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探偵コラム

この怪文書は無意味?内容によって罪になるもの、ならないもの

怪文書とは差出人不明の悪意をもった文書のことを指します。その目的はこちらの社会的立場を下げたいものだったり、匿名で攻撃したいものだったりしますが、突如送られてくる怪文書はとても不快で恐怖心をあおるもの。ですが、内容によっては「この怪文書は無意味なのでは?」「警察に届けるものでもない?」と悩むこともあるでしょう。子どもが送った怪文書など、無意味ではないかと考える方も多いのが実情です。

今回はそんな怪文書をどう取り扱うべきか、怪文書の意味・無意味を一緒に考えましょう。怪文書が届いたときの対応についてもご紹介します。

そもそも怪文書は「犯罪」になる?

そもそも、怪文書とは犯罪になるものでしょうか。直接攻撃されたわけではなく、さらに差出人は誰なのかわかりません。ですが、もちろん犯罪の部類に入り、場合によっては重たい刑事罰の対象になるため注意が必要です。

内容によっては犯罪に

怪文書は内容によって犯罪になります。「悪意をもった文書」とはさまざまなものが考えられますが、例えば「お前を殺してやる」「バカ」といったものでも、前者は間違いなく殺害予告であるし後者は侮辱です。たった一度送っただけでも相手の立場や権利を侵害するとみなされると、犯罪として扱われるでしょう。

怪文書の内容によって該当する罪は変わりますが、例として挙げてみると

・侮辱罪、名誉毀損罪

・住宅侵入罪、建物侵入罪

・脅迫罪

・プライバシー権の侵害

などが該当します。怪文書を送る相手は個人はもちろん、芸能人など著名な方でも罪であるものは罪。「有名人だから怪文書を送り付けても罪にならない」のは間違った考えです。

「いたずら」だとしても民事訴訟の可能性も

「本気で送ったものではなかった」「冗談として送った」「単なる意見のつもりだった」と悪意を否定する方もいます。ですが、軽い気持ちで送ったとしても度々送り付け、相手が精神的なダメージを受けると民事訴訟の可能性も高まります。

いきなり訴訟にはなりませんが、まずは示談によって両者の落としどころを見つけます。例えば怪文書によって精神を病み、慰謝料を請求して罪を償うことも。もしくは謝罪と繰り返し怪文書を送らないよう約束だけ結ぶ場合もあるでしょう。ここで意見が食い違ったり、どちらかが意見を飲めなかったりすると調停となり、最終的に裁判で決着をつけます。「いたずらの気持ちだった」とはいえ、刑事罰や民事訴訟の対象になる点は十分頭に入れておきたいものです。

ネット上の怪文書は無意味?

ネット上だと匿名でSNSを運営できたり、気軽に掲示板に書き込めたりします。実際に手紙にして本人に伝えないのなら、怪文書は無意味なのでしょうか。ネット上の怪文書公開について解説します。

誹謗中傷になればもちろん罪になる

こちらも内容によりますが、誹謗中傷となれば罪になります。誹謗中傷とは、「特定の相手に悪意を持って文書を作成し、公の場に晒すこと」です。例え本人に届いていなくても周囲の人の目にその悪意は触れることとなり、そこに個人情報なども含まれているとれっきとした犯罪です。

ネット上の怪文書、誹謗中傷文などは現在取り締まりが厳しくなっており、罪の重さも訴訟して解決する慰謝料額も増えています。ネットに不慣れな方や子どもだとネット上の犯罪意識が少ないこともあるため、今一度周囲で軽率な行動をとることがないよう、ネット上の怪文書についても周知していく必要があります。

ネット上に「匿名性」はない

ネット上だとたくさんのユーザーがいるし、自分が書いたとバレることはない。そう思う方も多いのですが、ネット上に匿名性はまずありません。IPアドレスといって端末それぞれに割り振られるナンバーがあり、解析するとどこから書き込んだのか、どのプロバイダを使ったのか、契約者は誰なのかまで開示できます。以前ではこの「情報開示」の手順は非常に煩雑ではありましたが、現在では法改正が進み簡略化可能。怪文書や誹謗中傷が本人の目に留まり、問題になるとすぐに身分が分かる仕組みが整っています。

怪文書が無意味に?罪になるとき、ならないとき

これまで一貫して怪文書が罪になるとご紹介しましたが、内容次第では罪に問えない、無意味である場合もあります。例を挙げて罪になるかならないかをご紹介していきましょう。

内容が支離滅裂で誰に攻撃しているか分からない

誰が読んでも内容が支離滅裂であり、そもそも誰に向けた攻撃なのか分からない場合は、罪にならないこともあります。まったく無関係の怪文書であったり、送り先を間違えている可能性だったり

する怪文書が当てはまるでしょう。

また、悪意を持った文書を送る場合でも本人の目に留まらなければそれ自体は罪になりません。例えば先ほどネット上での怪文書に触れましたが、誰にも読まれない個人的なメモ帳などに悪口を書いていても、それ自体は罪ではありません。

しかし、支離滅裂な内容だとしても繰り返し送られてくる怪文書は、その行為自体が嫌がらせになります。とにかく不気味で不安にさせるものなので、送られた相手は警察に通報したり犯人特定で法的措置を取ったりするかもしれません。この場合は罪になるので注意が必要です。

内容ははっきりしているが誰のことか分からない

内容ははっきりしているものの、誰に宛てたものか分からない怪文書も罪に問えないことがあります。自宅のポストに投函されているのならだれに宛てたものかは理解できますが、道端に「バカ」と書いた紙だけが落ちている場合は誰に対しての攻撃なのかわかりません。悪口がただ連ねたビラが配られたとしても、こちらも目的がはっきりしないので罪にならないことがほとんどです。

ただし、こちらも迷惑行為には違いないでしょう。無意味な主張のビラをばらまく、無差別に投函するといった行為そのものが罪になるのは間違いありません。

存在しない人物を攻撃している

存在しない人物を攻撃するような発言は、怪文書として扱えません。例えば創作上の人物の悪口をSNSに書き込んだり、出版社に意見したりする場合です。こちらも内容によるため、明らかな悪意があり何度も書き込む、送ることが迷惑になっているのなら、警察から注意を受ける可能性も十分に考えられるでしょう。

事実を指摘しているだけ、批判しているだけ

怪文書に「Aは不倫している」と書かれており、実際にAは不倫をしていると罪になるのでしょうか?事実を指摘しているだけであり、これは怪文書としては無意味と思われるかもしれませんが、そもそも個人的なことを文書として残し、本人やその関係者の目に触れるところに送りつけるだけで名誉毀損となります。確かに不倫はやってはならないことですが、本人が意図しないところで実情をばらされ、それが社会的な影響を及ぼしかねないからです。

しかし、「Aはいやらしい目線で女性社員を見ている」といった主観が含まれるものは、名誉毀損の観点でいうと成立しません。名誉毀損は事実確認の対象となるかどうかで決定されるものであり、真偽はここに含まれない点に注意しておきましょう。とはいえ「Aはいやらしい」という怪文書は無意味ではなく、侮辱罪が成立する可能性もある嫌がらせであることは間違いありません。

虚偽の内容の怪文書である

次に虚偽の内容の怪文書です。嘘の情報なら無意味なのではないかと思いますが、先ほど説明したように怪文書そのものが迷惑行為であり嫌がらせと捉えられます。事実でなくても差出人が勘違いしていることもあり、怪文書の内容が嘘か本当かは関係ありません。

子どもが作成した怪文書である

子どもが作成した怪文書であっても、罪になることは十分に考えられるでしょう。しかし、想定されるケースは「子どもがいじめられている」「喧嘩のすえに悪口の手紙交換が行われた」というものです。子どもがいじめており、そのいじめられた子本人や家族が腹いせに怪文書を送ることも考えられます。

悪意が強ければ警察や弁護士などを介入する必要がありますが、まずは子どもではなく親にその責任追及が向かいます。さらに子どもが大きなことにしたくない場合もあるので、事情を確認してどう行動するかは親が冷静に見極めてあげましょう。また、子どもは自分が加害した意識も少なく、被害を受けても心当たりがあるかもしれません。「子ども同士のこと」として片付けず、なぜこうなったのかを確認するのが大切と言えます。

怪文書が届いたらやっておきたいこと

怪文書が届いたらどのように対処すればよいのでしょうか。最後に怪文書の対応について、詳しく見ていきましょう。

怪文書そのものを処分しない、保管する

怪文書が届いたら不気味に思い、見たくないのですぐに処分する方もいます。ですが、これは絶対におすすめしない対処法です。怪文書の犯人を特定したくても実物がないと何も検証できず、さらに重大な証拠そのものが失われてしまいます。

怪文書が届いたらちぎったり破いたりすることなく、そのままの状態で保管しましょう。貼り紙として貼られていたり複数枚コピーしてばらまかれていたりしたら、被害の状況を正しく伝えるためにもできる限り回収しておきます。怪文書を確認した日にちと時間、その状況もあわせて記録しておくとよいでしょう。

また、怪文書には犯人の重大な手がかりがあることが多いです。直筆であれば筆跡を鑑定でき、指紋などが残っていると照合できる場合もあります。そのためジップロックなど丈夫な袋に入れておき、自分が触れる場合も気を付けて管理できると理想的です。

犯人に心当たりがあっても断定しない、言いふらさない

「きっと怪文書の差出人はあの人だ」と心当たりがあっても、その場で決めつけて攻撃するのはおすすめできません。犯人の心理としては周囲の人間に対して疑心暗鬼になって欲しいですし、冷静でない行動をとると思い通りになるでしょう。単に犯人を喜ばせるだけです。

また、断定して「あの人は怪文書を送り付けてきた」と強い言葉で非難すると、かえってその行動が侮辱罪や名誉毀損罪に該当することも。いざ怪文書について責任追及しようと思っても、立場が弱くなってしまいます。

怪文書のことについては誰にも言いふらさず、身内や信用できる人だけで片付けるようにしましょう。ただし、一人で解決しようとするのはこれもまた、おすすめできません。適切なSOSを出し、周りの協力を仰ぐのがポイントです。

犯人特定や証拠集めは専門家に

犯人を特定したいときや証拠集めをする場合は、専門的な知識と技術が必要になります。怪文書を送った相手に心当たりがあるといって、こちらから接触すると余計に事態がややこしくなるかもしれません。

こうした犯人特定は専門家の分野。警察に届け出る、調査会社を利用するなど様々な方法があるので自分に合った対処をしましょう。

探偵や興信所が怪文書に対してできること

怪文書について警察に相談するのは大切なことですが、誰が送ったのか分からない場合や危険性が低いとみなされると、すぐに捜査が始まらないことがあります。とはいえ、警察に相談すると「相談実績」が残りますし、身近にいる犯人としてはこれ以上の加害を抑制することになるでしょう。

では、警察に言うだけで泣き寝入りするしかないかというと違います。探偵や興信所では個人が調べられないことを調査してくれますが、この機能を使って怪文書犯人を特定することは可能です。

・怪文書内容から犯人の目星をつける

・該当する人物を行動調査し、犯人の証拠を掴む

例えば怪文書内容に仕事のことが書かれていると、職場関係者や会社関係者だと推測できるでしょう。他にも過去のことを知っているような文書だと、その当時関係のあった人物かもしれません。こういった事実確認を探偵の目線で行った上、身分を隠し聞き込みや張り込みを使って犯人に近づいていきます。犯人が特定できれば、その行動調査も追加でお願いできるため、怪文書のトラブル解決に探偵を利用するのはおすすめできる手段です。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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