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探偵コラム

2 回目の不倫に対する慰謝料の相場は?慰謝料請求できないケースに注意

パートナーに2回不倫された際の精神的苦痛は計り知れないといえます。精神的苦痛が大きい分、より多くの慰謝料が請求できるように思う人も多いですが、状況によっては2回目の慰謝料を請求できないことがあるのです。

今回は、2回目の不倫に対する慰謝料の相場と、慰謝料が増額できるケース・請求できないケースなどを紹介します。慰謝料を請求する際の参考にしてください。

2回目の不倫に対する慰謝料の相場とは

一般的な不倫の慰謝料は、50万円から300万円程度といわれており、離婚しない場合であれば100万円以下となることが多いです。慰謝料は、不倫の年数や回数、さらには浮気された配偶者の精神的苦痛の程度をふまえて決定されることから、2回目の不倫に対する慰謝料は多くなるケースもあります。いくつかのケースで、慰謝料が増額されるかどうかを紹介します。

1回目の不倫相手とは別の相手と不倫した場合

たとえ同一のパートナーの不倫であったとしても、不倫相手が別の人物であった場合、法的に別の不貞行為だと判断されます。そのため、2回目の不倫を理由に慰謝料を増額することは難しいです。1回目の不倫と同じ程度の、50万円から300万円程度の範囲だといえるでしょう。とはいえ、精神的苦痛の観点から、1回目の不倫が多少考慮される可能性はあるかもしれません。

1回目の不倫相手と同じ相手と不倫した場合

1回目の不倫相手と不倫している場合、いくつかの条件で慰謝料が変わります。まず、「1回目の不倫の際に慰謝料の請求していない」「不貞行為が継続されていた」場合、不貞期間が長いことから慰謝料が高額になることが多いです。

次に、「1回目の不倫の際に慰謝料を請求していない」「1回目の不倫から3年以上経過してから、再び不倫関係になった」場合、1回目の不倫と2回目の不倫は別の不倫だと判断されます。つまり、一般的な不倫相場が適用されることになるため、増額はされません。

また、「1回目の不倫の際に慰謝料を請求している」「再び不貞行為や不倫をしない文言と、その際の違約金をパートナーと定めている場合」を残している」場合、1回目の不倫の慰謝料相場に加えて「違約金」を上乗せできる可能性があります。とはいえ、慰謝料を上回るほどの過大な違約金は無効になるので、常識的な範囲とされている、50万円から150万円程度で設定しなければなりません。

2回目の不倫をされた場合に慰謝料請求できない場合がある

たとえ相手が100%悪い不倫であったとしても、場合によっては慰謝料を請求できないことがあります。いくつかのパターン別に、慰謝料請求ができるかどうかを紹介するので参考にしてください。

示談した相手との不倫を継続している、又は不倫関係を戻した

1回目と同じ相手とパートナーが不倫関係をもっている場合、示談交渉をしており、示談の際に「清算条項」を定めていると慰謝料請求できません。清算条項とは、同一の浮気相手に金銭を請求しないという条項です。1回目の不倫が示談中であったり、支払いの最中であったりすれば増額はできる可能性はありますが、新しく2回目の慰謝料を請求することは認められていません。

ただし、1回目の不倫を示談する際、「再び不貞行為があれば再度慰謝料を請求する文言」を残していた場合は慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

客観的にみて夫婦関係が破綻している場合

慰謝料の請求は、精神的苦痛に対して支払われたり、夫婦関係に課される貞操義務に反したりした場合に認められています。そのため、以下のような夫婦関係が破綻している状況では慰謝料を請求できません。

・離婚の話がでていたり離婚手続きが行われていたりしている状況

・家庭内別居や別居状態にある

・夫婦間での会話がほとんどない

・性交渉を一切行っていない

裁判で決まった2回目の不倫の慰謝料を払われなかった場合の対応

なんらかの理由により、裁判によって支払いが確定している慰謝料が支払われないケースがあります。たとえば、お金がないため慰謝料が支払えない場合や、支払いが確定しているにも関わらず支払う意思がない場合などです。理由はともかく、確定している慰謝料は支払われるべきものであるため、以下のような対応をおこないましょう。

慰謝料の分割払いを打診する

慰謝料を支払う意思はあるものの、金銭的な問題で慰謝料が支払えない場合、分割払いを打診することが可能です。このとき、口約束ではなく「公正証書」にて分割払いに対する契約を明記しておくことをおすすめします。

公正証書は、金銭が絡む契約でよく利用される公文書であり、各地域にある公証役場にて作成可能です。公正証書を作成しておくことができれば、契約したとおりに慰謝料が支払われなかった際、強制的に相手の財産を差し押さえる手続きができます。これを強制執行といい、一部例外を除き、弁護士などを介さずに裁判所に申立書を提出するだけで実行可能です。

内容証明郵便を利用して支払いを促す

慰謝料の支払いが滞っていることと、慰謝料の支払いを求めているという内容を文章に起こし、相手へ郵送します。このとき、確実に文章を確認させるため、内容証明郵便と呼ばれる郵送方法を使うとよいです。内容証明郵便は、文章の内容や送付したことを郵便局に記録してもらうことができ、相手の言い逃れなどを防ぐことができます。

裁判を起こすなどで強制的に慰謝料を回収する

慰謝料を支払わない相手に対して裁判を起こすことで、強制的に慰謝料を支払わせることができます。公正証書による強制執行の申請と同じで、公的機関による慰謝料の回収です。とはいえ、裁判を起こしたとしても、必ず慰謝料が全額回収できるわけではありません。一度弁護士などに相談して、強制執行を行うかどうかを判断するとよいでしょう。

まとめ

2回目の不倫に対する慰謝料について紹介しました。パートナーに2回不倫されることによる精神的苦痛は計り知れませんが、期間や不倫相手によっては法的に別の不倫とみなされ、1回目の慰謝料と変わらない金額となってしまうこともあるのです。少しでも慰謝料を請求したい場合は、いかに精神的苦痛を味わったかを証明する必要があるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。

とくに、1回目と同じ不倫相手との不倫は、1回目に行った対応によって慰謝料が請求できるか、慰謝料の金額などが変わるため、プロの判断を仰ぐ必要があるともいえるでしょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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