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探偵コラム

前科がなくても警察は指紋データを保存しているのか?指紋鑑定の実際について

交通違反をおかした場合、警察で指印を押したことのある方もいると思います。

それ以外でも警察へ行くと、指印を求められることがあります。

その指印は警察の指紋鑑定用のデータベースに残っているのでしょうか?

前科がなくても指紋データが警察のデータベースに残っていれば、事件が起きた際にはその指紋から疑われることもあるかもしれないと思うと、なんだかスッキリしませんよね。

今回は、前科が無くても指紋データが警察に登録されてしまうのかとその保存期間と指紋鑑定についてご説明いたします。

前科があるというのはどういうことなのでしょうか

逮捕歴と前科の違いはどのように取り扱われるのかについて調べました。

前科とは

前科とはどういうことを指すのかという法律的に明確な定義はありません。

一般的に、刑事事件の裁判で有罪判決(略式命令・執行猶予を含む)が言い渡されたことを指します。

事件が不起訴で終了した場合などは、前科はつきません。

逮捕されただけでは前科はつきませんが、前歴として捜査機関に資料が残ります。

前科があるかどうか調べることはできるのでしょうか?

前歴や逮捕歴は捜査機関の資料として残ります。

しかし、一般人・たとえ本人であっても警察機関へ照会することは出来ません。

また、市区町村の犯罪人名簿にも記載はされますが、こちらも一般人が照会することは出来ません。

警察での指紋採取はいつ行われるのでしょうか?

警察では個人を特定するデータとして指紋データのデータベースがあります。

交通違反などをした場合の指紋(指印)などもデータベースに登録されるのか調べました。

指紋をとられるのはどんな時でしょうか

1)逮捕された時

警察に逮捕された時は指だけでなく掌紋といって掌などを含めて採取されます。

こちらは本人が拒否しても強制的にとられます。

2)犯罪の被疑者及び被害者

犯罪現場にいた人物など被疑者は対象となります。

意外と知られていないのは、被害者も指紋を採取されることがあります。

事件の捜査に必要となるからですが、意外なところでは痴漢被害にあった被害者も指紋採取されています。

被害者も指紋採取されますが、これは「冤罪」を生まないためでもあり事件にかかわりのある人も対象となっています。

3)交通違反の場合

交通違反で警察に指紋をとられることがあります。

指紋といっても逮捕時のように掌紋までとられることはないでしょう。

印鑑を持っていなかったので指印などもありますね。

こちらの指紋は刑事事件とは取り扱いは違います。

警察に指紋をとられると聞くと「犯罪者」や「犯人と疑われている」などの連想してしまい、あまりいい気分はしませんよね。

でも実際には警察で指紋を採取されることは頻繁に起きていることです。

警察では全ての指紋がデータベースに登録されているのでしょうか?

人間の指紋は生涯変わることがなく、また一人として同じ指紋の持ち主がいないことから、個人を特定するために重要な役割を果たします。

その指紋の取り扱いについて警察では以下のようになっています。

【刑事事件の被疑者として指紋の採取をされた場合】

逮捕された時に採取された指紋は、データベースにすべて登録され、事件の捜査に活用されます。

指紋データは「指掌紋取扱規則」により運用されます。

データが破棄されるのは被疑者が死亡した場合や該当データの保管を必要としなくなった場合に限られています。

よって、逮捕されたことがある場合や前科がある場合指紋データは死亡するまで残されている可能性は十分にあります。

【捜査協力者や被害者として指紋採取された場合】

こちらは被疑者とは扱いが変わります。

被害者や捜査協力者の指紋は、警察が必要なくなったと判断されると、指紋データは破棄されます。

被疑者に比べて保管期間は短いと言えます。

【交通違反などで指紋採取された場合】

刑事事件とは異なり、交通事件原票などに押された指紋は、警察のデータベースでの厳格な管理ではなく、警察での保存期間が過ぎれば破棄されます。

また、ほかの事件の捜査で使用されることもありません。

前科が無くても指紋鑑定で逮捕される可能性はあるのでしょうか?

先ほども述べたように、指紋採取は起訴されて有罪判決を受けて初めてされるわけではありません。逮捕された前歴があれば、その時に指紋採取が行われているはずです。

前科はなくても逮捕歴があれば指紋が登録されています。

警察による指紋鑑定は、データベースにより日常的に行われています。

前科がなくても上記の理由でデータベースに指紋がある場合は、指紋鑑定の対象となります。

たとえば、逮捕されたけれど不起訴になった場合でも、逮捕時の指紋は警察のデータベースに残ります。

捜査協力者として指紋を採取された場合よりも、逮捕の場合は長期間保存されていることが考えられるのです。

指紋鑑定の結果のみで逮捕されるかは犯罪の種類にもよります。

指紋が一致するというのは、対象物を触ったことがあるということを意味します。

指紋鑑定が重要視される事件といえば「窃盗」や「空き巣」が代表的でしょうか。

「財布」などは持ち主以外が触ることは不自然なものですね。

盗まれた財布に残された指紋がデータベースにあるものと一致すれば、その指紋の持ち主は被疑者となり捜査の対象となることが考えられます。

この場合は前科の有無ではなく、あくまでも指紋のデータベースとの照合結果となります。

指紋鑑定のみで逮捕されることはありませんが、重要な証拠として取り扱われます。

ただし、その財布を見せてもらったことがありその時の指紋がついただけで疑われた場合などは、事情を聞かれた時にきちんと説明しましょう。そんな時は、弁護士さんに相談するのも良いでしょう。

まとめ

前科の有無は一般人が照会することは出来ません。しかし警察の捜査資料として前歴を含め保存されています。

指紋鑑定についても、警察でのデータベースの運用は「指掌紋取扱規則」にのっとって厳格に運用されています。

DNA鑑定など新しい鑑定技術は出てきていますが、指紋鑑定も警察の捜査における重要な役割を果たしています。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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