興信所でGPSを使った調査は可能なのか?違法となる方法を紹介します
GPSとは、衛星測位システムのことです。現在位置を正確に割り出すことができるので、カーナビや地図サービスなど多くに使われています。このGPSを使って、対象者の行動を追跡することも可能です。ここでは、GPSでの調査についてご説明します。GPS自体は非常に便利なものですが、使用方法によっては違法となってしまう場合もあります。もしGPSでの調査を検討しているのであれば、ぜひお読みいただけると幸いです。
なお、2021年8月にストーカー規制法が改正されたことにより、GPSを相手の承諾を得ずに行動を追跡するために使用することは夫婦間であっても違法になる可能性が高くなりました(ストーカー規制法は夫婦間でも適用されます)。
尾行しなくても大丈夫!GPS利用のメリット
GPSは、人工衛星を使った測位システムのことを言います。ほぼ正確に位置を割り出すことができる、カーナビなどに搭載されているシステムです。GPSを利用するためには、対象となるものにGPS発信器を取り付けることが必要になります。また、GPSアプリというものもありますので、位置情報を知りたいスマートフォンにインストールして使用することになります。
尾行をしなくても行動を追跡することができる
対象者の行動を調査するためには、実際に対象者を追跡する必要があります。しかし、1日を追跡に充てるのは難しいものです。個人であれば仕事や家事もあるのに、自分のスケジュールをつぶしてしまうのは現実的とはいえません。GPSであれば、発信器を対象者の持ち物(カバン、車など)に取りつけさえすれば、離れていてもだいたいの行動を把握することができます。自分の時間を犠牲にしなくてすみますので、非常に効率的といえます。ただし、相手の了解を得なければ取り付けることはできません(改正ストーカー規制法に違反)。
GPSを使えば、離れていても確認可能
GPS発信器を取り付けたら、その位置情報を確認することが必要になります。その情報はパソコンやスマートフォンなどで確認できます。自分のスケジュールを確保しつつ確認できるというのは非常にありがたいことです。しかし、相手の行動を勝手に他人が確認するということは改正ストーカー規制法では違法行為とされます。
GPSを使用することは合法なの?違法なの?
それではGPSを使った追跡調査は、法的にどのように位置づけられているのでしょうか?実は、法的にはGPSでの調査についての記載はありません。しかしながら2021年8月より、ストーカー規制法が改正され、相手の了解なくGPSを利用した追跡調査は違法となる可能性があります。よってGPSを使用する際には、慎重になる必要があります。この点を押さえつつ、GPSを利用することが必要です。
「GPSでの追跡調査をします」という業者には注意!
興信所を探す場合に「GPSを利用しての追跡調査もできます」とうたっている場合は注意が必要です。現在のストーカー規制法では違法行為となります。位置データは個人情報にあたりますので、本人の同意なく第三者が取り扱うことはできないものです。よって依頼者の許可があったにせよ、勝手にGPSでの調査を行うことは可能とは言えません。よって「GPSで調査できます」とうたっている業者には注意してください。
これをやったら違法!あぶないGPSの使い方
ここでは浮気での調査を例に、GPS調査に違法とされるケースをご紹介します。便利なGPSを利用する場合の注意点として、ぜひ押さえておいてください。またこういったやり方は興信所でもすすめることはありません。
調査員が自家用車にGPSを取り付ける
こちらは、家族の許可を取っているとはいえ調査員が取り付けることは不法侵入に問われる可能性があります。この場合、調査員のサポートで依頼者が取り付けるならOKです。ただし、事前に家族に許可をとっておくことが必要になります。その際は「災害や事故に遭ったときに心配だから」など理由付けが必要になります。取り付けだけでなくデータの確認も本人が行うことになります。調査員が直接かかわることはできませんのでご注意ください。
対象者の持ち物(カバン等)にGPSを取り付ける
家族とはいえ、カバンなどは対象者の個人所有のものであるので、もしGPSを取り付けた場合はストーカー規制法の対象となってしまう可能性があります。どうしてもということであれば、必ず家族の許可を得たうえでGPSを取り付けることになります。「防犯のため」「災害時に位置を確認するため」など相手が許可しやすい理由をつけてGPSを持たせるようにしましょう。GPSを使用しての浮気調査は個人で行わないことが基本です。
対象者の社用車にGPSを取り付ける
社用車の持ち主は、対象者の勤務する会社になります。よって対象者の所有物ではありませんので、普段使っているものだからと言って勝手にGPSを取り付けることはできません。不法侵入に問われる可能性があります。これも個人で調査を考える場合やりがちなので、注意しましょう。
別居中の対象者の車にGPSを取り付ける
同居しているのなら夫婦二人の所有物とみなされますが、別居している場合は対象者の所有物とされます。よってこの場合も不法侵入またはストーカー規制法に問われることになります。そもそも別居先へ侵入しての取り付けになりますので、その時点で不法侵入に問われてしまいます。
まとめ
ここまでGPSを利用しての行動追跡についてご説明してきました。GPSは非常に便利なものですが、手軽に他人の位置情報を知ることができる怖さもあります。よってその運用については慎重に行うべきでしょう。依頼者の許可を得ていたとしても、調査員自身がGPSの取り付けやデータの確認を行うことはできません。依頼者本人が取り付けと確認を行うということでGPSでの調査を行うことが可能になります。ストーカー規制法が改正されたことにより、ストーカー目的でGPSを利用した追跡調査は、違法行為となります。これらの点を考慮して、興信所での話し合いに臨まれたほうがいいでしょう。GPSでの調査を検討しているのなら、個人で行うにしても興信所に依頼するにしても、この記事にお役に立つこと思います。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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