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探偵コラム

慰謝料はどう請求する?その実務について

結婚している男女、すなわち夫や妻が浮気した場合は、民法に定める「不貞行為」として離婚される正当な理由となります。それに伴って婚姻関係の破綻を招いたと慰謝料を請求されれば、請求されたほうは支払わなくてはなりません。

また慰謝料の額は、支払う側の収入、浮気の頻度や期間によって上下します。

これらはインターネットで検索すればたくさんのページが表示されます。しかし、これらは、誰が、いつ、どのように行うのでしょう。案外情報は少ないものです。

ここでは、慰謝料請求の実務について解説します。したがって、慰謝料請求側(浮気されたほう)の目線となります。

浮気の事実をつかむ

スタートはまずここからです。

配偶者の不貞を疑ったら、最初に、探偵事務所に依頼して浮気の事実をつかんでもらいます。

そして「報告書」を受領し、裁判に備えます。裁判とは、あとで述べる【調停離婚】と【裁判離婚】を指します。

証拠をつかむためには必ずしも探偵事務所に依頼する必要はありませんが、素人が尾行や高感度撮影を行うのはなかなか困難です。

しかも不慣れなために「調査」に失敗してしまうと、逆効果にもなりかねません。

一方、証拠がなくても配偶者を問い詰めれば浮気を認めるかもしれません。しかしそれをもって慰謝料請求をしても、口約束はあとで翻される恐れがあります。

やはり最も確実な方法は、探偵事務所が作成した書面、それも写真つきのものがベストです。

離婚を申し出る

次に、離婚を決断したら配偶者に伝えます。

離婚を伝えることは必須です。

なぜなら慰謝料とは、浮気によって婚姻関係が破綻に至ったため、その精神的苦痛への金銭的対価だからです。離婚をせずに慰謝料云々はあり得ません。

ここでは、離婚には4種類あることを知っておきましょう。

1.協議離婚

国内離婚の90%はこれで、夫婦で離婚を話し合い、離婚届に署名捺印して役所の住民課に提出します。子どもに未成年がいる場合は、親権者欄に夫婦どちらかの氏名を書かなければなりません。

話し合いで慰謝料が決まることもあります。その場合は第三者が入ることはありませんから、夫婦間で金額と支払い方法を決めれば問題ありません。

2.調停離婚

国内離婚の9%を占め、協議離婚で解決しないときは家庭裁判所に調停離婚を申し立てます。

調停離婚したいときは、まず家庭裁判所の「家事相談室」で相談(無料)するといいでしょう。

次に、裁判所窓口で「調停申立書」をもらい、必要事項を記入します。同居している場合は住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に対して、調停申立書を提出します。その際、夫婦の戸籍謄本1通、申立人の印鑑が必要です。夫婦関係の破綻を示す資料(興信所の報告書等)があれば、一緒に提出します。

費用は、印紙代と呼び出し通知の切手代で約千円です。

申立書が受理されてから約1ヶ月で、裁判所から呼び出し通知が行きます。

そして当日、夫婦双方に調停人が立ち会い、月1回のペースで調停が行われます。

調停人から提示された慰謝料に不満があれば、弁護士に依頼して慰謝料を決めます。弁護士を代理人として出廷してもらうこともできます。

3.審判離婚

調停がうまく行かない場合、家庭裁判所が自らの判断で、調停に代わる審判によって離婚を成立させる制度です。しかし、当事者が審判告知日から2週間以内の異議申し立てで審判の効力がなくなるため、あまり利用されていません。

4.裁判離婚

協議離婚が不成立、調停離婚も不成立という場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起する事ができます。ここまで来るには、家庭裁判所による調停が不成立であることが必要となります。離婚の1%が裁判離婚です。

調停成立後の手続き

協議離婚と調停離婚で、日本の離婚の99%を占めていますから、その2つで離婚する前提で続けます。

調停が成立したら、当事者双方へ「調停調書正本」の送達申請をします。これには判決と同じ効力がありますから、強制執行ができます。

調停調書が作成された=調停離婚成立ですが、離婚届は申立人が10日以内に本籍地あるいは住所地の役所に提出しなければなりません。ただし離婚届の離婚理由には、「協議離婚」と記載する方が多いです。調停離婚という言葉に抵抗がある方が多いためでしょう。

慰謝料請求をする

慰謝料の額が決まり、相手方が支払うと言っても、まだ不安はあります。時には慰謝料支払いに応じない人もいるからです。そこで、確実に慰謝料を支払ってもらうための方法について解説します。

まずは、郵便局で「内容証明郵便」を使い、書式にしたがって請求書を記入します。

この内容証明郵便とは、慰謝料請求の実効力があるわけではなく、単に郵便を送りましたという証明に過ぎませんが、相手が「そんな郵便もらっていない」と言うことは防げます。

それでも相手が支払わない場合は、まず家庭裁判所の「履行確保」制度を利用します。これには「履行勧告」と「履行命令」の2つがあり、要は相手に慰謝料請求を命じるものです。

それでもまだ支払われない場合は、給与差し押さえ等の「強制執行手続き」に移ります。これらの手続きは、いずれも裁判所で行うことができます。

強制執行になった場合、裁判所から相手の勤務先に書面が届き、給料を本人に支払う前の段階で慰謝料を天引きすることになります。それをしないと勤務先の給与担当者が処罰されることになりますから、かなりの強制力を持っています。

できればここまで来ることは避け、穏便に済ませたいですね。強制執行ともなると請求する側にもかなりのストレスとなるからです。

不安なときは専門家に相談を

慰謝料請求の流れは、上に述べたとおりです。

しかしだからと言って、プロでない限り、こうした請求をすることはありません。慰謝料請求をするだけで過度の緊張をしたり、精神的不調をきたしたりすることもあり得ます。

そもそも、慰謝料の適正額がいくらなのか、それすらも分かりにくい問題です。

そのためには、「餅は餅屋」です。

調査は探偵事務所へ、慰謝料請求は弁護士に相談するのがベストです。

一時的に費用かかかりますが、完璧な調査を行うことと、それに基づいて適正な慰謝料を請求することは、離婚後のあなたの生活に大きく関わります。

探偵事務所では無料相談も行っていますから、浮気についてお悩みのときは、是非アクセスしてみてください。

まずは、あなたが一歩を踏み出すことです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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