怪文書を送る犯人を刑事告訴するには?方法とできない場合の対処法
怪文書が送られてきたことによって実生活に支障をきたしたり、さまざまな損害が出てしまうことも少なくありません。しかし、怪文書が送られただけで警察が動いてくれることは少なく、被害者側で対策を講じなければ泣き寝入りすることにもなりかねません。
そこで、今回の記事では怪文書の犯人を刑事告訴するための方法と、できない場合の対処法について解説していきたいと思います。
怪文書が該当する可能性のある刑事罰
怪文書は無記名で意味不明な内容が記載されていることが多いことから、いたずらとして処理されることも少なくありません。しかし、内容によっては刑法に触れることもあるため、刑事告訴すること自体は可能です。まずは怪文書が該当する刑法について見ていきましょう。
刑法230条 名誉毀損罪
怪文書において、最も刑事告訴しやすい罪が名誉毀損罪です。名誉毀損に該当するためには、「地位や名誉を傷つけられるような内容を不特定多数の人が閲覧できる状況」になっている必要があるため、全ての怪文書が該当するわけではありません。
被害者の情報(真実、嘘問わず)が、ネット上に拡散されたり、書面となって複数の人に配布されているなどの場合に告訴することができます。
刑法231条 侮辱罪
名誉毀損罪に似ている部分もありますが、こちらは、被害者に対する詳細な情報を記載していなくても、誹謗中傷や抽象的な批判をするだけで該当する可能性があります。例えば、理由もなく「バカ」「死ね」などの内容を怪文書に書いていると侮辱罪になることがあります。
刑法222条 脅迫罪
怪文書内に、「〇〇しなければ殺す」や「数日以内にこれをやらなければ会社を潰す」など、相手の財産、生命、自由を脅かすような内容を記載していた場合は脅迫罪になる可能性があります。これも怪文書では適応されやすい刑事罰の一つです。
刑法130条 住居侵入・建造物侵入罪
怪文書を投函、建物や人の敷地に張り紙を行うという行為は、住居侵入、建造物侵入罪に該当する可能性があります。犯人を特定していて、怪文書を投函するタイミングや、建物内に侵入して張り紙をおこなっているタイミングを目撃しているのであれば、成立する可能性が高いです。
怪文書の犯人を刑事告訴する方法
怪文書を受け取ったからといって、すぐに刑事告訴することが可能なわけではありません。まずは刑事告訴に必要な情報を集め、証拠が揃った段階で動くようにすることが大切です。
まずは警察に相談して被害届を出す
怪文書は意味のないものから、影響力の大きいものまでさまざまで、それらを一括で判断するのは非常に難しいと言えます。そのため、怪文書の多くは「ただのイタズラ」として処理されてしまうのも少なくありません。
しかし、前段階で警察に相談しておくことで、「怪文書が送られた事実」を伝えることができるので、無意味になるということはありません。まずは警察に相談し、被害届を出せるようにしましょう。
その後も怪文書による被害が続いた刑事告訴へ
被害届を出すことで、今後怪文書によって被害を受けた場合に警察が介入してくれる可能性が高くなります。これは犯人にとって抑止力となるため、この時点で収束することも考えられますが、その後も怪文書がくられてくるようであれば、刑事告訴するようにしましょう。
ただし、刑事告訴するためには「明らかな犯罪」になるような情報が必要になるため、あらかじめ探偵を使って犯人の情報や、違法性などについて詳しく情報を集めておくことをおすすめします。
※刑事告訴には行為者の特定と確実な証拠が必要です。ここで情報を集めておかないと、刑事告訴が受理されなかったり、告訴したものの大した罪にならなかったなどのトラブルに発展する可能性もあります。
民事訴訟の準備もしておく
刑事告訴しても、そこから起訴されるまでにはかなりの時間がかかってしまうため、すぐに処罰されるのは難しいかも知れません。そこで、民事でも戦えるように準備しておくほうがいいでしょう。とはいえ、いきなり民事訴訟を起こすのは大変なので、まずは弁護士を立てて示談交渉から始めるのがおすすめです。
慰謝料や損害賠償請求などは示談で話がうまく進むことも多いようです。
怪文書で刑事告訴できない場合の対処法
刑事告訴できない場合に考えられるのは、「行為者の特定(犯人)」と「証拠保全(決定的証拠)」ができていないということです。この二つは刑事に限らず、民事の場合でも必ず必要になるため、まずはこれらの情報を得る必要があります。
探偵に依頼して犯人特定、証拠探しを行う
刑事告訴するためには、怪文書を送っている犯人と、それを裏付ける決定的証拠が必要になります。しかし、個人でそれらを見つけるのは非常に困難で、警察も事件が起きない限りは「民事不介入」として対応してくれない可能性があります。
そこで、犯人特定や証拠探しは民間調査のプロである探偵に依頼しましょう。探偵によっては費用や調査期間が異なりますが、有力な情報を得られる可能性が高く、場合によっては犯人が怪文書を送る原因まで突き止めることができる場合もあるほどです。
最近では弁護士と連携をとっているところも多く、法的な観点から重要な証拠なども集めてくれるため、より刑事告訴する可能性を高めることができます。
まとめ
今回は怪文書の犯人を刑事告訴する方法と、できない場合の対処法について解説させていただきました。本記事をまとめると以下のようになります。
- 怪文書は内容次第でいくつもの刑事罰に該当する可能性がある
- 刑事告訴するには「犯人の特定」「決定的証拠」が必要不可欠
- 探偵に調査を依頼して、刑事告訴に必要な情報を集めておく(民事でも有利)
怪文書はその性質上、「誰かのいたずら」で終わってしまうことも多く、刑事告訴に発展するケースはそんなに多くありません。そのため、最初から刑事告訴を諦めて、示談交渉や民事、被害届で終わってしまう人も多く、チャンスを失っている人も多いのではないでしょうか。
いずれにせよ、個人で刑事告訴することは非常に困難であり、告訴するにあたり探偵調査や弁護士への相談は必須となるので、一つ一つ段階を踏んで進めるようにしてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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