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探偵コラム

怪文書の送り方からわかること、問題解決の方法をご紹介

怪文書は郵送などで送られるケースもありますが、消印を隠すため、直接ポストに投函したり、貼り紙などのケースが考えられます。
このような場合、相手が自宅やその付近まで来たということから、身辺の安全にも注意を払う必要があります。

怪文書の対処方法 

ここでは、刑事裁判・民事裁判で争うことを想定して、対応を考えていきます。

現物の保管・記録

まずは、手紙や貼り紙などの現物を保管します。
指紋や筆跡、消印などは有力な証拠となる可能性もあり、できるだけ状態を維持して保管します。

【保管の際の注意点】

手袋などをして、素手で触れない
ビニール袋などに入れての保管

現物のコピー

調査にあたって、手紙や貼り紙を見せたり提供することがあります。
その場合は、その現物のコピーを使いましょう。

解決までは内密にする

怪文書の送り主は、大抵の場合、ターゲットを監視しています。
他人に話すことで、こちらの対策や計画が犯人にバレれば、調査の妨げになったり、大きなトラブルに発展する可能性もあります。
もし、手紙を投函しているところを見たり、字の癖に心当たりがあり「〇〇さんが犯人だ」と思っても、不用意に口に出してはいけません。
そのような根拠は、証拠にはなりません。
また、仮に証拠が取れたとしても、相手に追求することでこちらが罪に問われる危険性もあります。
証拠をそろえた後は、警察や弁護士と連携をとりながら解決を目指すほうが安全です。

家族と相談する

犯人に家を知られている、あるいは行動範囲がバレている場合、周囲の人間にその害が及ぶ可能性もあります。一緒に住んでいる家族もターゲットになりやすく、誹謗中傷を受けたりすることも考えられます。
そのため、家族で相談して対策を立てましょう。

怪文書の責任追及

会社での悪い噂や誹謗中傷行為は、条件を満たせば刑事罰が適用されます。
また、被害者の権利侵害によって損害が生じれば、犯人に民事上の賠償責任を負わせることも可能です。

【刑事責任】

社内での悪い噂や誹謗中傷は、刑法で定められた要件を満たしていれば犯罪行為と見なされます。
具体的には、

  • 名誉毀損(刑法第230条)
  • 侮辱(刑法第231条)
  • 信用毀損及び業務妨害(刑法第233条)

などの罪が挙げられます。
刑法第229条によれば、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」は「親告罪」と呼ばれ、被害者からの告訴を受けて初めて、検察が起訴することができる犯罪です。
一方、「信用毀損罪及び業務妨害罪」は非親告罪のため、事件が発覚すれば被害者の告訴の有無に関係なく、検察は、被疑者を起訴できます。

刑事事件としての成立するには、以下の3点が要件となります。

  • 相手の名誉が毀損される
  • 相手の社会的・経済的な信用低下に繋がる
  • 「公共の利害に関する場合の特例(刑法230条)」に当てはまらない

「公共の利害に関する場合の特例(刑法第230条の2)」に該当するものは、誹謗中傷によって社会的信用が損なわれた場合でも、例外的に罪に問われないケースがあります。
以下、3つの要件を満たしている場合を指します。

<特例(刑法230条)の成立要件>

  • 摘示された事実が、公共の利害に関する事実である
  • 事実の摘示の目的が、公益を図るためである
  • 摘示された事実が、真実であると証明された

【民事責任】

もし、悪質な噂や誹謗中傷の犯人を刑事告訴するのが難しい場合、その誹謗中傷によって損害を被ったと証明できれば、犯人を民事訴追することもできます。

  • 不法行為による損害賠償(民法第709条)
  • 財産以外の損害の賠償(民法第710条)
  • 名誉毀損における原状回復(民法第723条)

専門家の調査方法

怪文書の問題解決には、探偵などの専門家への依頼が何よりの近道です。
ここでは、怪文書の犯人を特定するための調査方法を紹介します。

筆跡鑑定

怪文書や貼り紙が手書きの場合、筆跡鑑定が犯人の特定に役立ちます。
筆跡鑑定は、その文字の癖や特徴から筆跡者を特定するものです。
筆跡鑑定の方法には、「目視で確認する方法」と「科学技術を活用した方法」があります。
目視での鑑定では、鑑定人が文書を比較しながら文字の癖や特徴を見つけ出し、同一人物による筆跡かどうかの判断をします。
このような、伝統的な筆跡鑑定法ではなく、科学技術を駆使した鑑定法では、顕微鏡やマイクロスコープ、筆圧検出器、筆跡鑑定支援ソフトなどを用いて筆跡の特徴を数値化し、筆跡を客観的に比較・分析します。
比較するポイントには、文字の重心座標や太さ、横幅、縦幅などがあります。
これらの値の平均値・偏差を割り出し、鑑定対象の文書と比較するのが、科学技術的な鑑定法です。
筆跡鑑定の法的証明力については、意見の分かれるところがありますが、証拠として認められた判例もあります。
昭和40年2月21日に最高裁が下した判決では、脅迫文の被告人が、筆跡鑑定では証拠として不十分であると原告人に反論したため、筆跡鑑定の証拠能力が争点となりました。
裁判官の判決では、伝統的筆跡鑑定は鑑定人の経験と感に頼る部分があるため、筆跡鑑定の証拠力の限界に言及しつつも、同鑑定が「非科学的で不合理な鑑定人の主観に過ぎないものとも言えない」と述べています。
しかし、目視による筆跡鑑定では、人の感を頼りにするため、全面的に肯定するのは危険という意見もあり、全く無意味なものとも言えず、ある程度の証拠能力はあると判断されたようです。

指紋鑑定

怪文書がPCなどで作成されている場合は、指紋鑑定による犯人の特定が考えられます。
指紋は、皮脂をはじめとする油分が紙などに付着するものです。
指紋は個人で異なる固有のもののため、犯人を特定する確実な証拠となることもあります。
ただし、指紋鑑定を行うためには、怪文書や貼り紙をなるべく最初の状態で保管しておく必要があります。
指紋鑑定を行う場合の依頼先として、以下のようなケースがあります。

【探偵事務所】

探偵事務所に依頼をすれば、指紋鑑定だけでなく、犯人の特定や嫌がらせの証拠収集の依頼も可能です。
そのため、慰謝料請求などの法的措置を取りたい場合に有効といえます。
ただし、どの探偵事務所でも指紋鑑定を行っているわけではないので、ホームページなどで対応可能か確認する必要があります。

【鑑定の専門機関】

生物学や工学、科学を駆使して指紋の鑑定を行うだけでなく、DNA鑑定や毛髪鑑定、筆跡鑑定などの幅広い鑑定を依頼することも可能です。
指紋鑑定だけでは犯人の特定ができない場合など、ほかの鑑定方法と組み合わせて、犯人の証拠を得ることもできます。
ただし、鑑定作業で犯人を特定できたとしても、そのほかの被害証拠を集めるなど、裁判のための証拠を総合的に集めることは、専門外となります。

【警察】

怪文書の内容があまりに酷い場合、怪文書以外の実害が出ている場合、脅迫内容に現実味がある場合は、警察へ相談するケースも考えられます。
警察が緊急性がある、事件につながる可能性があると判断した場合は、指紋鑑定などの調査を行うこともあります。しかし、このような警察の対応は、かなり低い確率になります。

張り込み・聞き込み

犯人の見当がつかない場合は、筆跡や指紋鑑定を行うことができません。
そのため、自宅のポストや消印の住所付近、貼り紙が貼られていた近辺の張り込みと聞き込みなどにより、犯人の手掛かりを見つけます。
張り込みで犯人に遭遇することができれば、証拠写真や動画を撮ることも可能です。
証拠能力の高い写真や動画を取るためには、探偵などの調査のプロへ依頼することが有効です。

行動調査

行動調査とは、主に「尾行」のことをいいます。
張り込みや依頼人からの情報をもとに、対象人物の行動を調査します。
証拠の写真や動画を集める目的とともに、犯行の動機や所在地なども探ることができます。
嫌がらせ問題では人間関係に原因が多いため、恨み、恋愛感情、愉快犯など、犯人の動機を解明して、最善の解決策を考えることもできます。

まとめ

届いた怪文書の悩みや問題を解決するためには、まずは、探偵などの調査機関への相談を検討します。
時間が経過すれば、証拠となる状況や現物の状態が変化してしまうため、迅速な対応が解決の鍵となります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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