地方公務員試験で「採用調査」はあるのか?詳しく解説
公務員全体の約8割(全国で270万人以上)は、「地方公務員」です。
地方公務員とは、地方の機関(都道府県庁・市町村)で働く公務員をいいます。
一般的な地方公務員の採用では、本人の身元調査、学歴や職歴、人物評価、転職なら前職での評判にとどまり、ほとんど採用調査は行われていません。
ここでは、地方公務員についての解説と、その試験内容について解説します。
地方公務員の採用について
地方公務員には、さまざまな職種があります。
- 行政職:各自治体の事務および税務・環境・福祉・戸籍など、住民の生活に関わる行政サービス。
- 技術職:土木・建築・機械・農業など。
- 公安職:消防官や警察官。
- 心理職・福祉職:ケースワーカーや各相談所のカウンセラーなど。
- その他の専門職:保健師・看護師・薬剤師・獣医師・栄養士など。
県庁や市役所の職員だけでなく、警察官や消防官といった公安系職種も地方公務員に含まれます。
地方公務員になるには、地方公務員試験を受験する必要があります。
地方公務員の種類
- 都道府県庁職員
- 政令市職員
- 特別区職員
- 市町村職員
- 警察官
- 消防官
- 学校事務
警察官や消防官などの公安系職種も、一部の例外を除くと「地方公務員」に該当します。
東京都の場合、「警視庁の警察官」や「東京消防庁の消防官」が公安系の地方公務員です。
また、公安系公務員は、試験で身体検査や体力測定が課されます。
公務員試験の受験資格
公務員試験の受験には、「欠格条項」「年齢制限」「学歴」「資格」「身体的条件」を満たす必要があります。
1.欠格条項
以下の欠格条項に該当する者は、公務員試験を受験することができません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又は、その刑の執行猶予の期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者
- 過去に公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又は、その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し又はこれに加入した者
上記に加え、職種によっては外国籍、二重国籍の人も受験できない場合があります。
【地方公務員法第16条(欠格条項)】
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法 第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
上記をまとめると、
- 精神的な病気で判断する能力に障害があると家庭裁判所が判断した人
- 犯罪をして処分され、その刑期が終わってない人
- 公務員であった人がクビになって2年以内の人
- 暴力団関係者に類する人
2.年齢制限
公務員試験には年齢制限があります。
試験の種別や区分ごと、年齢制限の条件も異なります。
一般的には、高卒程度の試験の上限は20代前半、大卒程度の試験は30歳前後です。
経験者採用の場合は、上限がない場合もあります。
3.学歴
公務員試験は、「高卒程度」「短大・専門卒程度」「大卒程度」の区分で行われます。
それらの区分は、試験問題の難易度を示すものです。
公安系など一部の試験においては、大卒者以上を対象とするケースもあります。
4.資格
専門職などの特定職種の採用試験では、資格が必要な場合があります。
また、同じ職種であっても資格要件が異なることもあり、例えば、「福祉職」の区分を受験する場合、東京都や特別区で福祉職を受験するには、社会福祉士などの資格が必須です。
一方、その他の大半の自治体では、「社会福祉主事」の任用資格で足る場合もあります。
5.身体的条件
公安系職種(消防官・警察官・法務教官・皇宮護衛官・航空管制官など)は、身長や体重、視力や体力などの身体的条件が受験資格に含まれています。
例えば、警察官採用試験では、
項目 | 男性 | 女性 |
身長 | おおむね160cm以上であること | おおむね154cm以上であること |
体重 | おおむね48kg以上であること | おおむね45kg以上であること |
視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること | |
色覚 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |
聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |
疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと | |
その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |
公務員は信用が第一
公務員の採用調査は、警察や自衛官などの公安系が主です。
公安系の職は、治安をつかさどり治安維持を行います。
採用調査では、治安を守るための然るべき対応が出来る人物かを確認されます。
市役所・県庁職員は自己申告
採用調査は、公務員試験を受ける全ての人にあるわけではありません。
市役所や県庁職員などの身元調査は、自己申告のみの場合が多いです。
仮に、過去の問題を自己申告したとしても、よほど大きな事件でない限り、結果に影響する可能性は低いといえます。
公務員の使命
教員、消防士、警察官、自衛官などの職種は、公務員の中でもより規律に厳しいといえます。
公務員は「信用が命」です。
そのため公務員は、法律で次のように定められています。
【日本国憲法第15条2項】
(公務員の本質)
すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
【地方公務員法第30条】
(服務の根本基準)
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
【地方公務員法第33条】
(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
そのため、国家公務員法や地方公務員法では、「信用失墜行為」について懲戒処分を科す規定があります。
地方公務員法の第五章では、罰則の規定があります。
地方公務員の罰則
地方公務員法の第五章では、段階別に罰則が定められています。
【第60条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
「関連法令」
- 地方公務員法第16条第1項第3号
- 第16条第1項第4号
- 第38条の2第1項
- 第9条の2第3項
- 警察法第56条の3第1項
【第61条 3年以下の懲役または100万円以下の罰金】
「関連法令」
- 地方公務員法第62条第1項
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の3第1項
【第63条 3年以下の懲役】
「関連法令」
- 地方公務員法第16条第1項第3号
- 第16条第1項第4号
- 第38条の2第1項
- 第38条の7第1項
- 第9条の2第3項
- 警察法第56条の3第1項
【第65条 10万円以下の過料】
「関連法令」
- 警察法第56条の3第1項
まとめ【地方公務員試験での採用調査(身元調査)は簡易的なもの。】
公務員での目標は、「全体の奉仕者になること」です。
公務員の職業倫理として、
- 自分の職の信用を傷つけないこと
- 職全体の不名誉となるような行為はしないこと
これに反すると、行政全体の信頼が失われることになりかねません。
通常、一般的な地方公務員の採用調査では、自己申告としています。
この採用調査は、候補者の安全性や信頼性を見ていることになります。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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