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探偵コラム

【7選】公示送達の確認方法!誰がどのように確認できるのかを徹底解説

「公示送達の確認方法ってどうやるの?誰が確認できるのか曖昧で不安…」

公示送達は、相手の所在が不明なときに使われる特別な送達方法。

裁判をスムーズに進める手段として重要である一方で、中には「確認方法がわかりにくい」「誰が確認できるのか曖昧」といった声が見られるのも事実。

そこで今回は「公示送達の確認は誰が、どのように行えるのか?」を徹底解説します。

本記事では、公示送達の確認タイミングや裁判所での具体的な手続き方法まで解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

公示送達の確認方法

公示送達は、相手方の所在が不明な場合などに認められる特別な送達手段ですが、その確認方法を正しく理解していなければ、後に「手続きが無効」とされるリスクも否定できません。

なので、まずは、公示送達が適切に行われたかどうかを確かめるための具体的な確認方法を、順を追って丁寧に解説します。

  1. 公示送達の申立書類に記載された送達場所・相手情報を確認
  2. 審判書や訴状の送達日を家庭裁判所・地方裁判所に照会
  3. 裁判所の掲示場に掲示されたかどうかを確認
  4. 公示送達の公告期間(通常2週間)終了日を確認
  5. 裁判所の書記官による「送達が完了した日」の記録を確認
  6. 裁判記録の閲覧申請で公示送達が完了しているかを確認可能
  7. 裁判所から送られる送達完了通知書(または証明書)を確認

順番に見ていきましょう。

確認方法①:公示送達の申立書類に記載された送達場所・相手情報を確認

まず最初に確認すべきは、裁判所へ提出した公示送達の申立書類に記載された情報です。

この書類には、送達先となる相手の氏名や最後に判明している住所、居所、また送達が不能であった理由が詳細に記載されています。

加えて、調査を行った方法や経緯、探偵や住民票などを活用した調査結果も添付資料として提出されていることが多くなっています。

送達が適法に行われたことを証明する第一の資料となるため、すべての情報に目を通すことが必要です。

確認方法②:審判書や訴状の送達日を家庭裁判所・地方裁判所に照会

送達の正確な日付は、裁判所が管理している記録から照会することができます。

審判書や訴状が公示送達により送られた場合、その日付が記録として保存されており、必要に応じて家庭裁判所または地方裁判所の書記官に照会することで、いつ送達が行われたのか確認可能です。

この日付は、訴訟の進行や判決確定日を計算する上でも重要であり、確実に押さえておくべき項目です。

確認方法③:裁判所の掲示場に掲示されたかどうかを確認

公示送達が許可された後、裁判所の掲示場に送達に関する書類が実際に掲示されたかを確認することも重要です。

掲示は一般に裁判所の所定の掲示板に行われ、事件番号や当事者名、掲示開始日が表示されます。物理的に掲示場へ足を運び、掲示の有無や掲示内容を確認することで、送達の実施状況を自らの目で確かめることができます。

また、掲示の様子を撮影することも可能であり、証拠保全の手段として有効です。

確認方法④:公示送達の公告期間(通常2週間)終了日を確認

公示送達は、裁判所が掲示を開始した日から一定の期間(通常は2週間)経過した日をもって送達が完了したとみなされます。

したがって、掲示開始日とともにその終了日も正確に把握しておく必要があります。

この期間中に相手方が掲示内容を確認しなかったとしても、法的には送達の効力が生じるため、終了日の確認は後々の訴訟進行において極めて重要な意味を持ちます。

確認方法⑤:裁判所の書記官による「送達が完了した日」の記録を確認

公示送達の効力が発生するのは、公告期間が終了した時点です。

この日付は、裁判所の書記官が送達完了記録として事件簿に記載しています。この記録を確認することで、送達がいつ法的に完了したのかを把握できます。

特に控訴期間や異議申し立ての期限をカウントする際、この「送達完了日」を起算日として扱うため、確認は慎重に行う必要があります。

確認方法⑥:裁判記録の閲覧申請で公示送達が完了しているかを確認可能

当事者や利害関係人は、裁判所に対して事件記録の閲覧申請を行うことができます。

この手続きにより、公示送達が認められた経緯、掲示の開始・終了日、送達完了の記録などを直接確認することが可能です。

書記官による記載だけでなく、申立書や添付書類、公示命令なども閲覧対象になるため、手続き全体の妥当性を第三者の視点でも確認できるメリットがあります。

確認方法⑦:裁判所から送られる送達完了通知書(または証明書)を確認

最後に、公示送達が完了した旨を示す正式な書類が、裁判所から送付されるケースがあります。

これは「送達完了通知書」あるいは「送達証明書」として発行され、送達の実施日、対象者、掲示の期間などが明記されています。この書類は、後日争いが生じた際の証拠資料としても機能するため、確実に保管しておくことが求められます。

また、必要に応じて複写や再発行も可能です。

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公示送達の確認は誰ができる?

公示送達の確認を行うことができるのは、原則として訴訟の当事者や法的な利害関係を持つ第三者に限られます。

これは、公示送達が相手方の所在がわからない場合に認められる特別な手続きであるため、確認情報が第三者へむやみに公開されることは避けられているからです。裁判所において送達記録を確認する際には、事件番号や当事者名を提示したうえで、閲覧申請の手続きを取ることが求められます。

公示送達が有効であったかどうかは、訴訟の進行や判決の効力に直結するため、確認権限が認められている者は限られます。たとえば、原告側の弁護士は当然ながらその範囲に含まれ、訴訟代理人として送達の記録や掲示日、公告期間などを随時確認することが可能です。

一方、相手方被告やその代理人も、公示送達が自分に向けたものであるか否かを知る必要があるため、書記官に対して閲覧申請を行い、掲示日や送達完了日を調べることができます。

また、公示送達の内容は掲示という形式を取るため、基本的には公開情報と見なされ、裁判所の掲示場に直接足を運べば、誰でも掲示された書面を目視することが可能です。ただし、これは「閲覧できる」ことと「公的に確認できる」ことを混同してはいけません。実際に裁判記録を閲覧したり、送達完了日を証明する文書を取得したりするには、法律上の利害関係があることが前提になります。

このように、公示送達の確認は原則として当事者や法的関係者に限定されており、個人のプライバシーや訴訟の適正性を守る観点から、自由な閲覧ができる情報とはされていません。

公示送達ができない場合とは?

公示送達は、相手方の所在がわからず、通常の送達方法が取れないときに限定的に認められる手続きです。しかし、すべての状況でこの手段が認められるわけではありません。

公示送達が許可されるためには、相手の所在を確認するために相当の努力を行ったという客観的な証拠が求められます。たとえば、住民票や戸籍附票、不動産登記情報の取得、さらには弁護士や探偵を通じた所在調査まで行っているかどうかが審査対象になります。

一方で、相手の所在が不明と判断する根拠が不十分な場合には、公示送達は認められません。たとえば、単に長期間連絡が取れない、引っ越した形跡があるといった理由だけでは足りず、所在確認のために何らの手段も講じていない場合には、通常送達が可能であると見なされ、申立ては却下される可能性が高くなります。

加えて、住民票の記載が残っている場合や、勤務先が判明しているときは、そこでの送達を優先すべきとされるため、公示送達には該当しません。

公示送達の確認を確実にしたいなら、業界歴52年のPIO探偵事務所へ

公示送達を裁判所に申立てる場合、もっとも重視されるのは「相手方の所在が不明であることの具体的な証明」と「所在確認のために十分な調査を行った記録」の2点です。

単に住民票を確認しただけ、あるいは簡易なデータ調査のみでは、申立てが却下される可能性が高く、実際に家庭裁判所や地方裁判所で却下された例も少なくありません。裁判所に納得してもらえる調査内容を提示するには、法的知識と調査経験の両方が必要不可欠となります。

この点において、業界歴52年を誇るPIO探偵事務所は、公示送達において確実な対応を求める依頼者にとって非常に信頼性の高い会社です。同事務所では、住民票や戸籍附票、不動産登記簿、商業登記簿といった公的情報の取得に加え、現地での聞き込みや張り込みといった実地調査も組み合わせて、対象者の所在を徹底的に調べ上げます。

公示送達の申立書には、対象者の調査方法や調査日時、調査対象者の動向、連絡不能の具体的経緯など、細かい情報の記載が必要となりますが、PIO探偵事務所では、こうした項目を網羅した詳細な調査報告書を作成し、法的に有効な証拠資料として裁判所に提出することが可能です。

加えて、PIO探偵事務所には、裁判実務に精通した専任スタッフが在籍しており、書類提出前の内容確認や、裁判所からの問い合わせ対応にもスムーズに応じられる体制が整っています。万が一トラブルが発生した場合にも、迅速かつ適切な対応が可能であり、訴訟が滞ることなく円滑に進むよう全力でサポートしてくれます。

確実な確認と裁判所の納得を得るためには、こうした専門機関の力を借りることが、もっとも現実的で効率的な手段と言えるでしょう。

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公示送達の確認方法:まとめ

公示送達の確認方法は、送達の効力を把握するうえで欠かせない手続きです。

確認できるのは主に当事者や利害関係者であり、裁判所での掲示内容や記録の閲覧申請、送達完了通知書などを通じて事実確認が可能です。

正確な確認には、事件番号や掲示期間、送達完了日を把握する必要があるため、手続きは慎重に進める必要があります。

不安な方は、調査専門機関への依頼も検討することで、より確実な対応が期待できるでしょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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