離婚したいのに話し合いがまとまらない!調停離婚について解説します
離婚を望んでいるのに様々な理由でお互いだけでは合意に至れない場合があります。そんなときに行われるのが「調停」と呼ばれるもので、調停による離婚が「調停離婚」になります。ここでは調停における離婚について、その流れなどをご説明します。耳慣れない言葉ではありますが、円滑に離婚を進めるためのひとつの方法として有効なものです。最後までお読みいただきご活用いただければと思います。
離婚のための調停とはなにか?「調停」について
調停とは「夫婦関係調整調停」と言われ「家事調停」のひとつ
私たちが「調停」と呼んでいるのは、正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれるものです。夫婦関係における調停となり、家庭裁判所で行われる「家事調停」のひとつになります。これは、夫婦間のトラブルを第三者が間に入って調整しながら合意を目指すというものになります。よって調停の内容は離婚に限ったものではありません。夫婦関係の改善を目指す場合もあります。具体的な開催方法については後述します。
調停が必要なのはこんなとき
本来であれば夫婦双方の合意があれば離婚成立となりますが、調停が必要となる理由としては、以下のものがあげられます。
- 相手が離婚の話し合い自体に応じない
- 離婚には合意しているが、条件が折り合わない
こんな場合に、当事者たち以外の第三者を介して話し合いをするのが調停になります。第三者が介在することで、お互いが感情的になりすぎずに冷静に話し合いを進めることができます。
調停はどこで、どのように行われるのか?
調停の開催は家庭裁判所で行われる
調停は、家庭裁判所で行われます。調停を行うには、それを望む側(申立人)が裁判所に対して調停の申し立てを行います。この申し立てについては、所定の書類を自分で用意することができれば、弁護士に依頼することなく行うことが可能です。その場合は所定の手数料のみの支払いになります。
裁判所では申し立てを受ける形で双方に対し調停開催の通知をして調停委員会を開催します。この調停委員会に参加するのは裁判官と調停委員と呼ばれる第三者が2名です。彼らが申立人とその相手(相手方)に対して聞き取りを行い、場合によっては合意に向けての提案を行いながら調停を進めていきます。
調停中は相手と顔を合わせることはない
家庭裁判所で調停を開催するということで、裁判のような会場でお互いが意見を戦わせるようなイメージをされる方もいらっしゃると思いますが、申立人と相手方はそれぞれ別の待合室に通されます。お互いに顔を合わせることはありません。相手の態度や意向を気にすることなく自分の意見を冷静に述べられるのは非常にありがたいことです。しかも第三者の視点が入ることで当事者同士だけでは難航する話し合いもスムーズに進めることができます。
調停のスケジュールはこうなっている
調停はこのように行われる!
調停のスケジュールについて、おおまかにご説明していきます。調停委員会の開催回数や期間はそれぞれの事例や合意状況などにより異なります。
- 家庭裁判所へ調停の申立(申立人による)
↓ - 調停委員会開催の通知(申立人及び相手方)
申立受理から約1~2か月後に開催
↓ - 調停委員会開催(家庭裁判所)
非公開にて開催
双方の意見を聞き取り、調整などを進める
場合によっては、主張内容について調査する期間を設けることもある
調停委員会を何度か開催する(話し合いの進捗により回数は変動)
↓ - 双方合意したら調停が成立、離婚へ
申立人が地方自治体へ離婚届などを提出し、離婚が成立(添付書類などは後述)
自分の意見をしっかりと言えるようにしよう
裁判所での話し合いだからと特別に緊張する必要はありません。調停委員は双方の意見を聞き取ってより良い方向に導く手助けをする人たちです。自分たちの離婚についての話し合いなのですから、調停委員に対して自分の意見を正直に述べましょう。また、調停委員から質問されることもありますが、落ち着いて答えれば大丈夫です。心配であれば、自分の心情や意見・家庭生活について書き出してまとめておくと役立ちます。
調停後はどうなるのか?手続きはこう進む
離婚に合意したら、調停調書が作成される
お互いが話し合いの結果に合意した場合は、調停調書が作成されます。これは裁判の判決と同じ効力を持ちます。調停調書には離婚に合意した旨や、その他の合意した内容が記載されます。調停調書が作成されたら、よく内容を読み確認しておきましょう。その後申立人が離婚届や調停調書の謄本、戸籍謄本とともに市町村の役所に提出し離婚が成立します。その際戸籍には調停離婚である記載がなされます。
調停がうまくいかなかった場合はこうなる
調停委員会を開催したものの話し合いがうまくいかなかった場合、離婚裁判へ進みます。訴訟を起こすわけですから、弁護士などに依頼し訴訟を進めていく形になります。弁護士費用などもかかりますし、時間もかかります。離婚はただでさえエネルギーを大きく消費するもの。心身へのダメージもかなり大きくなりますので、新たな人生のスタートを考えるなら調停で合意できるようにしたいものです。
まとめ
ここまで離婚調停について説明してきました。本来であれば夫婦双方の話し合いで離婚できればいいのですが、話し合いが難航した場合に使えるのが離婚調停になります。第三者が入りますので感情的になりすぎることなく離婚の話し合いができるのはありがたいことです。ただし、双方の意見を聞きつつ合意に向け調整していくという性質ゆえ、自分の主張がすべて認められるとは限らない場合もあります。自分がどこまで相手の主張を許容できるかもポイントになります。いずれにしても、離婚の方法は話し合いだけというわけではないのはお分かりいただけたかと思います。もしあなたが離婚をお考えであれば、「調停でも離婚はできる」ということを心に留めておけば心強いと思います。不安であれば、調停の事も含め弁護士などに相談してみるといいでしょう。この記事があなたの離婚に向けた行動の助けとなれば幸いです。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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