証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

仕返しで怪文書を送られた場合の法的責任追求について!

嫌がらせの手紙や張り紙は、内容や頻度、枚数などで判断が異なりますが犯罪行為に該当します。
しかし、警察が一個人の嫌がらせ被害に対して、積極的に対応をしてくれる可能性は低いようです。
怪文書事件では、犯人を特定するための充分な証拠が揃えば、刑事罰を与えることはできますし、民事で損害賠償請求をすることは可能となります。

怪文書の犯罪性について

怪文書に対して法的手段で対応したい場合に、どのような法的責任を問えるのでしょうか。

刑事的責任

  • 【名誉毀損罪】
    名誉毀損罪は、公然と他人の名誉や社会的評価を蔑める行為をしたときに成立する犯罪です。
    犯罪成立に、その内容の真偽は問いません。
  • 【侮辱罪】
    侮辱罪は、公然と他人を侮辱したときに成立する犯罪です。
    名誉毀損罪と違い、具体性のない罵倒などの行為で適用されます。
  • 【業務妨害罪】
    店や会社へ嫌がらせの張り紙を貼られたり、取引先や仕入れ先などに悪評を流して信用を失いわせ不利益を負わされた場合は、業務妨害罪が成立します。
  • 【脅迫罪】
    嫌がらせの手紙などで、脅す内容の記載がある場合には、脅迫罪が成立します。
    脅迫罪は、他人の生命や身体、財産などに対して、危害を加え意思の内容だと判断される場合に適用されます。
  • 【住居侵入罪】
    住居侵入罪は、他人の家や建物に住人の許可または理由無く、侵入した場合に成立します。
    怪文書をポストに入れるために敷地に入られていたり、マンション内に無断で入った場合に住居侵入罪が適用されます。
  • 【ストーカー規制法違反】
    ストーカー規制法は、ストーカー行為の被害にあった人を守るための法律です。
    手紙の内容から、つきまとい行為をしていることが推測されれば、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。

民事的責任

不快を感じたり、精神的なダメージを受けた場合には、民事訴訟での慰謝料請求ができることもあります。
それには、行為者の特定と証拠集めが必須となり、専門家のアドバイスやサポートを受けながら慎重に進める必要があります。

  • 【プライバシー侵害】
    怪文書が住居付近に貼られたり、職場に送られたりした場合などで、その内容に住所や年齢、年収、出身校、逮捕歴などが書かれていれば、プライバシー権の侵害となります。
  • 【損害賠償請求】
    刑事罰ではなく民事罰を追及する場合、損害賠償(慰謝料)の請求が可能です。
    嫌がらせの手紙などは、不法行為によって生じた損害の賠償を、手紙の送り主に追及することができます。
    損害賠償請求の裁判では、犯人を特定できる証拠や不法行為の事実、生じた損害の証拠などが必要になります。
    裁判を起こす際は、探偵や弁護士などの専門家への依頼による、裁判資料の確保が重要となります。

怪文書が送られたときの対応

ここからは、怪文書が送られてきたとき、どのような対応を取ればよいのかを解説します。

証拠の保管

怪文書を捨てずに持っておくことは、心理的抵抗があるかもしれませんが、証拠になりえるものはすべて残しておきましょう。
損害賠償請求などの裁判ではもちろん、警察へ相談の際にも証拠は役立ちます。
なるべく、受け取った時の状態で保管してください。
犯人を特定しない限り、法的責任を問うことができません。
怪文書が、犯人を特定できる証拠になる可能性もあります。
犯人の特定には危険を伴いますので、探偵業社などの調査の専門家に依頼することをお勧めします。

刑事事件としての流れ

  1. 警察に相談する
    行為者が特定できなかったり事件性が不明確な場合には、被害届を受理してもらえないこともありますが、まずは警察に相談してください。
    警察に届けたという事実は、行為者に対して威嚇効果を与える場合もあります。
    また、刑事告訴や民事訴訟も視野にいれ、早めに行動しましょう。
    ただ、怪文書に対する警察の取り組みは消極的ですので、根本的な解決には至らないと考えた方がいいようです。
  2. 刑事告訴する
    刑事告訴とは、警察その他の捜査機関に犯罪の事実を通告して、国による処罰を求めることを言います。
    告訴の場合も被害届を提出しますが、相談の場合と異なり、警察は事件処理に義務が生じますので、捜査を放置できなくなります。
    ただし、行為者の特定と確かな証拠がなければ受理されませんし、たとえ受理されたとしても起訴までは時間を要することになります。

民事事件としての流れ

  1. 示談交渉をする
    民事訴訟を起こすことに抵抗があるようなら、まずは弁護士に頼んで、示談交渉から進めることをお勧めします。
    示談交渉は、法的手段を取る前の段階です。
    弁護士立ち合いの下、賠償などについての協議をして、示談書や同意書を取り交します。
  2. 調停を申し立てる
    示談で解決しない場合は、調停委員と裁判官を挟んでの話し合い(民事調停)があります。
    調停は、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官が、紛争の解決に当たっています。
  3. 民事訴訟を起こす
    調停でも解決しない場合は、民事訴訟を起こし裁判で争うことになります。
    民事訴訟手続は、個人の間の法的な紛争を、裁判官が判決によって解決する手続です。

探偵業社の調査

嫌がらせの手紙に対して法的対処を取る場合、犯人の特定とその証拠、嫌がらせ行為の証拠が必要になります。
嫌がらせの手紙の問題を解決するには、探偵業者等に依頼するのが一番の近道です。
探偵に調査を依頼した場合、どのような調査をしてくれるのでしょうか。

  • 【筆跡鑑定】
    もし、怪文書が手書きであるなら、筆跡鑑定で犯人を特定できる可能性があります。
    筆跡鑑定は専門性の高い調査ですので、専門の調査会社に委託して行う場合もあります。
  • 【指紋鑑定】
    怪文書がパソコンなどで書かれている場合は、指紋鑑定で犯人を特定するしかありません。
    指紋鑑定を行うには、できるだけ最初の状態のまま保管しておくことが重要です。
  • 【聞き込み・張り込み】
    自宅や消印の住所をもとに張り込みや聞き込みを行い、犯人の手掛かりを掴む調査は、探偵業社が得意とする業務です。
    張り込みや聞き込み調査では、カメラで証拠を押さえることもできます。
    通常の撮影とは異なる、証拠能力の高い写真や動画を取ることができます。
    法的対処を取るうえでも、有利に働きます。
  • 【尾行調査】
    尾行調査は、張り込みや聞き込み調査によって得られた情報を元に、疑わしい人物への尾行を行います。尾行中に、写真や動画で証拠を集めることもできます。

まとめ

怪文書が届いたら、まずは保存しましょう。
後の調査で、指紋鑑定などの可能性も考えて、ジップ付きの袋などに入れ、余計な指紋や汚れなどが付かないように保管することも重要です。
探偵や警察などに見せる場合以外は、コピーや写真を見せるようにします。
また、怪文書のことを無闇に他人に話すことは避けましょう。
犯人が近しい人物の可能性もありますので、黙って調査を進めるほうがいいようです。
場合によっては、周りを不安な気持ちにさせることもあります。
怪文書の内容から、送り主が外部なのか内部の者なのかを想定できる場合もあります。
犯人の目星を付けられれば、探偵や専門業社に調査を依頼して、スムーズな犯人の特定が期待できます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn