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探偵コラム

会社に怪文書か届いたときの警察対応とは?詳しく解説

怪文書に書かれている内容が、「脅迫」であった場合やストーカーによるものだと判明すれば、警察に相談を持ち掛けます。
しかし、事件性が低いと考えられるもの、個人的な嫌がらせなどでは、警察が対応する可能性は低いとも言えます。

警察への相談方法

怪文書が届き、嫌がらせを受けた場合、まずは警察に相談することを考えるでしょう。
警察では、毎日たくさんの事件や事故の相談が寄せられるため、警察としてはより大きな事件、凶悪な事件に人員を割り振っていかなければなりません。
そのため、怪文書や嫌がらせなどの事件の場合、後回しにされてしまうケースが多いです。
怪文書を送り付けたり、家に嫌がらせをするなどの行為は、犯人の特定や証拠を集めることも困難なためです。もし、犯人がある程度想定できていれば、警察も動きやすくなります。
ここからは、警察への相談方法をいくつか紹介していきます。

相談専用電話

一つ目の方法は、警察に電話で相談する方法です。
警察への相談電話の場合は、「110番」通報ではなく、「#9110」の警察相談専用電話を利用しましょう。
「#9110」専用電話では、犯罪や事故の発生には至ってないケースで、ストーカーやDV、悪質商法、近隣や職場などでの身近なトラブルや生活の様々な悩みごと、困りごとの相談窓口になります。
警察本部の管轄する地域ごとの相談窓口に、つながります。
「110番」は、緊急の事件・事故などを受け付ける緊急通報用電話です。
緊急性を要さない怪文書の被害では、「#9110」を利用しましょう。

被害届を出す

二つ目の方法は、警察署に出向いて被害届を出す方法です。
「被害届」とは、犯罪の被害を警察に申告する書面のことです。
また、被害届は、警察署だけでなく交番でも提出することが可能です。
被害届を出す際は、身分証明書と印鑑が必要になります。

【被害届の内容】

  • 被害者の住所・氏名・年齢・職業
  • 被害のあった日時・場所
  • 被害の状況と内容
  • 盗まれた・壊されたものがあれば、その内容や金額
  • 犯人についての情報
  • 遺留品・診断書などの証拠

時間が経てば経つほど、記憶が曖昧になっていくため、怪文書が届いたとき、できるだけ詳細な内容で、できるだけ早く、提出することをお勧めします。
ただし、警察が被害届を受理しても、すぐに捜査にはいるとは限りません。

刑事告訴

刑事告訴は、警察に犯罪の事実を訴え、犯人に対して処罰を求めることをいいます。
告訴を受理した場合、警察は、事件処理の結果を通知する義務があるため、捜査を放置できず必ず対応しなければいけません。
刑事告訴とは、被害者が加害者への厳しい処罰を望んでいる事実が明らかにするものです。
被害届(名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などの親告罪)の場合、加害者を処罰することはできません。必ず、刑事告訴が必要となります。
しかし、告訴状は、提出しても受理されにくいといわれています。

【刑事告訴後の流れ】

  1. 警察が告訴を受理する
  2. 捜査が開始される
  3. 必要に応じて加害者を逮捕する
  4. 検察官へ被疑者の身柄を送致する
  5. 勾留されて取り調べを受ける
  6. 起訴か不起訴か決定される
  7. 不起訴になれば釈放される
  8. 起訴されたら刑事裁判になる
  9. 判決が下される

警察を動かす方法

「怪文書」の内容が、名誉毀損・侮辱罪・業務妨害にあたる場合でも、警察が動いてくれるとは限りません。
ストーカーや脅迫行為がなければ、事件性が薄いと判断されてしまいます。
このような場合は、犯人の情報・証拠を集めてからでないと対応は難しいでしょう。

怪文書被害で警察を動かす方法

まずは、被害を受けた後、できるだけ早く相談するようにしましょう。
被害を受けて数日経ってからよりも、嫌がらせの被害を受けてすぐに警察に相談に行ったほうが、緊迫した印象を与えられます。
また、被害を受けてすぐのほうが、被害の状況をより鮮明に警察に伝えられ、被害届も受理されやすくなります。警察が介入することが不適切な事案であれば、実務上、被害届が受理されないこともあり得ます。
緊急性や悪質性は、怪文書や嫌がらせの内容の詳細、頻度、日数などから判断されます。
それらを証明できる記録などがあれば、説明が容易になります。
また、犯人に目星をつけておくだけでも、警察が動きやすい状況になります。
「警察から犯人に警告してほしい」「犯人を逮捕してほしい」など、警察に相談する目的をはっきりさせておくことも、警察が動き出すかどうかの検討材料にしやすいでしょう。

被害届を警察に出す場合

犯罪捜査規範 第61条では、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」としています。
しかし、被害届を受理したとしても、捜査を行うかどうかは別です。
被害届はあくまで、犯罪の被害に遭ったことを申告する書類です。
警察は、その届けの中から凶悪事件や解決できそうな事件を優先的に扱います。
警察に捜査してもらうためには、解決につながる証拠が必要となります。

「被害があった証拠」

実際に被害を示す物的証拠により、緊急性や悪質性を警察に訴えられます。

「犯人の特定」

犯人が特定できれば、警察は動きやすいです。

怪文書などの嫌がらせ行為は、警察の警告により収まるケースも多いため、逮捕してほしいのか、警告してほしいのかといった、こちらの目的を明確にしておくことも大切です。

怪文書で刑事告訴

刑事告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督署長などの捜査機関、または検察官に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。
被害届は、犯罪の被害を申告するものですが、犯人の処罰を求める意思表示を含まない点が告訴と異なります。
告訴は口頭でも可能ですが、通常は、告訴状等を検察官又は司法警察員が受理することで成立します。
受理した場合、警察は一定期間に捜査等を行う義務や、検察官へ書類を提出する義務を負います。
しかし、証拠が完備されていない場合、不十分で捜査が無駄になることも多いため、受理には消極的なところがあります。

⑴ 名誉棄損罪(刑法230条)

不特定多数の人目に触れる貼り紙などで、社会的な名誉や評価を落とすような内容の場合に適用されるケースがあります。
書かれている内容が具体的であれば、それの真偽を問わず罪になることもあります。
また、行為者とは無関係な第三者の名前があれば、その名前の本人に対する名誉棄損罪が成立する可能性もあります。

⑵ 侮辱罪(刑法231条)

書かれている内容が具体的ではなく、「バカ」「不届き者」などのような抽象的な内容であれば、侮辱罪が適用されます。

⑶ 脅迫罪(刑法222条)

生命、身体、自由、財産を脅す内容が書かれたものでは、脅迫罪が考えられます。

⑷ 住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)

手紙を投函したり貼り紙をするために、他人の敷地、建物に無断で立ち入れば、住居侵入罪または建造物侵入罪に該当します。
また、これら罪の場合は、未遂であっても処罰されます(刑法132条)。

まとめ

怪文書の嫌がらせ行為は、立派な犯罪ですが、実際に警察を動かすことは難しいところがあります。
上記のような手段を持ってしても、警察に対応してもらえなければ、民事事件としての対処を検討することも可能です。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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