浮気の事実を捏造することは違法!詳しくご紹介
離婚に際して、離婚原因をつくった側には、相手側に慰謝料を支払う義務が生じます。
この慰謝料に関して、夫婦間での協議や家庭裁判所の調停・訴訟などで決められます。
もし、このときに浮気の証拠を捏造した場合、不法行為が適応されます。
離婚の問題解決

まず、離婚を決めた原因が、夫婦の一方にある場合と夫婦の両方にある場合をみていきます。
「性格の不一致」が理由の場合、離婚原因が双方にあると考えられます。
性格の不一致とは
性格や価値観などの違いなどが原因で、共に過ごす時間を苦痛に感じてしまうことがあります。
日常生活での価値観が合わない
金銭感覚が合わない
子どもの教育方針が合わない
感情(喜怒哀楽)を共有できない
性格の不一致に耐えられない(神経質・自己中心的・わがままなど)
協議離婚の場合、このような離婚原因でも話し合いによって慰謝料を定めることができます。
しかし、裁判になる場合は、慰謝料の支払いは認められません。
裁判では、不法行為などの法律で定める離婚原因のみが対象です。
家庭裁判所での手続き
夫婦だけの話し合いで、慰謝料などの離婚条件を決めることができない場合、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てることができます。
離婚調停では、裁判のような勝ち負けの判断ではなく、話合いによるお互いの合意のもとで問題の解決を図ります。
調停事件では、調停委員会(裁判官一人と民間から選出された調停委員二人以上)が、双方の事情や意見を聴き、問題解決の助言や斡旋を行います。
調停で離婚に関わる条件が決まらない場合は、人事訴訟などでの問題解決を検討します。
浮気裁判での偽証行為

一般的に浮気や不倫などの行為は、法律上の「不貞行為」に該当し、裁判では離婚請求できる離婚原因となります。
もし、不貞行為者が離婚することに同意しない場合であっても、裁判による離婚請求を行い、判決で認められれば離婚が成立します。
もし、裁判などの際に、相手が不貞行為を認めず虚偽の発言をした場合、どのような判決がくだされるのでしょう?
民事訴訟での偽証行為
【刑法169条】
「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」
偽証罪は、裁判などで嘘をついた証人に対して適用される犯罪です。
「法律により宣誓した証人」とは、裁判で当事者の主張の正当性を裏付けるために、証言をする第三者のことです。証人は、証言台に立つ際に法律に基づいて「嘘をつかないこと」を宣誓します。証人は、その約束を破った場合、偽証罪に問われることになります。
【民事訴訟法209条】
「宣誓した者が虚偽の陳述を行った場合は10万円の過料」
民事訴訟においては、当事者が虚偽の陳述をした場合、過料の制裁を受ける可能性がありま
す。また、民事訴訟では陳述書がよく利用されます。
陳述書は、証人となる第三者が証言をする内容を書面にまとめたものです。
民事訴訟で陳述書を提出する場合では、第三者の証言は上記のような宣誓を行うわけではなく、また、証言台に立って話をするわけでもないため、刑法上の「証人」には該当しません。
そのため、第三者が虚偽の陳述を提出したとしても、偽証罪は成立しないことになります。
しかし、当事者が、証人に嘘の証言をさせた場合は、「偽証教唆罪」が成立する可能性があります。
【刑法61条】
1. 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
民事訴訟で虚偽事実
刑事訴訟では、要件を満たした証拠のみが事実認定されるのに対して、民事訴訟では証拠となる資格には特に制限がありません。
このため、採用された証拠が事実認定の証明力の評価として用いられるかは、裁判官の自由な心証ということになっています。
不法行為と犯罪の違い

浮気の裁判などで、加害者が証拠を捏造した場合は、その行為は公正な裁判を受ける権利を侵害するものであり、不法行為となります。
不法行為により精神的苦痛を受けた側は、その損害を慰謝する目的の損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
また、捏造したことが証明された場合、当然、裁判で不利な状況に追い込まれることになります。
不法行為とは
不法行為は、民法709条に定める、故意または過失により相手に損害を与える行為です。
また、その行為が違法な行為でなければ損害賠償請求はできません。
不法行為を行った者は、その被害者に対しての損害賠償の義務を負います。
そして、被害者側は、損害賠償を請求する権利を得ます。
これにより、共同生活を送る社会での、市民間の事件や事故の損害をその責任に応じて公平に分担できるようにしています。
浮気・不倫問題の場合、加害者側の行為は「不貞行為」にあたり、民法上の違法行為と判断されます。
そして、夫婦関係に重大な危機をもたらし、婚姻関係を破綻させることにもなりかねません。
被害者には、大きな精神的損害が発生することから、損害賠償としての慰謝料請求を認めています。
犯罪行為とは
これに対して、刑事上の犯罪行為は、刑罰による制裁が必要な社会生活上の利益を侵害する有害行為を言います。
罪に対して刑罰を科すことは、社会の犯罪予防と犯罪者の更生を目的としています。
民事事件の不法行為は、当事者間で問題解決を行う54ものであり、刑事事件の犯罪行為では、国家が市民に対して刑罰を課すことにより、問題解決を行います。
また、罰金は犯罪者が刑罰として国家に支払うものであり、慰謝料などの賠償金とは性質が異なるものです。
警察の民事不介入
警察権の発動は、紛争が生じ市民の通報や警察官自身による目撃によって行われます。
しかし、警察内の方針では、原則として警察や検察は、民事事件には介入しません。
民事不介入の文言は、法律上では存在しませんが、
【警察法第2条第2項】
警察の活動は、責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。
上記が、法的根拠になっていると言えます。
警察権の発動は、公共の安全と秩序の維持のためだけにあり、この目的に直接関係のない私生活や民事関係には干渉することができない、という警察公共の原則にも含まれています。
これらは、当事者間での対等な民事取引に、公権力が安易に介入することを禁止する目的もあります。
まとめ
協議や裁判で嘘をつくことは、相手にとって非常にリスクが高いと言えます。
嘘の証言を行えば、証人は偽証罪、当事者は行政罰として10万円以下の過料や偽証教唆罪を科せられる可能性があります。
もし、罰則を受けずに済んだとしても、嘘が発覚すれば裁判官の心証は悪くなり、裁判では不利になります。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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