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探偵コラム

興信所を開業するには何が必要?詳しくご紹介

興信所を開業するのに必要なものは何でしょうか。

独立して興信所を開業したい人だけでなく、興信所に調査の依頼を検討しているような場合も、興信所がどのように事業を始めているかについては、気になる内容ではないかと思います。

そこで今回は、興信所の開業に必要な手続きや準備すべきものなどについて解説していきます。

この記事をお読みいただくことで、興信所について詳しく知ることができると思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

興信所の開業について知る前に!興信所と探偵事務所の違い

探偵に浮気調査や身辺調査を依頼したいといろいろ調べているうちに、「興信所」と「探偵事務所」が出てきて、この2つに違いがあるのか、調査を頼むとしたらどちらなのか、良くわからなくなってしまう人もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、興信所と探偵事務所はほぼ同じであり、これといった明確な違いはありません。

過去においては、興信所は調査員が自身の身分を明らかにして企業の資産や経営状態などを調査する信用調査を、探偵は身分を伏せたまま調査対象者の身辺調査などをおこなうといったように業務内容に若干の違いがありました。

ですが現在は、興信所も探偵事務所も公安委員会からの認可のもと、探偵業法という法律にのっとって調査をしており大きな違いはないのが現状です。

過去の経緯から、今でも企業の信用調査を請け負う探偵事務所は珍しい傾向にありますが、

近年は探偵の存在が知られるようになってきていることで、かつては「興信所」だったのが「探偵事務所」などに名称変更しているケースも見受けられます。

興信所と探偵事務所に大きな違いはないことがわかったところで、さっそく興信所の開業に必要な事項を確認していきましょう。

興信所開業の届出をする

興信所を開業する際、絶対にしなければならないのが「開業の届出」です。

実は日本において探偵業をおこなうための資格は必要ありません。

つまり誰でも「探偵業を営みたい」と思ったら、後述する「欠格事由」にあてはまるなどしなければ、可能といえるのです。

ですが、何の届も出さずに興信所や探偵事務所の事業を開始することは許されていませんので、ご注意を。

届出せずに興信所の活動をおこなった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という、それなりに重い罰則が科せられてしまいます。

興信所を開業するときには、具体的には事業を開始する前日までに、会社がある都道府県の公安委員会に営業の届出をすることになっています。

興信所開業の届出書の添付書類としては、個人の場合は

●住民票の写し

●欠格事由に該当しないことの誓約書

法人として届け出る場合は

●定款

●役員の住民票の写し

などが必要になります。

興信所や探偵事務所の開業にあたり届出をすると、「探偵業届出証明書」という、届出があったことを証明する書面が交付されます。

この「探偵業届出証明書」は、興信所の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。

よく飲食店で営業許可書が掲示されているのを目にすることがありますが、イメージとしては同じといって良いでしょう。

欠格事由があると開業できない

興信所は正式な手続きをふめば特に資格などを必要とせずに開始することができるということはここまでで述べたとおりですが、厳密にいうと「誰でも」開業できるというわけではありません。

いわゆる「欠格事由」に該当してしまうと興信所を開業できませんので、注意してください。

興信所を開業する際の「欠格事由」は以下のようなものが当てはまります。

●禁固刑以上の刑を受けたり、探偵業法の規定に違反して罰金刑を受けてから5年以上経過していない人

●直近5年間の間に、探偵業の営業停止命令や営業廃止命令に対して違反した人

●暴力団員であったり、暴力団員をやめてから5年経過していない人

●破産した者で、さらに復旧する権利を持っていない人

探偵は、探偵業法のもと調査対象者の身辺調査や尾行や張り込みをすることも許されています。

ですが、それらは誰もがおこなって良いものではなく、公安委員会の一定の基準をクリアしている場合に許可されているということですね。

興信所の開業にあたり必要なもの

さて、興信所の開業の届け出をすませ、「探偵業届出証明書」が交付されたら、晴れて興信所の営業をスタートできるわけですが、開業にあたり必要なものにはどのようなものがあるでしょうか。

興信所の開業に必要とされると思われるものは

●(興信所の)事務所

●撮影機材、ICレコーダーなど

●自動車

●固定電話

などが挙げられます。

興信所の開業の届出書には、どこで営業するか、その所在地を記入する箇所があります。

そのため、開業前には事務所の場所を決めておかなければなりません。

もちろん、開業当初は事務所を借りる資金に欠けていることなどを理由に、自宅を興信所の事務所とすることも、問題はありません。

ですが、特に個人の場合には探偵にしょっちゅう調査を依頼していて「依頼慣れ」しているというようなケースは珍しく、やや不安な気持ちで調査をお願いすることが多いもの。

依頼者の信頼を得るという意味でも、営業が軌道に乗り次第なるべく早く、自宅とは別に事務所を用意することが無難だといえるのではないでしょうか。

その他、浮気現場の証拠となるような写真を撮影したり、調査対象者と相手の会話を録音したりするための、撮影および録音の機材は用意しておく必要があるでしょう。

また、徒歩での尾行しかできないとなると、調査もままなりません。

興信所の活動には、車も欠かせないといえます。

さらに、開業後に依頼者から問い合わせや依頼を受ける際に、携帯電話しかないとやや信頼性に欠けるかもしれません。

その意味でも、固定電話をひいておくことが得策といえます。

現在は興信所の情報を調べるのにPCやスマホを使う依頼者がほとんどであると考えられるため、パソコンやプリンターももちろん用意しておく必要がありますね。

まとめ

今回は、探偵が開業する際に必要な手続きや準備する物などについて解説してきました。

この記事のポイントは

●興信所と探偵事務所には大きな違いはない

●興信所を開業するには必ず届出が必要で、届出なしに事業を始めると罰則の対象になる

●禁固刑を受けてから5年以内であったり、探偵業の営業停止命令に違反していたなど、「欠格事由」に該当する場合は興信所の開業はできない

●興信所の開業にあたっては、事務所、撮影・録音機材、自動車などが必要

です。

興信所を開業する際に必要なことについて、ぜひ参考にしてみてくださいね。

また、興信所に調査を依頼する場合においても、事務所に「探偵業届出証明書」が掲示されているかなどをチェックすると、安心して調査をお願いすることができますね。

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