指紋鑑定はどの指でも調べられる?指紋はどのように識別するのか

指紋鑑定を行なう場合、どの指でも鑑定できるのか気になりますよね。契約書などに拇印をする場合、親指や人差し指であることが多く、他の指を使うことは少ないのではないでしょうか。親指や人差し指以外の指である場合、指紋鑑定できないのではと思う人がいるかもしれません。ここでは、指紋鑑定を行なえる指、指紋の識別方法について解説します。指紋鑑定を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
指の違いによる「指紋」とは?

指紋は個人特有のものであり、年齢を重ねても変わることはないので、個人を特定するのに重要なものです。指紋を傷つけても同じ紋様に再生するので、根本的に指紋を変えるのであれば整形手術しか不可能だといえます。10本の指の指紋はそれぞれがすべて異なる紋様であり、10本とも同じ紋様になるのは本人しかありえません。指の違いによって異なる指紋ですが、見分けるポイントは2つあります。
- 紋型
- 隆線
それぞれ説明しますね。
紋型
10本の指の指紋は大きく3つのタイプに分けられます。
- 渦状紋
- 蹄状紋
- 弓状紋
渦状紋
指の中心に向かって渦を巻くような紋様であり、親指と薬指に多い指紋です。半数以上の日本人は渦状紋となりますが、うずの位置や長さ、中心部分の大きさなどは人によってバラバラです。うず状になっている中心部分の形も人によってさまざまです。
蹄状紋
馬の蹄みたいな形から蹄状紋といわれており、4割ほどの日本人が当てはまる指紋です。蹄状になっている部分は、右向きもしくは左向きに流れている紋様となります。人差し指と中指、小指に多く、カーブの位置や大きさなど湾曲部分に違いが見られるのが特徴です。
弓状紋
弓を引いたような形をした紋様であり、人差し指に多く、1割ほどの日本人にみられる指紋です。弓状紋には中心部に突起部が確認できる突起弓状紋というのもあります。形や湾曲部分にさまざまな形や特徴があるので、蹄状紋に近い指紋だといえるでしょう。
隆線
隆線は指先だけでなく、手の平の皮膚に盛り上がったように隆起している線です。隆線の隆起した線により凹凸部分を生み出し、凹凸部分の摩擦で表面が滑らかな物を持つことができます。隆線上には汗腺が並んでいる特徴があり、凸部分では皮下組織を守る重要な役割があります。隆起した隆線は紋様状になっており、すべて同一でないのが特徴です。隆線の長さや太さは人によって異なるので、隆線の形を照合することで人物を特定することができます。
指紋鑑定はどの指でも可能?

指紋が付着した鑑定資料から指紋を検出する際、指紋を検出する可能性以外にも、10本の指の内どの指紋かを特定する必要があります。検出で得られた指紋の特徴を評価して、「渦状紋」「蹄状紋」「弓状紋」の内のどれであるかを判別します。紋型が判別できれば、紋型に多い指の傾向から、検出された指紋がどの指であるかを推察することが可能です。鑑定資料に付着した指紋の向きなども、指を特定する材料になりますよ。指によって紋型が異なることが多いので、指紋鑑定は同じ指で行なう必要があります。指紋が綺麗な形で検出できれば問題ありませんが、途中で切れていたり、擦れてしまっていることもあるでしょう。指紋鑑定は3分の1程度の指紋が残っており、12個以上の特徴点が判別可能であれば鑑定を行なうことができます。指紋の検出具合によって鑑定方法は異なりますが、世界中で採用されている特徴点鑑定が採用されることがほとんどです。特徴点鑑定は指紋の隆線の位置や湾曲部分の大きさなど、紋様の特徴的な部分を12箇所照合させる方法です。特徴点鑑定は12個の特徴点が合致すれば、同一人物だと見なされるので、どの指でも問題ありません。指紋鑑定を行なう上で重要なのは、検出された指紋に特徴点が残っているかどうかです。特徴点さえ判別可能であれば、照合する指紋の指は何でも鑑定することができますよ。
指紋を識別する流れについて

指紋の特徴を捉えて、どのように指紋を識別するのか気になりますよね。ほとんどの指紋は「渦状紋」「蹄状紋」「弓状紋」の3パターンに分類されるので、あとは隆線を細かく調べることになります。指紋には「終止」「分岐」「交差」などの特徴が見られるので、照合する指紋と比較を行なうことで指紋を識別することが可能です。指紋を識別する大まかな流れは3つあります。
- 指紋を分析する
- 指紋を比較する
- 指紋を評価する
それぞれ説明しますね。
1.指紋を分析する
専門機関に鑑定資料を提出後に、鑑定人が指紋の検出・鑑定作業を行ない指紋分析します。検出された指紋から判明している特徴点にチェックを入れることで、照合作業を可能にします。指紋分析は細かい作業になるので、訓練された鑑定人ならではだといえるでしょう。
2.指紋を比較する
特徴点を判別した指紋と対照資料となる指紋を比較することで、2つの指紋を照合します。鑑定資料と対照資料の指紋は大きさや濃さが異なることが多く、綺麗に指紋が残っていることが多くありません。このような場合において、特徴点の比較は照合に有効な方法だといえます。
3.指紋を評価する
2つの指紋の特徴点を比較し、12箇所以上の特徴点が合致するかどうかで指紋を評価します。12個の特徴点の合致が認められた場合、2つの指紋は同一人物であると評価され、認められない場合には判定不能もしくは同一人物ではないという評価になります。
まとめ
指紋は人によって異なりますが、大半は指によって紋型は「渦状紋」「蹄状紋」「弓状紋」の3パターンで共通しています。紋型の違いから、指紋鑑定は同じ指で行なう必要があるので、鑑定資料に付着した指紋がどの指であるかを特定しなければなりません。鑑定資料と対照資料の照合をする際、同じ指同士であれば照合できるので、どの指でも問題なく鑑定できます。指の種類が同一であれば特徴点鑑定が可能なので、人物を特定することが可能です。鑑定資料を提出する際、対象資料と指が異なる場合でも鑑定を行なうことはできるので、まずは探偵に相談するようにしましょう。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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