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探偵コラム

離婚時に大切な「内容証明」。どんな効力があるの?送る場合とは

みなさんは内容証明郵便をご存じですか?離婚を考えている方ならピンとくるかもしれませんが、離婚時など双方の意見が食い違い、問題に発展している場合に解決する手段のひとつが「内容証明」です。

聞いたことはあるけれど、いまいちどんな使い方をするのか、どんな効力があるのか分からない方も多いでしょう。今回はそんな内容証明郵便について詳しく解説します。

離婚問題を解決するための方法「内容証明」とは?

内容証明郵便とは、「誰が誰にどういった内容の文面を送ったのか」を郵便局が証明してくれる郵便のことです。普通郵便だとただ相手に手紙が届くだけですが、離婚など意思表示が大切な場面ではのちに「言った・言っていない」が争点になることがあります。

内容証明郵便はこれを証明できるため、「こういった理由で結婚生活を続けられない。離婚したい」と要求している証拠が残せるのです。離婚時にトラブルになるのは一方が離婚の意思があるにもかかわらず、もう一方は離婚したくないといった双方の意見の食い違いや「不倫をしたか、していないか」で慰謝料請求が起こるかどうかなど。慰謝料請求額に納得できるかも問題になる場合が多いでしょう。

このような離婚時のトラブルを解決するために、また事実を明らかにするために使うのが内容証明という手段です。

内容証明郵便を送付するパターンとは

内容証明郵便は、必ずしも離婚時に必要となるわけではありません。ここからは内容証明郵便を送付するパターンを見ていきましょう。

別居中の場合

すでに離婚を視野に入れている別居中の場合は、当事者である夫婦が揃って話し合う時間を設けるのは難しいものです。また、別居するほど夫婦関係が破綻しているのなら「顔を合わせたくもない」という方もいるかもしれませんね。

この時、自分の意見と起きた事実を証明するために、内容証明郵便は役立てられます。

離婚協議中の場合

離婚協議中では話し合いが中心になります。しかし、話した内容や口約束でさまざまな取り決めをするのは、その後「言った・言ってない」の水掛け論に発展する場合も。慰謝料や離婚条件など、金銭が絡んでくるとより協議の内容は書面にしっかり起こしておく必要があります。

この場合も相手に対して、自分の意思表示を書面で残すために内容証明郵便を利用する方もいます。

話し合いにならない場合やのちに裁判を考えている場合

DVなどでシェルターを利用していたり、話し合っても取り合ってもらえなかったり、聞き入れてももらえない場合は内容証明郵便を相手に送るケースは多いです。また、その後裁判に発展する可能性もあるのなら、内容証明郵便を送付した事実は「離婚の意思表示をした」証拠になるため重要です。

まずは自分の離婚したい意思は本気であると相手に知らせるために、内容証明郵便を送付する方もいるでしょう。使い方はさまざまですが、特殊な郵便なので相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。

内容証明郵便に法的効力はある?

内容証明郵便は離婚時に大切なもの。ですが、これに法的効力はあるのでしょうか。内容証明郵便を送るメリットについて考えてみましょう。

特にないが、相手からの反応は期待できる

実は内容証明郵便に法的な効力はありません。文面にかかれていることが事実でなければ意義を申し立てたり、反論もできたります。ただし、相手は内容証明郵便をどうとらえるかを考えてみましょう。

離婚協議中で相手が家を出て行ってしまい、話し合いが難航しているとします。不倫の証拠は揃っているのに聞き入れてもらえない。慰謝料請求をしたにもかかわらず、「不倫はしていない」と知らないふりをしている最中に、あなたからの内容証明郵便が届いたとしたら、相手は「裁判も視野に入れているのかな?」「徹底的に話し合うつもりだ」と受け止めます。

内容証明郵便は夫婦間の問題だけでなく、郵便局も「送った事実」を証明してくれるものです。「知らない、聞いていない」「だから支払わない」などの言い逃れを防げるため、法的効力がなくても相手へのプレッシャーにはなります。また、あなたの離婚したい・慰謝料請求を行いたい・養育費を支払って欲しいなどの要求に対して、相手からの反応は十分に期待できるものです。

裁判に発展した場合には重要なポイントに

もし裁判に発展した場合、内容証明はそれ自体が証拠になります。自分が調停員や裁判官だったとして、一方は「妻は浮気をしていた」と訴えているとしましょう。しかし、妻側は「浮気はしていない」と主張しています。

さまざまな証拠が提示されますが、その中に内容証明郵便も含められるのです。ただし、内容証明郵便だけでは浮気があったという確固たる証拠にはなりえませんが、少なくとも「真剣に浮気を証明したい」という意思表示は感じられます。同時に、裁判に発展する前段階で内容証明を送られているのにもかかわらず妻側に反論がないとすると、内容証明郵便の信ぴょう性も高まるものです。

少なくとも、送付した事実はマイナスポイントにはなりません。これは裁判ではなく調停の場合でも同じで、離婚問題を解決しようとしている意思表示の証拠にもなるでしょう。

内容証明郵便を送りたい!どんな手順が必要?

内容証明郵便の送付を考えている場合は、正しい手順を知っておきましょう。ここではどんな手順で送るのかをご紹介します。

何を証明したいのか、離婚の決め手の証拠を集める

内容証明郵便では、何を証明したいのかを決めて文面に書き起こします。もちろん内容は「事実」でなくてはならないため、推測で「浮気していた」「不倫相手がいる」と決めつけるのではなく離婚の決め手の証拠をまずは集めましょう。

不倫・浮気は、浮気相手との“不貞行為”を裏付ける証拠が必要です。精神的DV・モラハラでは自身の記録や周りの証言があれば大切な証拠になります。DVによって病院を受診したり、相手の行動で精神的な苦痛を受けたりした場合は、病院の診断書も確固たる証拠になるため揃えておきましょう。

また、「離婚の準備もしつつ、相手の過失に対する証拠までは手が回らない」という方も多いかと思います。証拠と一口にいってもさまざまなものが考えられ「どれが証拠か分からない」「自分だけでは調べきれない」という方もいるでしょう。きちんと相手から慰謝料として償ってもらいたい、自分が受けた苦痛を証明したいというのなら、探偵や興信所の調査を利用するのもひとつの手段です。

探偵・興信所に依頼するメリットとは

探偵や興信所では、

・不倫や浮気

・精神的DVやモラハラ

・DV、暴力行為など

の証拠を集めることができます。探偵というと浮気調査の印象が強いかと思いますが、実は浮気の証拠は集めるのが非常に難しいものです。「浮気相手と配偶者が一緒にラブホテルに入り、出てきた」などの確定的なものが必要になってくるため、調査経験のない一般の方が行うと時間や労力が膨大にかかる・相手にバレるリスクが高くなるなど、効率が悪くなります。

その点、探偵や興信所に依頼すると自分にとってリスクが少なく、かつ時間もかからずしっかり調べてもらえます。浮気の証明は「慰謝料請求をしたい」というニーズが高いものですが、その場合は浮気相手が誰なのか、どこに住んでいて支払い能力はどの程度なのかも把握しておかなくてはなりません。これも、浮気調査を依頼すれば何重もの裏付けで浮気相手を探し当ててくれます。

モラハラやDVなどの証明は、探偵は直接自宅の中を調べることはできません。しかし、精神的にも追い詰められた状況で冷静に証拠を集めるのは、当事者なら相当難しいことでしょう。探偵・興信所では、周囲への聞き込みで家庭内の実態を明らかにしたり、ご自身で記録を残す場合「どのような記録の仕方」だと証拠として確かなものかをアドバイスしてもらったりできます。

離婚の話し合いはどうしても精神的に摩耗するものです。その場合に、自分にとっての心強い味方となってくれる点が、探偵・興信所に依頼するメリットと言えるでしょう。

文面を作成する

証拠が揃ったら文面を作成します。内容証明には書式があり、縦書き・横書きそれぞれで時数と行数が決まっているので注意しておきましょう。ご自身で書く場合は手書き・パソコンを使用するどちらでも構いませんが、今は訂正も簡単なパソコンでの作成が主流です。

内容証明郵便の書式にならったテンプレートも見つかるため、参考にしながら作成していきましょう。

「これを書かなくてはならない」など文言に決まりはありませんが、一般的に

・表題(何について内容証明を送ったのか)

・通知内容(何を証明したいのか)

・日付

・相手の住所氏名

・自分の住所氏名

以上は記載します。もし送り先が個人ではなく法人である場合は、社名・代表取締役氏名も必要です。

このように細かく取り決めのある内容証明郵便の文面は、個人で作成するのは難しい面も多いにあります。そのため、「内容証明郵便だけをプロに依頼する」という方も多いです。離婚時には内容証明郵便が大事なポイントになるため、自信がない方や確実に送付したい方は作成を依頼しても良いかもしれません。

まったく同じ内容の文面を3通用意する

内容証明郵便は、その特性から

・相手に送付するもの

・郵便局が保管するもの

・差出人控え

の3通が必要です。手書きの場合は3枚複写の用紙を使い、一気に3通を作成する場合が多いでしょう。また内容証明郵便には捺印も必要ですが、転写した場合でも3通すべてに印を押す必要があります。

郵便局に直接持参する

作成できたら内容証明郵便を送付しますが、これは通常の郵便のように「ポスト投函」ができません。必ず郵便局に持参し、上記の細かな利用条件をすべて満たしているかをその場でチェックしてもらいます。

この時、訂正する箇所があれば「訂正印」を押します。この訂正印とは、内容証明郵便に押した印鑑と同じものが必要です。送付する場合はあらかじめ持参しておくと良いでしょう。

すべてのチェックが終わり、内容証明郵便が送付できる場合、自分で保管する用である「差出人控え」のものに日付が明記されたスタンプが押されます。受領書も発行されるため、確実に受け取り保管しておきましょう。

内容証明郵便にデメリットはある?

内容証明郵便は離婚時に大切なポイントとなることは確かです。しかし、「本当に送ってもいいのかな?」と不安に思う方もいるかもしれません。

法的効力のない郵便だからこそ、相手にとって「自分の気持ちを分かってもらう、主張を通してもらう」タイミングで利用したいものです。最後に内容証明郵便を送るデメリットについて、正しく理解しておきましょう。

「戦線布告」としての要素は拭いきれない

内容証明郵便はどうしても「この問題が解決しないのなら、裁判に持ち込む意思はある」といったプレッシャーを与えてしまいます。もちろん文面をソフトにし、相手への気持ちを慮ることはできますが内容証明郵便の特性上、宣戦布告として捉えられるケースがほとんどです。

相手を怒らせたくない場合や、穏便に済ませたい場合には向かないことを頭に入れておきましょう。トラブルにならず、互いが納得できる離婚の形が可能であれば、必ずしも内容証明郵便を利用することはありません。

相手に内容を残せる=自分も内容証明した証拠が残る

考え方次第ではありますが、相手に内容証明をしたということは、自分にとっても「内容証明をした事実」が明らかになります。内容証明の文面は必ず読み返し、自分にとって離婚時に不利になることを記していないかはよく考えておきましょう。

例えば慰謝料の請求額です。最初に「100万円」と内容証明で送ったにもかかわらず、その後弁護費用や探偵費用も慰謝料に加算したいから「200万円」と増額すると、自分の主張がぶれていて第三者にも不信感を抱かれてしまいます。相手の主張が減額だった場合に、この内容証明郵便が「あなたの言動」の証拠になってしまうのです。

もちろん文面次第では、主張が今後変わる点を盛り込むことは可能。こちらも書き方次第なところがあるため、専門家の意見も取り入れつつデメリットを残さない内容証明を作成したいものです。

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