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離婚後にする年金分割制度とは?用意するもの、手続き方法を紹介

離婚をすると変更の手続きがたくさんあって大変です。財産についても話し合いをすると思いますが、年金の分割を忘れないようにしましょう。結婚生活中に納めていた年金は夫婦2人のものです。離婚したのなら、きちんと分割する必要があります。でないと、将来受け取れる年金が減ってしまうのです。

そこで今回は、年金分割制度について紹介します。また、離婚後すぐ行動できるように、用意するものや手続き方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

離婚した場合は忘れずに年金分割制度を利用しよう

夫婦で納めていた年金ですから、離婚をしたら分割をするのが適切でしょう。年金分割制度とはどんなものなのか紹介します。

年金分割制度とは?

年金分割制度とは、離婚した場合、婚姻期間中に納めた厚生年金を分割し、それぞれ自分の年金にできる制度です。ちなみに、事実婚であっても事実婚関係の間に納めた年金を分割できます。

年金分割は、将来受け取る年金の金額を分けるわけではないので注意してください。厚生年金の支給額の計算に使われる報酬額の記録が分割されるのです。将来の年金受取金額は、その時にならないとわからないからです。

年金分割は2種類の方法がある

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の方法があります。「合意分割」は、2人からの請求で年金を分割できます。そして、2人の合意、または裁判手続きにより年金の分割割合を決められるのです。

「3号分割」は、国民年金第3号被保険者だった人からの請求で、年金を分割できます。主に、専業主婦(夫)や扶養内で働くパートの人が当てはまります。分割の割合は、2分の1と決まっていますので、話し合いで割合を決められません。また、相手の合意がいらないので、相手に伝えておく必要もなく、3号被保険者が手続きをするだけと非常にシンプルです。

請求相手が国民年金の場合は年金分割ができない

年金分割制度は、厚生年金のみに対応しているため、請求相手が国民年金の場合はあなたが国民年金第3号被保険者であっても年金分割はできません。自営業を営む人などが当てはまります。また、国民年金以外にも年金分割ができないものがあるので、確認しておきましょう。

  • 国民年金基金
  • 厚生年金基金の上乗せ給付部分
  • 確定給付企業年金
  • iDeCoなどの確定拠出年金
  • 民間の年金保険

年金分割には請求期限がある

年金分割の手続きには、請求期限が設けてあります。離婚が成立した日の翌日から2年間と決められているのです。離婚して2年を過ぎると、年金分割制度は使えないので、するなら早めに行動しておきましょう。

年金分割をするときの必要書類

年金分割制度を利用するには、用意する書類が複数あります。手続きをスムーズに進めるために、確認しておきましょう。

合意分割の書類

合意分割には、以下の7つの書類が必要です。

  • 標準報酬改定請求書
  • 年金分割の合意書
  • マイナンバーカード
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本
  • 請求日から1ヶ月以内に作成された戸籍謄本
  • 本人確認ができるマイナンバーカードや免許証など

「標準報酬改定請求書」「年金分割の合意書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。また、記入例もあるので見ながら進めるのがおすすめです。

3号分割の書類

3号分割には、以下の6つの書類が必要です。

  • 標準報酬改定請求書
  • マイナンバーカード
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本
  • 請求日から1ヶ月以内に作成された戸籍謄本
  • 本人確認ができるマイナンバーカードや免許証など

3号分割には、「年金分割の合意書」はいりません。相手の合意は必要なく、3号被保険者が1人で手続きが可能だからです。

離婚年金分割の手続き方法

年金分割の必要な書類が分かれば、実際に手続きの行動に移しましょう。どこで手続きをするのか、「合意分割」「3号分割」の手続き方法を紹介します。

年金分割の手続きの場所

年金分割の手続きは、厚生年金の手続きができる場所で行えます。

  • 年金事務所・年金相談センター
  • 各国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会年金部
  • 各地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会
  • 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部

合意分割の手続き方法

  1. 年金分割のために年金事務所などで「情報通知書」を請求します。「年金分割のための情報提供請求書」の書類を提出します。年金分割の範囲・分割の対象となる期間等を知るためです。これは離婚前でも後でもかまいません。合意なく取得できるので、年金分割を検討したら早めに準備しておいてもいいでしょう。
  2. 年金の分割について2人で話し合い、年金分割を請求と、割合をどうするか決め、合意をしてもらいましょう。そして、年金分割の合意書を作成します。合意ができない場合は、家庭裁判に調停を申し立てしましょう。
  3. 標準報酬改定請求書や年金分割の合意書などの書類を年金事務所などに提出し請求します。
  4. 年金分割が請求されると、厚生年金の標準報酬改定をし、「標準報酬改定通知書」の通知が届きます。手続きが無事完了したことを確認できるのです。

合意分割をする場合、話し合いが必要な部分がポイントになるでしょう。

3号分割の手続き方法

3号分割の手続き方法の流れは、基本的に合意分割と変わりません。年金の分割割合が2分の1と決まっており、相手の同意もいらないのが特徴です。

  1. 年金事務所で「情報通知書」を請求する。
  2. 3号分割に必要な書類を年金事務所などに提出し請求する。
  3. 「標準報酬改定通知書」の届けを受け取る。

まとめ

婚姻中に厚生年金に加入をしていたのなら、離婚した後は速やかに年金分割手続きをしましょう。離婚が成立した日の翌日から2年間しか、年金分割の請求ができませんので注意しましょう。年金分割をすれば、将来あなたが受け取れる年金を増やすことができます。年金分割には、話し合いによる合意が必須な「合意分割」、合意がいらない3号被保険者ができる「3号分割」があります。年金分割に必要な書類を年金事務所などに提出し、将来のための年金を手に入れてください。離婚はしたけれど、一緒に暮らしていた時に納めているので、あなたが受け取る権利があります。ぜひこの記事を参考にして書類をそろえ、手続きをしてみてください。あなたのお役に立てると嬉しいです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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