知らないと損する!離婚時の年金分割。ルールや注意点を解説します
離婚するときに大きな争点となりやすい財産分与。持ち家や貯金、保険などが有名ですよね。金額も自然と大きくなるため、それらにばかり目がいきがちになってしまいます。
しかし、実は年金も財産分与の対象になるのはご存知でしょうか。老後2,000万円問題など老後資金の不安を少しでも解消するためにも、年金はとても大切です。
この記事ではそんな忘れられがちな年金分割制度について解説していきます。
年金分割のルールや注意点
ここでは年金分割のシステムについて解説していきます。
年金分割制度は何も知らずに適用させると損をすることもあります。
条件が合わなければ、適用すらされないので注意が必要です。
離婚時に話し合うことはたくさんありますが、財産分与や慰謝料、養育費などがお金の問題としてよく取り上げられます。
しかし、実は年金も夫婦で積み上げてきた大事な財産ですので、財産分与の対象となるのです。
年金分割とは
離婚後に配偶者が納付した年金の一部を分割する制度です。これにより、夫婦間の離婚後の生活格差をなくそうというものです。
昨今では熟年離婚が増加傾向にあります。長年家庭を支えあってきたのに年金の部分で差が出るのはおかしいということで年金分割制度が成立しました。
注意が必要なのは、年金分割の対象は婚姻期間中に納付した「厚生年金もしくは共済年金部分」のみということ。
国民年金に相当する部分や厚生年金基金・国民年金基金等に相当する部分は対象にはなりません。
年金分割できないケース
①離婚後2年以上経っている
年金分割請求は離婚後2年以内にしないと受理されません。
②自営業者は対象外
年金分割の対象は厚生年金もしくは共済年金を受け取れる会社員や公務員のみです。
自営業者の方は国民年金のみなので年金分割にはなりません。
③国民年金保険未納者は対象外
国民年金受給者でないと年金分割の対象にはなりません。
原則として保険料納付済期間、保険料免除期間およびその合算機関が10年以上でないと、国民年金の受給資格は得られません。
自身の年金の納付状況はねんきんネットや年金定期便で確認ができますし、国民年金保険料の後納制度もありますので活用してみてください。
年金分割のよくある誤解
①夫が年金分割される
これが一番よくある誤解なのですが、年金分割されるのは「年金の受取額が多い方」です。
確かに夫が支払うケースがほとんどではあります。
しかし、例えば夫が専業主夫をして、妻が厚生年金保険料を支払っていた場合、年金分割されるのは妻です。
年金分割を希望したけど、逆に自分が年金分割されてしまったというようなことにならないようにしましょう。
②配偶者の全ての年金が年金分割の対象
これもよくある誤解なのですが、年金分割の対象期間は婚姻期間中のみです。
ですので、婚姻期間が長ければ長いほど金額は多くなりますが、婚姻期間が短いと金額は少なくなります。
③年金分割後すぐに受け取れる。
年金分割でもらえるお金はあくまで年金です。離婚後、すぐに支払いが開始されるわけではないので覚えておきましょう。
④元配偶者が亡くなれば、年金分割もなくなる
離婚後に配偶者が亡くなったら、年金分割のお金が支払われなくなるという考える方も多いです。
実際は亡くなっても支払いは始まるし、支払われ続けるのでご安心ください。
年金分割には2種類ある

| 合意分割 | 3号分割 | |
| 請求期限 | 離婚日の翌日から2年以内 | 離婚日の翌日から2年以内 |
| 夫婦間の合意 | 按分割合で合意が必要 | 不要 |
| 分割割合 | 最大2分の1 | 2分の1 |
| 分割対象期間 | 婚姻中の全期間 | 婚姻期間中の3号被保険者であった期間 |
| 受取対象者 | 第1、2、3号被保険者 | 第3号被保険者 |
合意分割
①成立には夫婦間の合意が必要です。
夫婦間の協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停となります。それでも合意が得られない場合は審判となります。
②年金分割の割合は、按分割合です。夫婦間協議・家庭裁判所による調停や審判によって分割割合が決定。上限は2分の1です。
③分割対象期間は婚姻中の全期間が対象です。
④受取対象者は第1、2、3号被保険者と幅広いです。
3号分割
①夫婦間の合意は不要です。あなたの現住所を管轄する年金事務所に請求をします。
②年金分割の割合は2分の1で固定です。相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)をもとに計算し、その2分の1が年金分割の対象になります。
③分割対象期間は婚姻期間中の3号被保険者だった時期のみが対象です。
④受取対象者は3号被保険者のみ。
・合意分割と3号分割が同時に進められる場合
合意分割の請求が行われた場合、3号分割も同時に請求がされたものとみなします。
婚姻期間中の3号分割対象期間は2分の1の固定で計算され、その他の期間は按分割合となります。
年金分割を少しでも多くしたいなら探偵に相談を

老後の生活費の負担を少しでも減らしたいなら、年金分割の割合を少しでも多くしたいと考えるのは当然のことです。
3号分割は2分の1で固定なので受取金額の増減はありません。ただし、合意分割は夫婦間の協議や家庭裁判所での調停や審判が必要になるので2分の1よりも少なくなることはあり得ます。
そんな時は探偵に依頼をするのも一つの手です。
「ここでなぜ探偵が?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、調査結果によっては年金分割の割合を増やせるかもしれません。
探偵の調査内容には資産調査や浮気調査が含まれています。
資産調査では調査対象者の口座残高や証券や保険、不動産といった資産を調査するのが目的です。もし相手方があなたの知らない資産を隠し持っていれば、協議や調停で有利に働くかもしれません。
ただし、年金分割の対象となるのはあくまで「厚生年金の納付」の部分なので、その資産が年金分割されるわけではありません。
年金分割の対象にはならなくても、財産分与の対象にはなりうるので、隠し資産があるかもしれないのなら資産調査をしてみる価値はあります。
浮気調査では、ご存じの通り配偶者が浮気をしているかを調査できます。調査の結果、相手が浮気をしている場合も按分割合が増える材料となりえます。
また、浮気や不倫をしている場合、早く離婚をしたいと考える傾向があるので強気の交渉をすることも可能です。
まとめ
ここまで年金分割について解説してきました。
忘れられがちな年金分割ですが、年金が増えることは人生100時代ともいわれている世の中ではとても重要な「財産分与」だと思います。あなたの老後の心配が少しでも減らせるよう、探偵の調査も上手に活用してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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