知っておきたい離婚と年金

離婚において避けて通れないのが、金銭に関する問題です。
そのうちの一つが年金であり、年金は、離婚する際に、妻に分割させる制度があります。2014年に導入されました。
この制度ができた理由は、熟年離婚の夫婦間の不公平を是正するためです。例えば、夫のみが会社員として長年勤務し、妻は専業主婦として家事や子育てをしてきた場合、年金分割がないと、年金は100%夫が受け取ってしまいます。
それによって妻の老後の生活が著しく困難になるのを防ぐため、それを救済しようという制度として創設されました。
ただし、離婚したら夫がもらえるべき年金が半分もらえると思っている方が多いですが、それは明らかな誤りです。
さらには、全ての場合において分割されるかというとそうではなく、一定の条件があります。
ここでは、離婚と年金について解説します。
ちょっと難しいので、注意深く読んでください。
年金分割のしくみ
まず、「年金分割」が意味するところは、「厚生年金保険および共済年金の部分」の「婚姻期間中の保険料納付実績」を1/2に分割する制度です。また分割されるのは婚姻期間ですから、婚姻前の期間の分は反映されません。さらに,将来受け取る予定の年金金額の1/2をもらえるわけではありません。

(1)年金分割は第3号被保険者のみ
話がちょっと難しくなりますが、まず年金の被保険者には3種類あることを知っておきましょう。
第1号被保険者:自営業者等
第2号 〃 :サラリーマン、公務員、私立学校職員等
第3号 〃 :サラリーマンの妻
年金が分割されるのは、これらのうち「第3号被保険者」のみです。
なぜそうなるかと言うと、第1号、第2号被保険者は自ら年金保険料を支払っているため、将来年金の受給資格があります。しかし第3号被保険者は、自ら保険料を支払っていないため、離婚してしまうと従来の制度では年金が支給されなかったためです。
(2)年金分割の対象は「厚生年金・旧共済年金+旧共済年金職域部分」のみ
日本の年金制度はよく「3階建て」と言われますが、分割対象となるのは、2階部分の「厚生年金・旧共済年金」と、3階部分の「旧共済年金職域部分」だけです。
1階は、基礎年金としての国民年金です。
長年夫婦で自営業をしてきた場合は、分割制度の対象とはなりません。この場合は自分で保険料を支払ってきていますから、分割がなくても年金そのものは支給されることになります。

年金分割2つの制度
(1)3号分割
年金分割のうち、1つ目の制度が「3号分割」です。
2018年4月1日以後の3号被保険者期間における夫の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を1/2ずつ分割する制度です(3号被保険者期間でも,2018年3月31日以前の分は3号分割ができず、合意分割の対象となります)。
3号分割は、年金記録を分割してほしいと思えば妻だけで年金事務所で手続きができます。すなわち夫の合意は要りませんが、1/2以外の分割割合は選べません。
このように妻の救済を目的にできていますから、離婚前に「年金分割をするつもり」と言わないほうがいいでしょう。他の離婚条件を進めたあと、最後に分割したほうが話を有利に進めることができるからです。
つまり、あなたに有利にことを進めるには、まず離婚時は年金分割の請求をしない合意をします。
そして後から3号分割するのです。これは相手の反感を買いますが、「制度を知らなかった」と言い逃れをしてしまいましょう。
また手続きの期限は離婚2年以内ですが、元夫が死亡したら1ヶ月以内に短縮されます。2年あると思ってうっかり後回しにしていたら、知らないうちに元夫が死亡したために期限が過ぎていたということもあり得ます。
したがって、離婚後1ヶ月以内に手続きしてしまうのがいいでしょう。
(2)合意分割
年金分割のうち、2つ目の制度が「合意分割」です。
婚姻期間中、お互いに加入していた厚生年金について、夫婦間の合意の上、2分の1を上限として分割をする制度です。3号分割でも合意分割でも、分割対象が【2階部分の「厚生年金・旧共済年金」と、3階部分の「旧共済年金職域部分」】である点は同じです。
3号分割はそれを1/2に分割するものですが、合意分割では1/2とは限らず、夫婦で按分割合を決めることができます。するとこれは、離婚協議の中で決めなくてはなりません。
合意がまとまらない場合は、当事者(夫婦)の一方が請求すれば裁判所が按分割合を決めることができます。
請求においては、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
自分自身の年金受給要件も必要
離婚して年金の分割が決まったとしても、支給されるのは原則65才からです。また大切なことですが、自分自身が保険料を原則25年支払い、受給資格期間を満たしていない場合、分割請求をしたとしても年金は支給されません。つまり、自分自身が受給資格を満たしていなければならないということです。
離婚時の年金分割は、離婚で損をする方を救済する制度ですが、その分年金が余計に国から支給されるわけではありません。あくまで分割なのです。
元々決められた年金額をどう分割するかであって、得する人がいれば損する人もいます。ただ基本的考え方は、「離婚後の年金格差を小さくするための制度」であるのです。
なお、年金制度についてこのページだけで全てを解説するのは不可能ですから、詳しくは「日本年金機構」の「離婚時の年金分割」について書かれた下記サイト等を参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
まとめ
離婚後の生活を大きく左右するのは、端的に言えば、お金です。
それがいわゆる熟年離婚であれば、残された時間はあまり長いとは言えません。
そこをどう生きるか、充実して生きることができるか。これは、金銭面に負うところが大きいと言えます。
そのためにも、年金分割制度をよく理解し、自分にとって有利なように制度を利用することはとても大切なことです。
離婚は通過点ですが、離婚後の生活は日々の積み重ねです。

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投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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