証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

素行調査による裁判の証拠とは?詳しくご紹介

民事裁判や刑事裁判などで証拠が必要な場合、自身で証拠を集めることは大変難しく、また危険を伴うこともあります。
証拠があれば、話し合いや交渉、調停の時点で紛争解決に至る可能性も高まります。

探偵の証拠集め

警察の調査業務に関しては、公益を守るために刑事罰が定められている事件と思われる場合で、つまり「犯罪があると思料する時」に捜査を行います。令状により、捜査の強制執行を行うこともできます。
最終的に、検察官が被疑者を起訴できるよう証拠を集めます。
しかし、警察は公益とは関係ない私人間のトラブル、例えば、離婚訴訟や貸金返還請求訴訟などについては、介入することはできません(民事不介入原則)。
探偵は、そのような警察が担当できない民事事件の証拠集めを行っています。
浮気調査では、離婚訴訟の証拠集め、行方不明になった借金の借主を探すケースでは、貸金返還請求訴訟による強制執行の目的であったりします。
また、警察の捜査を開始してもらうための証拠集めをすることもあります。
これは、あくまで刑事事件の捜査をしているのではなく、民事事件として証拠集めをしているということです。このように、探偵の仕事は、民事事件の延長線上にあった刑事事件の立証につながることもあります。

探偵の行動調査

行動調査とは、尾行・張込み等の方法により対象者の行動から「だれが」「いつ」「どこで」「どうした」確認するものです。
尾行・張込みを用いる調査の大半は、行動調査であるいえます。
行動調査はあらゆる探偵調査の基本となり、最も探偵の実力が問われる調査です。
探偵の行動調査は、最新の機材や調査車両を駆使して、万全の体勢で調査を行われます。

【調査例】

  • 社員の素行と接触人物の調査
  • 取引先経営者の素行、交友関係調査
  • 婚約者の素行、交友関係調査
  • 息子(娘)の立寄先、交友関係
  • 夫(妻)の行動監視
  • 不審人物の生活状況調査

裁判証拠の収集

昨今、日本での訴訟件数は、年々増加傾向にあります。
民事裁判では、当事者による証拠収集が必要不可欠です。
また、刑事事件として立件する場合にも、確実な証拠が必要となります。

【調査例】

  • 民事裁判に必要な証拠収集、行為の立証
  • 損害賠償請求の為の対象者割り出し
  • 解雇・人事の為の証拠収集
  • 不正行為・詐欺被害の立証
  • 嫌がらせ行為・の証拠撮影
  • 刑事告訴に必要となる証拠調査犯罪被害の立証
  • 冤罪被害の立証

各種鑑定調査

【指紋鑑定】

指紋照合方法は、比較する資料それぞれの内、対象となる指紋線における特徴点を抽出します。
次に、対象者の指掌紋から同じ部位の特徴点を抽出します。
そして、双方の特徴点の位置と方向を比較して、矛盾する点が無いかを確認します。
刑事事件での警察庁判定基準は、原則として12点以上の特徴点の一致が必要としています。

【筆跡鑑定】

筆跡鑑定とは、複数の筆跡を比較し、筆者が同一人であるかを識別するものです。
筆跡鑑定は、筆跡に現れる個人内の恒常性と希少性の存在を識別によって成立します。
目視による特徴点指摘法は、文字の特徴を指摘する方法です。
鑑定人の勘と経験により、検体筆跡の中から一致、類似、相違する部分を抽出する伝統的な筆跡鑑定法です。
目視による特徴点分類法は、個々の特徴点だけに捉われず、文章全体としての傾向や性質などを指摘する科捜研鑑定方法です。人の書字行動の個性を検査し、筆者識別を判定する方法です。
計測測定に基づく数値解析法は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、その座標をコンピュータへ入力します。そして、コンピュータによって多変量解析を行う方法です。
解析結果は数値化されるため、鑑定人の主観的な要素を排除した科学性が得られます。

民事裁判での証拠資料

民事裁判は、私人間の法的な争いを裁判官の判決によって解決する手続きです。
裁判官は紛争の両当事者の言い分を聞き、証拠を調べて争いの原因となっている事実を認定し、判決を下します。
たとえば、不倫や交通事故などの慰謝料請求、傷害事件における損害賠償請求、名誉毀損の際の損害賠償請求、債権の回収、建物明け渡し請求など、私人のお金や権利に関する紛争を取り扱います。
民事裁判では、訴えを提起する「原告」と、訴えを起こされた「被告」の両当事者によって争われます。
原告が訴えの内容を記載した「訴状」を裁判所に提出することにより、手続きが開始されます。
そして、訴状に不備がなければ、被告が呼び出されます。

民事裁判での判決

裁判では、裁判官が両当事者の争点を整理し、証拠書類や証人等の取り調べなどを経て判決を下します。
また、両当事者の和解や訴えの取下げなど、判決以外で裁判が終結することもあります。
民事訴訟法第247条には、裁判官の判決は「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」と定められています。
「自由な心証」とは、裁判官の自由な判断という意味です。
つまり判決とは、裁判官の面前で両当事者が言い分を主張し合う「口頭弁論の全趣旨」と、人的証拠や物的証拠などを裁判官が取り調べる「証拠調べの結果」をもとに、裁判官が判断するものです。

民事訴訟の種類

民事訴訟には、通常訴訟、手形・小切手訴訟、少額訴訟と、これらに含まれない民事訴訟に分けられます。

1.通常訴訟

「通常訴訟」とは、私人間の法的な紛争、主に財産権に関しての訴訟をいいます。

2.手形・小切手訴訟

手形・小切手訴訟は、手続が簡略化されることによって、通常の訴訟よりも簡易迅速に債務名義(手形・小切手判決)を取得する特別の訴訟手続きです。
債務名義とは、強制執行を行う際に必要となる公的機関が作成した文書をいいます。
手形・小切手を有する債権者は、債務名義があれば、振出人が支払いを拒絶し、また、裏書人も遡求に応じない場合、手形・小切手債権を強制的に回収することができます。
債務名義は、通常訴訟でも取得できますが、手形・小切手訴訟を行うことで通常訴訟より簡易迅速に債務名義を取得し、債権回収が見込めます。

3.少額訴訟

少額訴訟とは、「60万円以下の金銭の支払いを求める」場合に利用できる特別な訴訟手続きです。
1回の期日で審理が終わることから、通常の訴訟より短期間で問題解決を図ることができます。
少額訴訟では、まず訴訟を起こした原告側が金銭の支払いを要求し、訴訟を起こされた被告側がこれに対する
主張を述べます。最終的に、証拠や証人等を調べたうえで、裁判官が判決を言い渡します。
少額訴訟が利用されるケースとして、

  • 個人間の金銭の貸し借り
  • 敷金の返還請求
  • 未払い給与の請求
  • 商品代金の未払いの請求

などがあります。
判決が出れば、財産の差し押さえが可能となります。

4.その他の訴訟

通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟の他にも、離婚や認知の訴えなどの家族関係に関する「人事訴訟」や、公権力の行使について取り消し等を求める「行政訴訟」などがあります。

民事裁判での証拠

民事裁判における証拠とは、民事訴訟法で以下の5つが規定されています。

①文書

文字や記号を用いて、意思又は観念などを表したものです。
図面や写真、撮影、録音、その他の情報を表すために作成されたものについても、文書に準ずるとされています。
また、文書に対する証拠調べを「書証」といいます。

②検証物

裁判官の五感によって、直接に形状や性質、状態などを観察できる証拠のことです。
たとえば、人体や土地、建物などです。
検証物に対する証拠調べを「検証」といいます。

③証人

裁判所などに呼び出され、供述を求められた紛争の第三者のことです。
証人には、出頭や宣誓、供述といった証人義務があります。
虚偽の証言をした際には、「偽証の罪」によって罰せられます。
証人に対する証拠調べを「証人尋問」といいます。

④当事者

裁判の当事者、及びその法定代理人のことです。
裁判官からの尋問を受け、供述を求められます。
当事者に対する証拠調べを「当事者(本人)尋問」といいます。

⑤鑑定人

専門的知識や学識経験に基づいて意見や判断を報告し、裁判官の知識経験を補う人物をいいます。
鑑定人に対する証拠調べを「鑑定」といいます。

まとめ

訴訟において、証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力といいます。
証拠能力のない人、物、書面等については、事実認定のために用いることはできません。
一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に役立つ程度を、証明力、証拠力、証拠価値といいます。
例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がない場合には、事実認定には役立たず、証明力が低いことになります。
民事訴訟においては、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実に限られます。
そして、民事訴訟においての証拠能力には、原則として制限はありません。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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