興信所が行う病院に関する調査について!詳しく解説
探偵・興信所の調査依頼で、結婚前に結婚相手の病歴や持病を知りたい、通院の事実を確かめたい、というような病院に関する依頼があります。
しかし、医療機関では患者のプライバシーを尊重することは法的な義務となっており、個人情報の保護を厳格に行っています。
ここでは、病院側の情報開示に関する制約等を解説し、どこまで調査が可能なのかを見ていきます。
病歴に関する調査について
過去に通っていた病院が解っていたとしても、第三者が患者の症状や通っていた期間などを病院側から直接、聞くことは不可能です。
個人情報保護法の関係もありますが、医療従事者は職務上の「守秘義務」を尊重しています。
この守秘義務を破ると、営業許可を取り消され業務を行えなくなってしまいます。
病院関係者は、第三者に患者の情報を濫りに教える事はありません。
個人情報保護法
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報をいいます。
氏名や生年月日、その他の記述等で特定の個人を識別することができるもの、また、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、
評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれます。
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とは、この個人情報の有用性に配慮し、個人の権利利益を保護に関する取り扱い等を定めた法律です。
医師や看護師の守秘義務
医師や看護師などの医療従事者は、法によって厳格な守秘義務が課されています。
医師や看護師は、業務上、患者の身体的・社会的・経済的な情報などのあらゆる情報を取り扱うことになります。
これらの個人情報は、最良な医療を提供するために必要な情報とされていることから、患者に対して開示を求めています。
あらかじめ医師・看護師に対し、患者の個人情報を他言・流用しないというような守秘義務を課すことで、患者が安心して自身の情報を開示できるというものです。
もし、医師・看護師が業務上で知り得た秘密を患者の同意なく、他に漏らした場合、守秘義務及び個人情報保護法違反による法的処罰を負うことになるため、慎重で適切な取り扱いを図っています。
医師や看護師が守るべき個人情報とは、
患者の氏名
生年月日
居住地
家族構成
などの基礎的情報の他、
健康状態
病歴
症状の経過
診断名
予後及び治療方針
などの診療記録に記載される内容が全て含まれます。
また、診療記録に記載されていないものであっても、患者の個人を特定できるあらゆる情報は守秘しなければなりません。
それは、亡くなった患者であっても同じです。
しかし、死亡した患者の遺族が、情報開示を求めた場合は、この限りではありません。
このように、守秘義務は患者に対して良質な医療を提供するための信頼関係の構築には必要不可欠なものになります。
情報漏洩の違法性
刑法134条(秘密漏示)第1項
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
秘密漏示罪とは、医師、薬剤師などの身分を有する者が、正当な理由なく、「その業務で取り扱った人の秘密」を漏らす犯罪行為です。
この刑法第134条第1・2項に列挙された者以外が、他人の秘密を漏らした場合は、秘密漏示罪は成立しません。
しかし、名誉毀損罪等に該当する可能性はあります。
「秘密」とは、特定の者でしか知らない事実であり、他人に知られないことが本人の利益であるものをいいます。
「漏らす」とは、まだ知らない他人へ秘密を告知する行為をいい、告知内容が相手に了知されるか否かは必要ありません。
また、秘密の漏示は、「正当な理由がない」場合に限り、
例えば、弁護士が公判廷で弁護権の行使に必要なものとして、その秘密を漏らすことは正当行為として違法性が阻却されます。
遺族による情報開示の請求
個人情報保護法制では、すべて「生存している個人」に関する情報の保護を対象としています。
つまり、死亡した患者の個人情報は、この法律の適用外といえます。
法律上では、遺族による診療情報の開示請求は認められていません。
しかし、厚生労働省の「診療情報提供等に関する指針」では、医療従事者等に対して、遺族による診療情報の開示請求に応ずるよう求めています。
実際に、ほとんどの医療機関では、遺族からの開示請求に応じています。
厚労省「診療情報の提供等に関する指針」について
医療従事者等は、患者等が理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。
診療情報の提供は、(1)口頭による説明(2)説明文書の交付(3)診療記録の開示—等、具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。
医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
医療機関の管理者(院長など)は、申立人から「診療記録の開示に要する費用」を、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額で徴収することができる。
医療従事者等は、診療情報の提供が「第三者の利益を害するおそれがある」、「患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある」場合には、診療情報を提供しないことができる。
まとめ
病院側は厳格な個人情報の保護義務のうえで、業務を行なっています。
患者の病歴などの個人情報を外部に出すことは、法律上、考えにくいです。
探偵や興信所でも、探偵業を無視した違法な調査は行えません。
探偵や興信所が調査を行う場合、聞き込みや張り込みなどの方法で対象者の病歴や通院歴を調べることになります。
診療情報などの確実な証拠を手に入れられるわけではないので、あくまで、あいまいな事実の証拠にとどまる可能性があります。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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