離婚時の財産分与では退職金を忘れずに

離婚時の財産分与において中心となるのは、自宅や土地などの不動産、預貯金、生命保険、有価証券等です。これらは財産分割の分割対象の中心ですが、実は相手方(主に夫)の退職金も、分割の対象となります。なぜなら退職金は、賃金の後払いとしての性格も持っているからです。
退職金が財産分与の対象になることを知っているかどうかで、その後の生活の余裕も左右されますから、ぜひ知っておいて下さい。
ほとんどの家庭では夫が主たる働き手ですから、ここでは夫が退職金をもらう前提で考えることとします。
ただし当然のことながら、退職金を分割しようとするときには、勤務先から退職金が支払われることが最低条件です。また支払われるためには、会社によって「勤続○○年以上」等の支給要件があり、これは就業規則や賃金規程等で確認することができます。
付け加えれば、勤務途中には降格、倒産、リストラ、転職などもあり得ますから、これら原因では減額も考えられます。
退職金と離婚
離婚における財産分与の基本的考え方は、
【夫婦として生計を共にしていた期間に形成された財産は、離婚時には基本的に夫婦で折半する】
とされています。

夫が主たる働き手で妻が専業主婦である場合でも、妻は1/2の権利があるとみなされます。
妻は家庭を守ったり、子どもの教育や監護に貢献したりしているので、それらも夫婦として必要不可欠な仕事と考えられているからです。
したがって、あなたが専業主婦だとしても、臆することはありません。堂々と主張しましょう。
退職金が既に支払われている場合
これが該当するのは、夫が既に定年退職をしている、過去に退職金を受給している場合です。
財産分与たる退職金がいくらあるかを計算するには、まず算定の基礎となる用件を考慮し、その要件が満たされている必要があります
算定の基礎となる用件は、
・実質的な婚姻期間が何年あったか
・退職金の支給にかかる勤務年数がどれだけであったか
の2つで、支給される退職金額に妻がどれだけ貢献したかによって分与額を計算します。
簡単な例で言うと、夫の勤続年数が30年で、婚姻期間がそのうち15年あった場合には、15/30=0.5となり、退職金の半分が財産分与の対象とみなされます。
退職金が夫名義の口座にあるかどうかは、関係ありません。妻の貢献度が認められれば、夫は妻に支払わなくてはなりません。

また、退職金をもらってかなりの年月、例えば10年以上経ってしまった場合には、退職金相当額(支給された退職金の額)が残っているかどうかも関係してきます。
その間に生活費や自宅の補修等に使ってしまった場合には、財産分与の対象となる退職金は全くないか、あるいはほとんど残っていないでしょう。となると、財産分与の対象にはならないとされてしまう可能性が高いです。
実際に分与額をどう計算するかは、上にあげたように単純に0.5をかけるとは限りません。詳しくは弁護士の判断によりますから、弁護士さんとよく相談されるといいでしょう。
余談ですが、市町村の住民向けサービスで、「無料弁護士相談」があると思います。多くの市町村で行われていますから、市町村のホームページを見るか直接お問い合わせするなどしてみて下さい。
時間はおおむね30分ですので、事前に質問したいことを箇条書きでメモにしておきます。その過程で、何を一番聞きたいのかも分かってくるでしょう。余白を多めに取り、弁護士の回答をどんどん書き込んでいきます。
30分は短いようですが、通常の人ならば時間は余ってしまいますし、かなり踏み入った内容まで相談することができます。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金を財産として分与する最も単純な考え方は、
【離婚時に退職したと仮定した退職金】-【結婚時に退職したと仮定した退職金】=【婚姻期間中の退職金相当額】
という計算式を用いる方法です。
その数式を使われた例もあります。

しかし実際の結婚生活はそう単純ではなく、別居している場合、同居していながら夫婦の役割を放棄している場合等もありますから、それぞれの事情を加味して算定されることが多くなってきます。そこで、夫として協力しあっていた期間を「協力期間」として使用します。
すると、
【財産分与対象額】=【退職金総額×婚姻中の協力期間÷婚姻期間】
ということになります。
また遺産相続の場合、「寄与分」という考え方があります。
これは、亡くなった被相続人(例えば親)に対する貢献度を遺産分割の割合に加味する方法で、3人の子供が相続人だった場合、相続割合は等分に1/3ずつですが、同居して介護していた子がいた場合には、その割合を高くするものです。
が、離婚の財産分与においてそれはあまり認められておらず、最近の家庭裁判所の判断では、よほど特別な事情がない限りは1/2(つまり夫婦等分)となっています。
もらえるときにもらっておく
次に、具体的な分与方法について考えてみましょう。幾つかパターンが考えられます。
1.現時点の退職金を分与してもらう
離婚時期から夫の退職まで10年以上あるという場合、将来の分まで分与せよということは無理があります。そこで現在退職したと仮定し、その額を分与対象とします。
方法としては単純ですが、分与額は少なくなります。
2.退職金を受給したときに分与してもらう
退職まで数ヶ月という場合、退職金が確定したときに分与してもらうことを約束する方法です。
ただし、「鉄は熱いうちに打て」。離婚して離ればなれになってから支払うというのは、元夫からすれば非常に理不尽に思えることでしょう。
離婚時には支払うと約束したのに、数ヶ月経ったら渋るということも大いに考えられます。連絡が取れなくなってしまうこともあり得ます。
そう考えると、この方法はあまりお勧めできません。
3.将来の退職金を計算して離婚前に分与してもらう
2.と同様、退職まで数ヶ月の場合には、この方法がいいでしょう。退職時まで待てば有利な条件をつけると言われたとしても、リスクは避け、もらえるときにもらっておくのが一番いい方法です。
実際にどうすべきかは、無料相談を含めて弁護士に相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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