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探偵コラム

結婚相手を略奪された…自分が損しないための対処法とは?

略奪愛という言葉があるように、結婚相手をほかの誰かに取られてしまうということも起こりえます。結婚相手をとられっぱなしではみじめでしょう。しかし相手に対していろいろと請求できるので、その方法についてここでは紹介します。

まずは証拠集めを

結婚相手とまだ別れていない段階で二股をかけられていたことを証明する証拠を準備しておきましょう。そうすれば、今後結婚相手や浮気相手に対して交渉をする際にこちらのペースで進められるからです。証拠集めは自分でやろうと思えばできるかもしれません。しかし確たる証拠を入手するのは調査の素人では難しいかもしれません。しかも相手に尾行しなければならないので、ある程度時間をかける必要があります。仕事などを持っている場合、両方を兼任するのはさすがに厳しいでしょう。

そこで探偵など調査のプロを雇って浮気調査を依頼するのがおすすめです。専門家が尾行するので、相手にバレる心配もありません。しかも証拠写真や動画などをばっちり収めてくれるでしょう。それを突き付ければ、相手も浮気したことを認めざるを得なくなります。探偵であれば、撮影機器も専門的なものを持っている可能性が高いです。例えば赤外線カメラなどを持っている事務所も少なくありません。赤外線なら暗闇でも、相手の顔などをばっちり撮影できるでしょう。

見積もりをしっかりとっておくこと

探偵の調査料金は一律ではありません。クライアントによって調査内容が変わってくるからです。ですから正式に依頼する前に、どの程度費用が掛かるのか見積書を作成してもらいましょう。見積書が出来上がったら金額だけでなく、内容もチェックしておきましょう。金額が安くても内訳があいまいだと、依頼後に「追加料金が必要になった」など料金を釣り上げてくる可能性があるからです。「○○一式」といったあいまいな内容であれば、注意が必要です。見積もりが出来上がったら、追加料金は発生しないかなども確認をとっておくとあとあとトラブルになりにくいです。

略奪された際の対処法

結婚相手を略奪されたのであれば、慰謝料請求できます。慰謝料は結婚相手と不倫相手の両者に請求できます。好きな人をとられるのは大変精神的に傷つくはずです。ですから両者からとれるものはしっかりとっておくといいです。ただしここで注意したいのは慰謝料請求できるのは、不貞行為があったと気のみです。2人きりでデートしたり、キスしたりしただけでは不十分です。不貞行為とは肉体関係を指します。性交渉、もしくはオーラルのようなそれに準じる行為があってはじめて請求できます。だからこそ探偵にお願いして、ホテルから出てくるところを写真撮影するなど不貞行為のあったことを証明する必要があるわけです。

慰謝料に関しては別に法的な決まりはありません。お互いが納得できる金額であれば、いくらでもかまいません。自分がどの程度傷ついたか、相手の経済力などをベースにして判断します。傷ついた程度ですがどの程度相手とお付き合いしていたのか、一回分かれると言っておきながら裏切っていたなどの悪質性によって変わってきます。ただし相手が普通の会社員の場合、だいたい100~300万円といったところが現実的な慰謝料の相場といわれています。普通の仕事をしている人に対していくら傷ついたと言っても何千万とか何億といった慰謝料請求するのは非現実的です。相手が了承しないでしょうし、そうなると裁判になるでしょうが裁判所でもあまりに高額の請求をすると認めてくれないでしょう。

子供がいる場合

結婚相手との間に子供がいる場合、親権は自分が持つことも大事です。自分の大事な子供を相手に取られるのは精神的に厳しいでしょうし、「相手の家庭で子供が幸せに暮らしていけるのか?」という懸念を常に抱かなければなりません。血がつながっていないので邪険に扱われるという話もしばしば耳にします。自分の大事な子供は自分で面倒を見るという強い姿勢で臨みましょう。相手には不倫をしていたという引け目があるので、証拠を突き付ければ子供のことについて折れてくれる可能性も高いです。

また親権を獲得できれば、相手に対して養育費を請求できます。養育費がいくらになるかは「養育費算定表」をベースにして考えるといいでしょう。こちらは厚生労働省のサイトにも掲載されています。子供の人数や年齢、夫婦の収入などをベースにして決められています。月に数万円の養育費を請求するのが相場です。原則子供が成人するまで、毎月支払わないといけません。この部分の取り決めはしっかりしておきましょう。養育費を成人まで支払い続けるのは全体の2割程度といわれているからです。

面会交流権を決めよう

親権をとっても、相手にずっと会わせないというのも懸命な方法ではありません。もし相手が求めてきたら、定期的に子供と会える面会交流権を設定しましょう。あなたにとっては自分を裏切った憎き相手かもしれません。しかし子供にとってはあなたとともに結婚相手も血のつながった親であるということを理解しましょう。

面会交流権を決めるにあたって、どれくらいの頻度で、どこで会うか、さらに宿泊を認めるかなど細かく取り決めを行う必要があります。その他にも電話やメールなどのやり取りは認めるのか、入学式や卒業式などの子供のイベントに参加してもいいか、誕生日の時にプレゼントを贈ってもいいのかなども決めておくと後々トラブルになりにくいです。

離婚前に決めておく

面会交流権を決めるのはいつでもかまいません。子供が20歳になるまでに決めればいいという形です。しかし離婚前に話し合って決めておくと、離婚後に子供に会うのもスムーズに運べます。離婚前はできることなら相手と話をしたくないという人もいるでしょう。その場合には代理人として弁護士に具体的な交渉はお願いできます。

まとめ

結婚相手を略奪されると深く傷つくでしょうし、何もしたくないと思ってしまうかもしれません。しかし上で紹介したように慰謝料や子供がいる場合には真剣をどうするかなど、考えておかないといけない問題はいろいろとあります。まずは相手が浮気している証拠を集め、自分の有利な方向で話し合いを進められるような環境を整えましょう。

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