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探偵コラム

横領と詐欺の違いや手口を知りそれぞれの犯罪の特徴を理解しよう

会社のお金を着服したときに様々な罪に問われる可能性があります。その中で横領罪と詐欺罪に該当することが多いですが、どのような線引きでそれぞれの罪に問われるか微妙なケースも少なくありません。ここでは横領と詐欺の違いについて解説しています。

横領と詐欺の違いとは

刑法の条文に記載されている犯罪が成立するための原則的な要件というものがあります。横領にも詐欺にも要件が決められているので、裁判官や弁護士はこの要件に沿ってどの犯罪が適しているかを判断します。

他人のものを占有しているかどうか?

業務上横領の要件で一番重要なのが自己が占有する他人の物を不法に領得すると横領と断定する可能性が高いです。会社のお金や物品を自分が使うために占有すれば横領になります。横領が疑われる占有は他人ものを支配しているかどうです。会社などに雇われている従業員が、業務の中で自分の立場を利用して成立する犯罪です。

占有には横領をした金額や量は関係ありません。多額でも少額でも、大量でも少量でも横領と疑われる着服が認められたら業務上横領に該当します。注意点として金額が少額であれば全額返済をしてから示談をして告訴を取り下げてもらう可能性が高まります。

行為が違う

他人を欺いて巻き込んでいるかどうか、反対に誰にも言わないで自分ひとりで犯罪行為を行っているか横領と詐欺を区別することができます。基本的に横領と詐欺はその内容の行為が異なります。例えば同じ会社から金品を奪う行為でも、被害者を騙して奪えば詐欺罪が適用される可能性が高いです。誰にも喋らないでこっそりと着服したら横領罪が適用される可能性が高いです。

よくあるケースを知る

横領と詐欺のよくある事例を見ればさらに2つの犯罪を区別しやすくなります。会社の経理担当が一人で誰にも知られることなく金庫の中のお金を着服したら業務上の横領になります。基本的には誰にも知られないようにしなければいけませんし、発覚を恐れて誰にも言わないで横領するケースが圧倒的に多いです。

詐欺罪の事例として下請け会社の経営者と結託をして水増し請求させてそのお金の一部を受け取ると、架空請求をしたことで会社の従業員を欺いて本来であれば振り込む必要のないお金を振込ませたので詐欺罪が成立します。

詐欺罪が成立するタイミング

詐欺罪は人を欺く行為をして被害者が加害者に対して金品などを渡したら詐欺罪となります。被害者が金品などを渡す前に詐欺だと気づいたら詐欺の未遂罪も成立します。詐欺罪は他人の財産となる金品を奪う行為になります。人を欺いて騙して金品を奪う行為が横領と違うポイントになります。

人を欺く行為を専門用語で欺罔行為と言います。加害者が嘘の情報を被害者に伝えて金品を引き渡すように促します。オレオレ詐欺や振り込め詐欺などもこれに該当します。被害者の意思とは異なる状況で財物が移転すれば横領や窃盗が該当します。

詐欺罪で逮捕されたら10年以下の懲役となり、横領よりも重い罰則が定められていることを鑑みても、いかに詐欺が他人を欺いて金品を奪うことが酷い行為なのかを物語っています。刑務所に長期間服役をして自分が行った過ちを反省しなければいけません。

横領と詐欺の手口を知る

横領の手口

横領で多いのが一人で作業できる環境にある人が、誰にも知られることなくこっそりと売上金や会社のお金を着服する手口が今でも多いです。調査をすれば怪しいお金の動きや流れはすぐに発覚してしまうものですが、少額であれば気づかれないだろうという安易で間違った考えが横領の行為をエスカレートさせてしまいます。横領だという認識が無くてもお釣りをごまかしたり領収書に関係してくるところで嘘の報告をして差額分を着服したりするのも横領になります。感覚が麻痺してくれば会社の口座から個人や他人の口座へと送金したり不正に出金したりする手口もあります。

詐欺の手口

2000年代に入ってから話題になることが多くなったオレオレ詐欺や振り込め詐欺は多くの被害者がいて、半グレ集団などの組織的犯行で高齢者を中心に騙されてしまい簡単に振り込んでしまいます。冷静に考えればおかしいと気づくものですが、犯人は言葉巧みに被害者を欺いてお金を振込ませます。

そしてインターネットを使った詐欺の手口も増えています。ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺やアダルトサイトに関係する詐欺など、手軽で便利に利用することができるインターネットで詐欺を働く人もいます。相手の顔が見えないからこそ冷静に考える前に騙されてしまう手口が多いです。

横領や詐欺をしてしまったら

駄目なことだと分かっていても自分の私欲のための横領や詐欺をしてしまったら、受け取った金品を弁済して示談をして加害者に理解をしてもらうことができるかどうか、横領や詐欺の事案に詳しい弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

もし被害者の要望で起訴されたとしてもそのあとに示談が成立すると、起訴された後に執行猶予になる可能性が高くなります。それほど裁判官も示談を重要視していることが伺えて、刑罰の重さを判断するときに、被害者がどのように感じているか、どのように考えているのかを十分に考慮します。

被害者に謝罪をする

横領でも詐欺でも示談を成立させるために、自分の犯した過ちを素直に認めて謝罪してください。被害を受けた人間や会社は本当に信用していた人物に騙されてしまったので大きなショックと驚きで悔しい気持ちでいます。そのような状況の中で謝罪をすることはとても重要で、その後の裁判の流れにも大きく影響してきます。

謝罪をしてから示談に持ち込むために弁護士に相談して対応することをおすすめします。横領や詐欺に詳しい弁護士であれば示談に持ち込むように対応してくれます。まずは自分の犯した行為を深く反省すること、そして被害者に謝罪をして弁済すること、そして弁護士と話をして示談が成立するように対処してもらうことが望ましいです。

まとめ

自分の理性を見失って会社の金品を横領してしまう事例も多いですし、人を欺いて詐欺行為を働くニュースもたくさん見かけます。自分が犯人にならないためにも横領や詐欺は犯罪だということを深く認識し、自分が加害者として関わらないようにすることが求められます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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