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探偵コラム

【完全保存版】公示送達・付郵便送達のための「住居所調査」マニュアル|調査報告書の記載事項とは?

目次

はじめに|公示送達・付郵便送達に必要な住居所調査とは

「訴状を送付したものの、相手方に届かない」「相手方の住所や居所が分からず、裁判手続きが進まない」「裁判所から送達場所の調査を求められた」。公示送達・付郵便送達を検討する場面では、このような問題が生じることがあります。

訴状などの送達ができない場合、相手方の所在や送達場所の状況を確認するため、住居所調査が必要となることがあります。調査では、対象住所における居住状況などを確認し、その結果を客観的に記録することが重要です。

民事訴訟では、原則として訴状などの書類を法令に従って相手方に送達する必要があります。しかし、相手方が不在であったり、現在の住所・居所が分からなかったりするなど、通常の方法では送達できないケースもあります。

こうした場合に検討される送達方法として、「付郵便送達」と「公示送達」があります。ただし、両者は法律上の要件や手続きが異なり、送達できなかったという理由だけで自由に選べるものではありません。

付郵便送達は、民事訴訟法第107条に定める要件を満たす場合に行われる送達方法です。一方、公示送達は、相手方の住所・居所その他送達すべき場所が分からない場合など、同法第110条に定める要件のもとで利用される制度です。

これらの手続きを検討する際には、対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況や、調査日時、確認結果を整理した調査報告書が求められる場合があります。必要な調査項目や提出資料は案件の状況、裁判所からの指示などによって異なり、送達方法の判断は裁判所が行います。

本記事では、公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査について、制度の基本的な違い、現地で確認する事項、調査報告書の記載内容、専門の調査会社へ依頼する際の注意点を解説します。株式会社ピ・アイ・オが実施する現地調査の内容についてもご紹介します。

第1章:なぜ「調査」が必要なのか? 裁判所の視点を知る

まず、なぜあなたが今「調査報告書」を求められているのか、その背景を整理しましょう。ここを理解することで、調査の方向性が明確になります。

1-1. 通常の送達ができない場合に検討する方法

相手方が不在だったり、書類の受領を拒否したりした場合でも、直ちに付郵便送達や公示送達を利用できるわけではありません。

民事訴訟法では、送達場所や相手方の状況に応じて、次のような送達方法が定められています。

  1. 交付送達: 原則として、送達すべき書類を相手方本人に交付する方法です。
  2. 補充送達: 本人に出会わない場合、法律上の要件を満たす同居者や従業者などに書類を交付する方法です。
  3. 差置送達: 本人などが正当な理由なく書類の受領を拒否した場合、法律上の要件に従い、送達場所に書類を差し置く方法です。
  4. 就業場所への送達: 法律上の要件を満たす場合、勤務先などで送達を行う方法です。
  5. 再送達などの対応: 送達できなかった事情に応じて、再送達や送達時間帯の調整などが検討されることがあります。

これらは代表的な送達方法や対応例であり、必ず上から順番にすべて実施しなければならないという意味ではありません。

通常の方法による送達が困難な場合には、民事訴訟法第107条に定める付郵便送達や、同法第110条に定める公示送達が検討されることがあります。ただし、それぞれ法律上の要件が異なり、送達方法は個別の事情に応じて判断されます。

1-2. 住民票だけでは実際の居住状況を判断できない場合がある

住民票に記載された住所は、相手方の住所を確認するための重要な資料です。ただし、住民票の記載と実際の居住状況が一致しない場合もあり、住民票だけでは対象者が現在その住所で生活しているか判断できないことがあります。

公示送達や付郵便送達を検討する際には、対象者の居住状況や就業場所などについて、案件に応じた確認が必要となる場合があります。例えば、対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況を確認し、調査日時や現地写真とともに客観的に記録します。

現地調査は、ご本人や法律事務所の職員が行うことも可能であり、探偵事務所への依頼が必須というわけではありません。株式会社ピ・アイ・オでは、公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査を承り、確認できた事実と未確認事項を区別した調査報告書を作成しています。必要な調査内容や提出資料は、案件の状況や裁判所から求められる事項によって異なります。

第2章:似て非なる2つの制度「付郵便送達」と「公示送達」

ご自身のケースがどちらに当てはまるのか、明確に区別しましょう。ここを間違えると、調査の方針自体が変わってしまいます。

2-1. 付郵便送達(書留郵便に付する送達)

  • 対象となる状況:
    通常の方法による送達ができず、民事訴訟法第107条に定める要件を満たす場合に検討される送達方法です。単に相手方が不在であることや、郵便を受け取らないことだけで、直ちに利用できるわけではありません。
  • 法的根拠:
    民事訴訟法第107条(書留郵便等に付する送達)。
  • 送達の効力:
    法律上の要件に従い、裁判所書記官が書類を書留郵便等に付して発送した場合、その発送の時に送達があったものとみなされます。相手方が実際に書類を受け取ったかどうかにかかわらず、送達の効力が生じる仕組みです。
  • 現地調査の役割:
    対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況を適法な範囲で確認し、調査日時や現地写真とともに客観的に記録します。確認できた事実と未確認事項を区別し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成します。必要な確認事項は案件ごとに異なります。

2-2. 公示送達

  • 対象となる状況:
    相手方の住所・居所その他送達すべき場所が分からない場合など、民事訴訟法第110条に定める要件を満たす場合に検討される送達方法です。住民票上の住所に居住していないことだけでなく、判明している送達場所や所在確認の状況など、案件に応じた検討が必要になります。
  • 法的根拠:
    民事訴訟法第110条(公示送達の要件)、第111条(公示送達の方法)、第112条(公示送達の効力発生の時期)。
  • 公示送達の方法と効力:
    2026年5月21日に施行された民事訴訟法の改正により、公示送達の方法が変更されました。同日以降に申し立てられた事件等では、裁判所ウェブサイトを利用した公示が行われています。2026年5月20日以前に申し立てられた事件等については、従前の掲示場による取扱いが適用されます。公示送達は、原則として法定の公示措置を開始した日から2週間の経過によって効力が生じます。ただし、同一当事者への2回目以降の公示送達や外国においてすべき送達など、効力発生時期には例外があります。
  • 現地調査の役割:
    対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況を適法な範囲で確認し、相手方の居住状況や送達場所を判断するための資料を整理します。必要に応じて、判明している情報をもとに追加の確認を行います。調査報告書には、調査日時、確認した場所、現地写真、確認結果などを記載し、確認できなかった事項も区別して記録します。調査内容や必要な提出資料は案件によって異なり、公示送達の要件を満たすかどうかは裁判所が判断します。

第3章:現場から〜リアルな調査手法の全貌

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査では、対象住所の状況を適法な方法で確認し、客観的な事実を記録することが重要です。

本章では、現地調査で確認することがある項目や、調査時に注意すべき事項をご紹介します。ただし、実施する調査内容は案件の状況によって異なり、すべての項目を確認する必要があるわけではありません。

3-1. ライフライン(電気・ガス・水道)の状況確認

電気・ガス・水道などのライフラインの状況は、対象住所の利用状況を確認する際の参考情報となる場合があります。

ただし、メーターの動作や供給状況だけで、特定の人物が居住している、あるいは居住していないと断定することはできません。ほかの確認事項とあわせて、客観的に判断することが重要です。

  • 電気メーターの確認: 適法に立ち入れる場所から確認できる場合には、メーターの表示や作動状況などを記録します。ただし、電力の使用が確認されても、対象者本人が居住している証明にはなりません。
  • ガスメーターの確認: 外部から適法に確認できる範囲で、メーターや供給状況を示す表示などを記録することがあります。ただし、元栓や設備を操作することはありません。ガスの使用状況だけで居住の有無を判断することも避けます。
  • 水道メーターの確認: メーターを適法に確認できる場合には、その状況を記録することがあります。ただし、メーターが確認できない場合に、無断で敷地内に立ち入ったり設備を開けたりすることはありません。

株式会社ピ・アイ・オでは、対象住所の状況や調査目的に応じて、適法な方法で確認できる事項を記録します。ライフラインの状況は、建物外観、表札、郵便受けなどの確認結果とあわせて整理し、確認できた事実と推測を区別して調査報告書にまとめます。

なお、ライフラインの確認が必要かどうかは案件ごとに異なり、すべての調査で実施するものではありません。

3-2. 郵便受けの状況確認と調査時の注意点

郵便受けは、対象住所の利用状況を確認する際の重要な調査項目の一つです。表札の有無、郵便物の滞留状況、投函口の状態など、適法に確認できる範囲で客観的な事実を記録します。

ただし、郵便受けの状況だけで、対象者が現在その住所に居住している、あるいは既に転居していると断定することはできません。

現地調査では、主に次の事項を確認することがあります。

  • 郵便受けの設置状況: 対象住所に郵便受けが設置されているか、建物や部屋番号との対応関係などを確認します。
  • 郵便物の滞留状況: 外観から郵便物やチラシが溜まっていることを確認できる場合は、その状況を記録します。ただし、郵便物が溜まっていることだけで、長期不在や転居を断定することはできません。
  • 表札・表示の状況: 郵便受けに氏名や部屋番号などの表示があるかを確認します。表示がない場合も、その事実を記録し、居住者の有無については推測で判断しないようにします。
  • 投函口の状態: 投函口が塞がれている、郵便受けが使用できない状態になっているなど、外観から確認できる状況を記録することがあります。ただし、これだけで転居や居住の意思がないと判断することはできません。

郵便受けを確認する際の注意点

郵便受けの確認は、適法に立ち入れる場所から、無理なく視認できる範囲で行うことが基本です。

所有者や管理者の許可なく郵便受けを開けたり、郵便物を取り出したりすることは避けなければなりません。また、郵便物の宛名や差出人などの個人情報についても、調査目的との関係を考慮した慎重な取扱いが必要です。

オートロック内や立入制限のある区域についても、無断で立ち入って確認することはしません。

調査報告書への記載

郵便受けの調査結果は、調査日時、対象住所、確認した状況、必要に応じた現地写真などとともに記録します。

内部の状況が確認できなかった場合には、その旨を明記し、確認できた事実と推測を区別することが重要です。

郵便受けの状況は、建物外観やその他の確認事項とあわせて整理します。裁判所から求められる調査内容は案件ごとに異なるため、必要な確認事項を事前に確認したうえで調査を進めます。

3-3. 建物外観や生活状況から確認できる事項

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査では、対象住所の建物外観や周辺の状況を確認し、居住状況を判断するための参考情報を収集することがあります。

ただし、建物に生活の痕跡が見られたとしても、それだけで調査対象者本人が居住していると断定することはできません。

現地調査では、適法に確認できる範囲で、次のような事項を記録することがあります。

  • 洗濯物の状況: ベランダなど、外部から自然に見える範囲で洗濯物の有無や状況を確認することがあります。ただし、洗濯物から居住者の性別、年齢、家族構成などを断定することはできません。
  • 窓やカーテンの状況: 建物外観から確認できる範囲で、カーテンや雨戸などの状態を記録します。カーテンの有無や開閉状況だけで、居住の有無を判断することは避けます。
  • 照明の状況: 調査時に外部から自然に確認できる照明の点灯状況などを記録することがあります。ただし、照明がついていても、調査対象者本人が在宅しているとは限りません。
  • エアコン室外機の状況: 適法に確認できる場所から、室外機の稼働状況などを記録することがあります。ただし、設備の稼働だけで居住者や在宅状況を特定できるものではありません。

現地調査で重要なのは、複数の確認事項を客観的に整理することです。

例えば、建物外観、表札、郵便受け、周辺の状況などを確認し、それぞれの調査結果を日時や写真とともに記録します。

株式会社ピ・アイ・オでは、調査目的や現地の状況に応じて、適法な方法で確認できる事項を整理し、確認した事実と推測を区別した調査報告書を作成します。

なお、調査の際には、居住者のプライバシーや建物の立入制限に配慮し、無断で敷地内に立ち入ったり、室内をのぞき込んだりするような行為は行いません。

3-4. 近隣住民・管理人への聞き取り調査

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査では、対象住所の状況に応じて、近隣住民や建物管理人などへの聞き取り調査を検討する場合があります。

聞き取り調査は、建物外観や郵便受けの確認だけでは把握できない情報を補うための方法の一つです。ただし、聞き取った内容がすべて正確とは限らないため、現地で直接確認した事実と、第三者から得た情報を区別することが重要です。

聞き取り調査で確認することがある事項

  • 居住状況に関する情報: 対象者が現在も居住しているか、最近の状況について把握している情報があるかなどを確認することがあります。
  • 転居に関する情報: 対象者が転居した可能性がある場合、転居時期などについて情報が得られることがあります。
  • 建物の管理状況: 管理人などから、回答可能な範囲で対象住戸の利用状況に関する情報が得られる場合があります。

聞き取り調査で注意すべきこと

聞き取りを行う際には、相手方の意思やプライバシーに配慮し、回答を強要しないことが重要です。調査に必要な範囲を超える個人情報の収集や、不適切な方法による情報取得は避けなければなりません。

また、聞き取りの結果だけで、対象者の居住や転居を断定することはできません。

調査報告書への記載方法

聞き取りを実施した場合は、実施日時、聞き取り先の属性、質問内容、回答の要旨などを必要な範囲で記録します。

その際、第三者から聞いた情報と、調査員が現地で直接確認した事実を明確に区別します。聞き取り先が回答しなかった場合や、十分な情報が得られなかった場合も、その状況を記録します。

株式会社ピ・アイ・オでは、対象住所の状況やご依頼内容に応じて調査方法を検討し、適法な範囲で現地確認や聞き取りを実施します。

なお、すべての案件で聞き取り調査が必要となるわけではありません。裁判所から求められている確認事項や案件の状況に応じて、調査内容を検討します。

第4章:ケーススタディ~実際に送達を成功させた事例~

ここでは、当社が実際に手掛けた案件(プライバシー保護のため一部改変)をご紹介します。調査がどのように状況を打破するのか、イメージしてください。

【事例A】貸金返還請求に伴う住居所調査|付郵便送達

ご相談の背景

貸金返還請求訴訟において、被告への訴状の送達ができず、住居所調査が必要となった案件です。

被告は住民票上の住所とは異なるマンションに居住している可能性があり、依頼者様から、そのマンションにおける居住状況の確認をご依頼いただきました。

実施した調査

  1. 郵便受けの状況確認: 対象住戸の郵便受けについて、外観から確認できる郵便物の滞留状況などを記録しました。
  2. 時間帯を変えた現地確認: 午後から夜間にかけて現地の状況を確認し、対象住戸の照明の点灯など、外部から確認できた事項を記録しました。
  3. 建物設備の状況確認: 適法に確認できる範囲で、電気メーターなどの状況を確認しました。ただし、設備の作動状況だけで被告本人の居住を断定することはできません。
  4. 近隣への聞き取り: 周辺住民への聞き取りを実施し、対象住戸の居住状況に関する情報を収集しました。聞き取った内容は、調査員が直接確認した事実と区別して記録しました。

調査結果と報告

現地調査で確認できた状況や聞き取り内容を整理し、被告の居住状況を検討するための調査報告書を作成しました。

調査報告書は送達方法を検討する資料として提出され、その後、裁判所の判断により付郵便送達の手続きが進められました。

この事例のポイント

住民票上の住所と実際の居住場所が異なる可能性がある場合、現地で確認できた複数の事項を整理することが重要です。

株式会社ピ・アイ・オでは、調査日時、建物外観、郵便受け、現地で確認できた状況などを客観的に記録し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成しています。

※本事例は実際の調査案件を基に、プライバシー保護のため一部の情報を加工しています。個別案件における送達方法の判断は裁判所が行います。

マンションに居住しており、故意に送達を免れている」とする詳細な調査報告書を作成。裁判所に提出したところ、即座に付郵便送達が認められ、無事に判決まで持ち込むことができた。

【事例B】家賃滞納・所在不明に伴う住居所調査|公示送達

ご相談の背景

貸店舗の賃借人が家賃を滞納したまま連絡が取れなくなり、建物明渡請求に関する裁判手続きを進めるため、住居所調査が必要となった案件です。

賃借人の住所として把握していた一戸建て住宅について、実際の居住状況や転居の可能性を確認するため、現地調査をご依頼いただきました。

実施した調査

  1. 建物外観の確認: 対象住宅の庭には雑草が生い茂り、郵便受けの投函口がテープで塞がれている状況を確認しました。また、郵便物の投函を禁止する表示が見られました。
  2. ライフラインの状況確認: 適法に確認できる範囲で、電気・ガス設備の外観や表示を記録しました。ただし、メーターの表示や元栓の状態だけで、供給停止や居住の有無を断定することは避けています。
  3. 住宅の管理状況の確認: 雨戸が閉じられているなど、外部から確認できる建物の状況を記録しました。確認した事項は、調査日時や現地写真とともに整理しました。
  4. 近隣への聞き取り: 周辺住民への聞き取りにより、以前、対象住宅から荷物が運び出されていたとの情報を得ました。聞き取った内容は、調査員が直接確認した事実と区別して記録しました。
  5. 所在に関する情報の整理: 現地確認や聞き取りで得られた情報を整理しました。調査の範囲内で確認できなかった転居先などについては、未確認事項として扱いました。

調査結果と報告

対象住宅の外観、郵便受け、建物設備などの確認結果と、近隣から得られた情報を整理し、住居所の状況を確認するための調査報告書を作成しました。

調査報告書は公示送達を検討するための資料として提出され、その後、裁判所の判断によって公示送達の手続きが進められました。

この事例のポイント

公示送達を検討する際には、対象者が最後に把握されていた住所の状況だけでなく、その他の送達場所や就業場所に関する情報なども、案件に応じて確認する必要があります。

株式会社ピ・アイ・オでは、現地で確認できた事実、第三者から得た情報、確認できなかった事項を区別し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成しています。

※本事例は実際の調査案件を基に、プライバシー保護のため一部の情報を加工しています。個別案件における公示送達の可否は、裁判所が判断します。

第5章:住居所調査を自分で行う場合と専門の調査会社に依頼する場合

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査は、ご本人や法律事務所の職員が行うことも可能です。必ずしも探偵事務所への依頼が必要なわけではありません。

一方、対象住所が遠方にある場合や、現地確認に時間を要する場合には、専門の調査会社への外部委託が選択肢になります。

ここでは、住居所調査を行う際の注意点と、専門の調査会社に依頼するメリットを解説します。

5-1. 法令遵守とプライバシーへの配慮

住居所調査では、対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況を確認することがあります。

ただし、調査のためであっても、無断で立入制限のある区域に入ったり、他人の郵便受けを開けたり、郵便物を取り出したりすることは避けなければなりません。

また、近隣住民への聞き取りを行う場合も、相手方の意思やプライバシーに十分配慮し、必要な範囲で情報を確認することが重要です。

株式会社ピ・アイ・オでは、探偵業法をはじめとする関係法令を遵守し、適法な範囲で現地調査を実施しています。

5-2. 調査に必要な時間と現地確認の負担

対象住所が遠方にある場合、現地までの移動や調査に相応の時間を要することがあります。

また、訪問時に十分な確認ができなかった場合には、時間帯を変えた訪問や追加の確認が必要となることもあります。

法律事務所の職員が通常業務と並行して対応することが難しい場合、現地調査を外部に委託することで、事務所内の業務負担を軽減できる可能性があります。

専門の調査会社への依頼を検討する際には、調査内容、費用、納期、報告書の作成方法などを事前に確認することが大切です。

5-3. 調査報告書の客観性と記載内容

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査では、調査結果を客観的に整理し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成することが重要です。

調査報告書には、案件の内容に応じて次のような事項を記載します。

  • 調査日時・対象住所
  • 建物外観や表札の状況
  • 郵便受けなどの確認結果
  • 現地写真
  • 聞き取りを実施した場合の内容
  • 確認できた事実と確認できなかった事項

株式会社ピ・アイ・オでは、現地調査で確認した事実と、第三者から得た情報、調査員の所見を区別し、調査経過が分かる報告書の作成に努めています。

ただし、調査報告書の提出によって、公示送達や付郵便送達が必ず認められるわけではありません。必要な調査内容や提出資料は案件によって異なり、送達方法については裁判所が判断します。

住居所調査の外部委託を検討する際には、調査費用だけでなく、現地確認に必要な時間や報告書作成の負担なども含めて比較することをおすすめします。

第6章:株式会社ピ・アイ・オへのご依頼の流れと住居所調査の料金

株式会社ピ・アイ・オでは、公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査を全国で承っています。

対象住所の状況や裁判所から求められている確認事項に応じて調査内容を検討し、現地調査から調査報告書の作成まで対応します。

弁護士・司法書士の先生方だけでなく、企業・法人・個人のお客様からのご相談・お見積もりも無料です。

Step 1. 無料相談・ヒアリング

お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。

対象者の住所、送達ができなかった経緯、裁判所から求められている確認事項、ご希望の納期などをお伺いします。

必要に応じて、送達不能となった際の状況や、対象住所に関する資料などを確認します。

Step 2. 調査内容のご提案・お見積もり

ご相談内容を踏まえ、現地調査の方法、確認事項、訪問回数、費用、納期などをご案内します。

調査内容は案件によって異なります。1回の現地確認で必要な事項を確認できる場合もあれば、時間帯を変えた訪問や追加確認が必要となる場合もあります。

調査費用や交通費等の実費については、事前にお見積もりをご案内し、ご契約後に調査を開始します。

Step 3. 現地調査の実施

対象住所の建物外観、表札、郵便受けなどの状況を、適法な方法で確認します。

案件の状況や必要な確認事項に応じて、建物設備の状況確認や近隣への聞き取りなどを実施する場合もあります。

現地で確認できた事実は、調査日時や写真などとともに記録します。確認できなかった事項や第三者から得た情報についても、直接確認した事実と区別して整理します。

Step 4. 調査報告書の作成・納品

現地調査で確認した内容を整理し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成します。

報告書には、案件に応じて調査日時、対象住所、建物外観や郵便受けの状況、現地写真、聞き取り結果などを記載します。

必要な調査項目や提出資料は案件によって異なり、送達方法の可否については裁判所が判断します。

報告書の納品後も、内容についてのご質問や追加調査のご相談を承ります。

公示送達・付郵便送達の住居所調査料金

  • 公示送達のための住居所調査:49,500円(税込)〜
  • 付郵便送達のための住居所調査:49,500円(税込)〜
  • 調査報告書の作成費用:上記料金に含まれます
  • 交通費等の実費:別途必要です

調査料金は、対象住所の所在地、調査内容、必要な訪問回数などによって異なります。

株式会社ピ・アイ・オでは、弁護士・司法書士の先生方をはじめ、企業・法人・個人のお客様からの無料相談・無料見積もりに対応しています。

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査について、遠方の現地調査やお急ぎの案件もお気軽にご相談ください。

詳しい調査内容や料金については、公示送達・付郵便送達の現地調査サービス・料金案内をご覧ください。

第7章:公示送達・付郵便送達の住居所調査に関するよくある質問(FAQ)

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査について、ご依頼前によくいただく質問をまとめました。

Q1. オートロックのマンションでも住居所調査を依頼できますか?

はい。オートロック付きマンションの住居所調査についてもご相談いただけます。

ただし、オートロック内や立入制限のある区域に無断で立ち入ることはできません。

建物外観や共用玄関付近など、適法に確認できる範囲での現地調査を検討します。建物の構造や管理状況によって確認できる事項が異なるため、具体的な調査方法は事前にご案内します。

Q2. 調査報告書を提出すれば、必ず公示送達・付郵便送達が認められますか?

いいえ。公示送達・付郵便送達が認められるかどうかは、法律上の要件や個別の事情に基づいて裁判所が判断します。

調査報告書を提出しただけで、送達が必ず認められるわけではありません。

株式会社ピ・アイ・オでは、調査日時、対象住所、建物外観、郵便受けの状況、現地写真などを整理し、確認できた事実と未確認事項を区別した調査報告書を作成します。

裁判所から求められている確認事項がある場合は、ご相談時にお知らせください。

Q3. 弁護士に依頼していない個人でも、住居所調査を依頼できますか?

はい。弁護士・司法書士の先生方だけでなく、法人・個人のお客様からのご依頼にも対応しています。

ご自身で裁判手続きを進めている方からの住居所調査のご相談も承っています。

対象住所や送達できなかった経緯、裁判所から求められている確認事項などをお知らせいただければ、対応可能な調査内容をご案内します。

ご相談・お見積もりは無料です。

Q4. 公示送達・付郵便送達の住居所調査には、どのくらい費用がかかりますか?

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査は、49,500円(税込)から承っています。

この料金には、調査報告書の作成費用が含まれています。交通費等の実費は別途必要です。

実際の料金は、対象住所の所在地、調査内容、必要な訪問回数などによって異なります。

ご契約前に調査内容と費用をお見積もりいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。


おわりに|公示送達・付郵便送達の住居所調査は株式会社ピ・アイ・オへ

訴状などの書類が相手方に届かず、裁判手続きが進まない場合、公示送達や付郵便送達を検討するために、対象者の居住状況や送達場所について現地調査が必要となることがあります。

住居所調査で重要なのは、現地で確認できた事実を客観的に記録し、確認できなかった事項や第三者から得た情報と区別して整理することです。

株式会社ピ・アイ・オでは、公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査を全国で承っています。対象住所の状況や裁判所から求められている確認事項に応じて調査を実施し、裁判所への提出を想定した調査報告書を作成します。

調査料金は49,500円(税込)からで、調査報告書の作成費用を含みます。交通費等の実費は別途必要となります。

弁護士・司法書士の先生方はもちろん、企業・法人・個人のお客様からのご相談・お見積もりも無料です。

公示送達・付郵便送達に伴う住居所調査をご検討の際は、お気軽に株式会社ピ・アイ・オへご相談ください。

詳しいサービス内容や料金については、公示送達・付郵便送達の現地調査サービス・料金案内をご覧ください。

※公示送達・付郵便送達の可否は、法令上の要件や個別の事情に基づいて裁判所が判断します。調査報告書の提出によって、特定の送達方法が必ず認められることを保証するものではありません。

投稿者プロフィール

この記事の著者:株式会社ピ・アイ・オ 調査員 T.K
この記事の著者:株式会社ピ・アイ・オ 調査員 T.K
20年以上にわたる探偵経験を持ち、個人・法人を問わず幅広い事案に対応できる総合調査のエキスパート。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、確かな調査力と深い洞察力で数多くの難解なケースを解決に導いてきた実績を持つ。

対応領域は多岐にわたり、個人の浮気調査や素行調査で高い成功率を誇るだけでなく、企業のリスクを未然に防ぐ「採用調査(バックグラウンドチェック)」や、弁護士など法務関係者から依頼される「公示送達・付郵便送達のための現地調査」にも精通している。

いかなる事案においても、法令遵守と徹底した事実確認に基づいた精度の高い調査結果を提供することを信条とし、あらゆるクライアントから厚い信頼と高い満足度を得ている。

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