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各種鑑定

筆跡鑑定について

筆跡鑑定

筆跡鑑定とは、複数の筆跡を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別する方法です。
筆跡が同一であれば、同一人物が書いた文字であるということになり、異なるのであれば、別人が書いたものということになります。
誹謗中傷文書、怪文書、落書き、嫌がらせ文書、脅迫文等の手紙差出人の特定の為や、契約書や伝票、遺言書の鑑定等、色々なことに役立てて頂いております。
遺言書の偽造や契約書類(契約書、覚書など)、養子縁組届、婚姻届、離婚届などの偽造や改ざんが疑われる場合は、筆跡を真似て文字が書かれている可能性が高いですが、この場合も同一か否かの判別が可能です。
鑑定書は裁判用の資料として使うことも可能ですし、裁判用ではなく内部資料として使う場合は、簡易的な報告書もございます。

筆跡鑑定の根拠

文字には書いた者の書き癖が残り、筆跡上の個性として現れるとされており、文字の他にも、単語、文節、文、段落、文章等にも現れるとされています。
又、個人差はあるものの、一般的には成人する頃から、いつ、どこで書いても殆ど同じ筆跡になることは、筆跡の恒常性と言われています。
但し、恒常性といっても、不変不動のものではなく、記載時の客観的条件や心理状態によって、多少の変動は避けられないため、一個人の筆跡として許容の範囲内で無視出来る程度のものとされています。
又、高齢化や病気、怪我等により、恒常性が保てなくなることがある為、比較対照する文字を記入した時期が近い方が望ましいとされています。

筆跡の特徴(筆跡鑑定では、どのようなことを確認するのか?)

筆跡は、点と線の集合や組み合わせで構成されています。
筆跡鑑定では、単純にそれらの点や線を形態的に観察・検討するのではなく、筆跡から出来る個性や筆記具などの影響なども考慮し、筆跡特徴を捉え、総合的な判定を行います。
特徴と考慮するのは以下の事項です。

  • 筆順

    文部科学省により、文字には一定の筆順が定められていますが、実際には、全員が同じ筆順で書いているわけではありません。
    筆跡鑑定では、筆順指導の通りに書かれているかを見るのではなく,比較対照する文字同士が同じ筆順で書かれているかを確認し、文字ごとに固有の特徴を検査します。

  • 点画の構成

    文字ごとの点画の位置や角度、長さ、交差する位置等、組み合わされた点画の関係性によって、特徴を発見することが出来ます。

  • 文字形態

    文字の点画の構成や、偏と旁などの配置、濁点や半濁点の位置、縦横書式の違い、罫線や枠の有無当、同一条件下での文字形態によって,個性を発見することが出来ます。

  • 筆勢

    筆の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、緩急抑揚などの筆使いで特徴を見ます。

  • 筆圧

    文字を書く筆記具で記載面に対して加えられた圧力を検査します。
    コピー資料では確認が出来ず、現物が必要となります。

  • 誤字、誤用

    文章中の誤字や誤用は、誤って習得していたり、正しくない文字を覚え込んでしまうと、執筆者独自の誤字、誤用となり、変化し難い固着したものとなることが多くなります。
    筆者識別上、有力な個人特徴ともなりますがが、「誤字・誤用」を知っている者であれば簡単に真似できてしまうため、慎重な観察が求められます。

個人内変動

執筆者における執筆時の個人差があり、これを「筆癖」や「特異性」として観察するため、筆者識別が可能になりますが、同一筆者が同じ文字を複数回執筆する場合、点画の位置や長さ・角度などに変動が生じるのは避けられません。
個人内変動は、「執筆時の変動の度合い」を同一筆者からの同字のサンプルを収集し、個々の執筆者の「個人内変動の範囲」を観察する必要があります。
「個人内変動の範囲」の観察作業が行われずに鑑定が行われると、一部の類似点や相違点に対して鑑定結果を求める偏った鑑定になる為、精緻な鑑定書では必ず個人内変動について可能な限りの文字サンプルを集め詳細な説明がなされています。

尚、個人が文字を書く際に、同一人が過去に執筆された文字と寸分違わぬ文字を執筆する可能性はありますが、氏名や住所など「文字列」として完成された筆跡が、全く同じ状態で執筆される可能性は極めて低い為、こういった場合は「個人内変動」がないのではなく、透かして書いた等の偽造の可能性が高いと考えられます。

どのような相談があるか?

どのような相談があるのか、いくつか例を挙げてみます。

裁判資料として使うことを前提とした相談例
相続の際に遺言書があったが、後日、親族から遺言書が出されてきた。
遺言書の中身はその親族に有利なように書かれていた。
本当に本人が書いたのか?
遺言書が出てきたが、日付を見ると、当時は寝たきりの状態で、字が書けるような状況になかった。
本当に本人が書いたのか?
相続の前に銀行の出金伝票を勝手に書いて、預金を引き出したと言われた。
身に覚えがなく、潔白を証明したい。
身に覚えのない契約書が出てきた。
他人が勝手に署名したか、改ざんされているのではないか?
社内や取引先に会社を誹謗・中傷する文書が送られてきた。
内部社員である程度、犯人の目星がついている。
本当に犯人なのか?

筆跡鑑定に必要なもの

筆跡鑑定に必要なものは、まず第一に遺言書や契約書等の鑑定をしたいもの(鑑定対照物)となります。
出来れば、原本が望ましいですが、どうしても原本が手に入らない場合は、コピーで対応します。
但し、コピーの場合だと筆圧を検査することは出来ません。
又、コピーは2次、3次と繰り返していく内に、文字の歪み等が出てくる為、正確な鑑定をする為に、出来れば原本に近い1次コピーのもの、1次コピーが無理であれば、極力、コピー回数の少ないものをご用意ください。

次に必要なものは、比較対照する為の書面です。
鑑定対象物と同じ理由で、出来るのであれば原本、原本が無理であるのならば、極力、コピー回数の少ないものをご用意ください。
鑑定対照物と同じ文字が含まれているもの、鑑定対照物が縦書きであるのなら縦書き、横書きであるあるのなら、横書きのものが望ましいです。
書かれた時期が出来るだけ近いもの、同じ文字が多ければ多いほど鑑定の精度があがります。
文字自体に関しても、日常ごく自然にまったく意識していない状態で書かれた文字の方が、より正確に鑑定を行う事が出来ます。
意識して文字を書かせてしまうと、作為的でなくても無意識に筆跡を変えてしまう可能性があります。

何をどう鑑定するか

ある日、親族から遺言書が突然出てきた。
しかも、それまで全く存在を知られていなかった遺言書で、出してきた親族に有利に書かれている内容で。
普通に考えると、その親族や関係者が改ざん、偽造したのではないかとの疑いが出てきます。
心情的には、ものすごく憤りを感じることはわかりますが、裁判をどう進めて行くかの方針によって、何をどう鑑定するかを決めなければなりません。

一般的なのは、後から出てきた遺言書が本人の筆跡なのかを鑑定し、その上で、本人の筆跡と一致しないので、遺言書は無効とする方法です。
他にも、犯人捜しをしたいとのことで、遺言書と書いたと思われる人物の筆跡鑑定を希望する方もいますが、実際の裁判になると、どの部分が争点となっているかが重要となってきます。
争点と関係ないことを書きすぎると、裁判官の心証にもよくありません。
又、思っていた人物と違う人物が書いていて、筆跡が一致しないリスクもあります。
裁判の目的が本来の遺言通りの相続を行うことの場合は、「遺言書に書いてある署名が故人のものではない」ことを証明し遺言書の無効を主張すれば、紛争や訴訟を有利に運ぶことが出来るのです。

印影鑑定について

印影鑑定

印影鑑定は、押されている印鑑を比較対照して、同一のものかどうかを確認することです。
よく相談があるのは、『見覚えのない書類に印鑑が押されている。
書類の内容を見ると、自分では絶対に押すようなことのない、有り得ないことが書かれている。偽造されたのではないか』というような内容です。
書面に住所や氏名等の署名がある場合には、合わせて筆跡鑑定も行うことが殆どです。
印影鑑定の場合、偽造された印鑑であれば違う印鑑と答えが出るのですが、誰かが同じ印鑑を持ち出して押してしまえば、同一の印鑑との結果出てしまうからです。
偽造された印鑑についても、コンピューターや工作機械の発達で、印鑑の偽造は非常に高度なレベルになってきており、見分けることが困難になって来ております。
実際に印影鑑定をする場合、基本的な鑑定を行い、その結果、偽造の疑いがある痕跡が発見されれば、そこから各種偽造方法の可能性の検証を行います。

指紋鑑定について

指紋鑑定

指紋鑑定の方法は特徴点鑑定法が主流になっており、特徴点間の位置や距離・角度を測り鑑定し、12点の同一が認められれば同一人物と見做されます。
12点が一致する確率は1兆分の1とされており、確率上、他の人物と一致することは有り得ません。
指紋鑑定をする場合、まずは調べたいものに指紋が残っているかどうかの検出作業が必要となります。
指紋が残っていても、特徴の出る部分が欠けていたり、他の指紋と重なっていた場合には、比較検証作業に入れないこともあります。
検出作業をして、指紋の特徴部分が残っていれば、疑わしい人物の指紋を提供してもらい、比較検証することになります。

疑わしい人物から指紋が提供してもらえない場合は、疑わしい人物が触った書類やコップ等をお預かりし、指紋の検出作業を行います。
お預かりするものは、極力、疑わしい人物以外が触っていないものが望ましいです。尚、疑わしい人物の意思で指紋が提供されなかった場合は、裁判の証拠資料としては使えません。
又、関係者等に検出する資料を触っている人物がいれば、その人物の指紋を排除する必要がある為、事前にその人物の指紋を頂くことになります。

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