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横領罪の時効っていつなの?横領罪を徹底解説

横領罪は、会社のお金を騙し取ったり、人のお金を勝手に使ったことによって、問われる刑事罰ですが、時効が存在することはご存知ですか?殺人事件をはじめ、罪の内容によっては「短い」とされていた時効期間が、法改正によって引き伸ばされてきています。現在の横領罪はどうなのでしょうか?
今回の記事では、横領罪の事項について詳しく解説させていただきたいと思います。

横領罪の内容

横領罪は、刑法第二編「罪」から第三十八章「横領の罪」までに定められた罪のことで、横領罪にはいくつかの種類があります。「横領」は、他人、公共の物を不正に自分のものにする行為で、この行為を行った法律違反として、刑事告訴されることとなります。

横領罪の種類

横領罪と聞くと、どれも同じに感じてしまいがちですが、実は、横領罪にはいくつかの種類が存在します。

単純横領罪

拾ったものや借りたものを自分のものにしてしまう行為が、この「単純横領罪」に該当します。極端な話、拾った財布やスマホ、バックや衣類などを、自分のものにした時点で犯罪行為となります。他の横領罪と比較して、「誰もが犯罪者になる可能性がある」罪なので、まずはこの横領罪を理解しておきましょう。

業務上横領罪

会社、企業などが所有する物(金銭、株、証券など)を自分のものにしてしまう行為が該当します。テレビやネット上などで見たことがある言葉だと思います。業務上横領罪は、単純横領罪に比べて、「被害額が多い」ことが多く、損害レベルの高い犯罪行為であるため、刑期も重いものとなっています。

遺失物等横領罪

誰かが無くしてしまった所有物や、川、海などから漂流したものなどを勝手に自分のものにした場合に適応される罪です。不法投棄された電化製品、車、バイク、自転車を勝手に自分のものにする行為は、遺失物等横領罪に該当します。マンションなどのゴミ捨て場から持ち去る行為なども該当するため、こちらも「一般人でも該当しやすい犯罪」であるということを覚えておくと良いかもしれません。

委託物横領罪

ホワイトカラー犯罪と呼ばれる分類に該当した罪で、通常の横領罪と業務上横領罪を組み合わせたような性質から、「社会的信頼関係を破壊する」特徴も持っています。かなり複雑な方法を利用した横領罪なので、一般的には該当しにくい犯罪です。

背任罪との違い

横領罪は、他人の所有物を自分のものにした時点で、該当する罪であることに対し、背任罪は、相手に対して背任行為を行なった上で、自分の利益、相手への損害を与える行為であるため、条件としては、背任行為の方が該当しにくくなります。横領罪は「人のものを取った」時点で成立する罪であると考えて良いでしょう。

横領罪の時効期間

横領罪に限らず、犯罪行為の時効期間は気になるところだと思います。いかなる罪も、「時間によって終わりになる」ということは、被害者にとって許し難いことです。しかし、現在の日本では、「時効」というシステムが確立されているため、期間内に犯罪者を捕まえる必要があるということを覚えておきましょう。

横領罪の時効期間

横領罪による時効期間は「横領罪の内容」によって異なります。ここでは、各横領罪による「時効期間」についてみていきましょう。

単純横領罪の場合

単純横領罪に対する「公訴時効期間」は5年となっています。公訴時効期間とは、「犯罪行為が終了した時点から刑事告訴できるまでの期間」で、事実上の犯罪時効期間となります。

業務上横領罪の場合

罪状が重いため、時効期間は単純横領罪より2年長い、7年となっています。業務上横領罪の場合は、複数で犯行を行なっている場合もあるため、長めに設定されているようです。時効期間は罪の重さによって大きく異なります。

遺失物横領罪の場合

こちらは一番短く3年の時効期間となります。ただし、遺失物や漂流物を所持した期間(犯行時期)が他の横領罪に比べて明確になりにくいため、場合によっては3年以上でも刑事告訴が可能な場合もあります。

民法上の時効

刑事上の時効以外に、民法上の時効というものがあり、こちらは20年間の期間があります。民法上の事項とは、被害を受けた側(個人、団体)相手に対して、損害賠償請求を行える期間で、刑事責任を問えなかった場合に利用します。(横領から犯人捜索が間に合わなかった場合)
※ただし、加害者を知っている場合は、知ってから3年以内に行使する必要があります。(しない場合は20年の時効期間が消滅)

横領罪の時効期間を設けるには

これは横領罪に関わらず、全ての場合に適応されますが、必ず、「警察への被害届」を出してください。警察に情報を共有しないと、事件として成立することができず、時効以前に「横領罪」として刑事告訴することも出来ません。時効期間に不安を感じている場合は、被害届を出した時点で警察に確認することもおすすめです。

横領をした犯人を時効期間内に捕まえるには

横領罪による時効期間は少なく、誰もが被害に遭う可能性のある「単純横領罪」であっても5年の猶予しかありません。そこで、ここでは横領を犯した犯人を少しでも早く捕まえるための方法について、解説したいと思います。

横領される可能性を減らす

横領罪は「人のものを盗む」ことから発生する犯罪です。信頼していた友人、知人、会社の同僚など、その多くは「裏切り行為」から始まるものと思われます。そういった裏切り行為を減らすために「過度な信頼をしない」ことが大切です。人は皆「自分が大切」です。適度な距離感で関係性を保ち、盗まれる状況を減らしてみることが重要です。

警察だけでなく、探偵に依頼する

警察では、殺人事件などの「重篤犯罪」を優先する傾向にあるため、比較的罪の軽い「横領罪」は軽視されがちです。少しでも早い解決を望むのであれば、探偵などの別機関に調査を依頼することをおすすめします。横領罪は「面識のある人間」が行なっていることも多いため、探偵調査によって、犯人を捕まえることができるかもしれません。

まとめ

今回は横領罪の時効期間について、詳しく解説させて頂きました。現在、犯罪の時効期間が見直され始まっているので、今後、横領罪の時効期間が延長されることも十分に考えられます。もし、少しでも早い解決を望むのであれば、今回ご紹介した対策方法を実践してみてください。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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