どこまでがストーカー行為?規制法の基準やストーカー対策法
つきまといや嫌がらせなどのストーカー行為。迷惑であることはもちろん、自分や家族の身に危険を感じる恐ろしい被害です。いつかは終わると我慢していると、もっとひどい犯罪に巻き込まれる可能性もあります。今回は、どこまでがストーカー行為とみなされるのか、またストーカー対策の方法などをご紹介します。
どこまでがストーカー行為?ストーカー規制法とは
特定の人からしつこくメールや着信があったり、断っているにも関わらずつきまとわれたり。「これはストーカー行為じゃないの?」と思ったことのある方は多いかもしれません。反対に、好意を持っている人に自分をアピールしたくて、つい何回も着信を残したりデートに誘ってしまったりした。こういった行動はストーカー規制法に抵触している可能性があります。
実はストーカー行為は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の中で基準が設けられています。そしてストーカーだと判断するために、
・繰り返し行われるもの
・拒否しているにも関わらず行われるもの
という2つのポイントがあるのです。ひとつずつ見ていきましょう。
1度きりでなく何度も繰り返し行われるもの
この法律の中では、
・つきまといや待ち伏せなど
・「あなたを見ている」という行動監視の宣言
・面会や交際を強要する
・乱暴、粗暴な行動をとる
・無言電話、着信、メール送信などを連続して行う
・汚物や動物の死体を送りつける
・誹謗中傷
・わいせつな写真や言葉を送り付ける、SNSにアップする
といった迷惑行為を何度も繰り返すことをストーカー行為と決めています。最近では「リベンジポルノ(元交際相手や元結婚相手が、交際・婚姻中のわいせつな写真などを破局後に公開する行為)」が問題となりました。こうした迷惑行為も規制するために、ストーカー規制法は2017年に改正されています。
ただ、これらの行為は1度きりではストーカーとは判断されにくいです。何度も繰り返し行われているとストーカー行為とみなされます。
こちらが拒否しているのにやまない行為
先ほど解説したストーカー行為を見てみると、「ごく親しい人に同じようなことをやってしまった」という方もいるかもしれません。確かに行為だけを見ると、どこからがストーカーかどうかの線引きは少し難しいです。しかし、その行為がストーカーにならないのはお互いに信頼関係があり、相手がその行為を嫌がっていないからです。
一方で、ストーカー行為を受けた相手が拒否したにも関わらず、繰り返し行うのは明らかに迷惑行為です。したがってストーカー行為とみなされます。
ストーカー行為の基準から見る対策法とは?
ここまではストーカー行為の基準をご紹介しました。まとめると、
・つきまといや嫌がらせの行為を
・こちらが拒否したにもかかわらず
・繰り返し行う
この3つの条件が揃うとストーカーとみなされます。これを踏まえて、ストーカーの対策法を解説していきましょう。
しつこいメールや電話ははっきり断る
ストーカー行為と思われるメールや着信、何度も交際を迫られるなどの行為をされたら、一度断ってこちらの「拒否」を示しましょう。とはいえ、ストーカー行為を繰り返す人物は興奮してまともに話し合うことも難しいかもしれません。無暗に近寄るのも危険をともないます。そのため、まずは着信拒否やメールの受信拒否をするのがひとつの手段です。
ただし、気を付けたいのがつきまといや待ち伏せの際に、面と向かって断ること。とても勇気のいる行動ですが、身の危険を感じるようであれば無理にストーカー本人と接触しない方がよいでしょう。ストーカー本人が逆上し、さらなる被害を招く可能性もあるからです。
家の前で待ち伏せされていたり、最寄り駅から自宅までの間で尾行されている気配を感じたら、タクシーを利用したり交番へ行ったり、警察を呼ぶなど身を守る行動をとりましょう。
証拠を残す
中傷文などを会社や自宅周辺に貼られたり、送り付けられたりといったものもストーカー行為のひとつ。この被害に遭った場合は「繰り返し行われている」証拠を残すために、中傷文は捨てずにとっておきましょう。ストーカー本人の筆跡が残っていることで相手を誰か突き止める手がかりになったり、日時を書き残しておくことで、のちに調査機関が調べる際に役立ったりするからです。
また自宅付近を荒らされることがあれば状況を撮影しておいたり、乱暴・粗暴な行動として部屋に向かって叫ばれたなどの行為に遭えば、録音しておくのも証拠として有効でしょう。
最近では中傷文を直接送付するやり方の他に、SNSで繰り返し誹謗中傷をするケースも増えています。その場合はいつ投稿されたものなのかを調べ、アカウント名と一緒に写真やスクリーンショットで証拠を残しておきましょう。
探偵や興信所にストーカー調査を頼むこともできる
ストーカーは犯罪であるため、まずは警察に相談する方がほとんどです。しかし、あまりにも犯人の当てがない、証拠が少ない場合は警察でもできることは限られています。
その場合は探偵や興信所など、プロの調査機関に依頼するのがおすすめです。ストーカー調査を頼むと、ストーカー本人の身元が分かり、話し合いや示談の末にストーカー行為をやめさせることができます。また、調査の結果として詳しい証拠をもらえるので警察にストーカーの証拠を提出することも可能でしょう。何より、ストーカー行為がなくなるだけでも精神的に安心し、頼んでよかったと思う方がほとんどです。
繰り返しになりますが、今はつきまといなどのストーカー行為だけでも、その行為がエスカレートするかもしれません。自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあり得ます。一人で悩まず、警察やプロの調査機関を頼り、安全を確保しましょう。
まとめ
どこまでがストーカー行為か、という疑問を持つ方は多いです。ポイントは今回解説した行為を「こちらが拒否している」にもかかわらず「何度も繰り返す」のがストーカー行為だということ。まずは大きな事件になる前に、ストーカー行為には毅然と拒否の態度を示しましょう。相談しにくいことではありますが、ストーカーを自分だけで解決しようとせず、公的機関や調査のプロに頼ってください。早めの相談が早期解決のカギとなります。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
最新の投稿
- その他8月 26, 2024採用調査で失敗しないために知っておきたい注意点【必見】
- 採用調査8月 8, 2024バックグラウンドチェックのやり方とは?そのやり方を詳しく解説します
- 浮気調査8月 7, 20242 回目の不倫に対する慰謝料の相場は?慰謝料請求できないケースに注意
- 採用調査2月 16, 2024採用面接で「素行調査をする」と言われたけど不安…企業の素行調査について解説します