不倫の慰謝料が少額になるケースを徹底解明!
不倫をされた場合、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できます。この慰謝料は不倫関係の期間や相手の経済的な状況などを踏まえて決まることが多いため、なかには少額の慰謝料しか認められないケースもあるようです。不倫をされた側としては納得のいかないことですが、少額の慰謝料となってしまうケースについて詳しく探ってみました。
不倫の慰謝料が少額となるケース
不倫の慰謝料を請求する場合は、金額は不倫の状況や相手の経済面などが考慮されるため、少額しか手にすることができない場合もあります。どのような場合が少額となってしまうのかみていきましょう。
不倫によって夫婦が離婚しない場合
不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手に請求できますが、不倫によって離婚に至ったのかそうでないのかによって金額はかなり変わってきます。もちろん、この不倫によって夫婦が離婚してしまった場合は慰謝料が高額となりますが、離婚しない場合は減額となるでしょう。
離婚をしないという決断を下したとしても、決して許したわけではないことがほとんどであり、子どものためや、離婚後に経済的に困窮することを避けたい、もしくは世間体を気にしての場合がほとんどでしょう。とはいえ、不倫により離婚とならなかっただけで慰謝料は請求できても50万程度となるケースがほとんどなので、納得できないかもしれません。
財産が少ない場合
不倫相手の財産が少ない場合は慰謝料が取れません。そのため、取れても50万程度となるでしょう。それでも支払わずに連絡が途絶えてしまうようなケースもあり、少しでも慰謝料を手にすることができればまだマシだという声もあります。
一括払いが難しい場合は、分割払いにして数年かけて慰謝料を払ってもらうこともできます。このような取り決めは公正証書として残しておくことが必要です。決して口約束だけで済まさないようにしてください。
不貞行為の回数と期間が短い
一般的に不倫関係が長期にわたり、不貞行為の回数が多い場合は慰謝料も高額で
す。逆に不貞行為の回数も少ない、期間も短いとなればどうしても慰謝料は少額となってしまうでしょう。とはいえ、一晩だけの不倫であったとしても慰謝料請求はできるので、どうしても納得がいかない場合は証拠を集めて慰謝料を請求するのもありです。
あなたの配偶者が立場を利用して不倫関係を誘ってきた場合
不倫がはじまるきっかけが影響することもあります。最終的に不倫関係になったとしても、あなたの配偶者が立場を利用して誘ってきた場合などがこれに当たります。たとえば、上司と部下の関係や、仕事上の力関係による断りにくい誘いだった場合などがこれにあたります。
不倫前から夫婦が別居していた場合
不倫前から夫婦が別居していた場合は、夫婦関係の破綻は不倫が直接的な原因ではなく、もともと破綻していたとみなされるため、不倫の慰謝料は少額となるケースがほとんどでしょう。とはいえ、籍を抜いていない状態であるため、世間一般的に見ると不倫とみなされてしまいます。誤解されないような行動を取った方がいいとは思われます。
不倫の慰謝料を増額する方法
慰謝料が少ないと不倫された側は納得ができないものでしょう。少しでも慰謝料を増額させたいと思うのは当然のこと。まだあきらめることはありません。可能性について模索していきましょう。
不倫の証拠を集める
配偶者が不倫をしていると疑いを持ち、それがはっきりする。もしくは、何らかの不倫の証拠を見つけてしまった……配偶者の不倫を見つける場合は大きく分けるとこのようになるはずです。不倫の事実があったとしてもそこに証拠となる何かは存在しているのでしょうか。
慰謝料を増額させるための方法として、証拠集めがあります。LINEやメールなどの証拠を手に入れる、ホテルやプレゼントを購入したレシートやカード明細を手に入れる、ホテルや相手の自宅に入るところを写真に撮るなどがあります。しかし、これらの証拠を手に入れることは至難の業かもしれません。そのようなときにはプロである探偵に依頼をして証拠を集めてもらう方法もあるでしょう。まずは浮気や不倫調査を得意とする探偵事務所に相談されてはいかがでしょうか。
不倫によってどのような被害を被ったのか証拠を提出する
不倫によってどのような被害を被ったのかについて証拠を提出するのもいいでしょう。精神的に病んでしまってメンタルクリニックに通ったのであれば、その診断書も有効です。精神的に病んでしまって仕事を休みがちになってしまったなど、提出できるような証拠書類を集めておくようにすると慰謝料増額も可能です。
言葉でこのような被害に遭ったという説明をするよりも、診断書など第三者が書いた証拠書類や、何らかの証拠となるような書類の提出が望ましいでしょう。
不倫相手が妊娠、出産をした場合
不倫相手が妊娠をした、出産した場合は客観的に見ても精神的苦痛が大きいことが分かりますし、夫婦関係を元通りにすることも難しくなるはずです。この場合は慰謝料増額の可能性が高くなるでしょう。
なかには、出産後しばらくして不倫を知ったというようなショッキングなケースもあります。不倫については慰謝料請求ができますが、産まれてきた子どもがあなたの配偶者と不倫相手の子だと認められた場合、子どもに対する養育費が必要となります。そのため、慰謝料増額ができたとしても、養育費が必要になる分、結果としてマイナスになることもあります。
一度ばれた不倫が復活した場合
よくあるケースとして、不倫がばれた場合に配偶者が不倫相手と別れると言うので、初めての場合は許すこともあります。しかし、しばらくすると再び不倫関係を復活させているようなケースもあります。このような場合は、慰謝料増額となる可能性が高いでしょう。
このように一度不倫が発覚した場合、口約束で会わないなら許すとしないことが大切です。しっかり書面として残し、再度不倫をした場合に慰謝料をいくらにするのかなど、細かな規定を作った方がよさそうです。一度目の不倫も仕方なく許したのに、同じ相手と二度目となると相当ないらだちとなるのは言うまでもありません。
まとめ
不倫をされた側からすると、相手の経済的な状況などによって慰謝料の額が少なくなってしまうことは納得がいかないものです。とはいえ、取れるものがなければ、取れないというのが現実です。泣き寝入りしたくない場合は、慰謝料が増額できる方法を実践していきましょう。できるところまでやってみる方が後悔することもないように思われます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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