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探偵コラム

上手な離婚の仕方とは?準備から進め方、こじれた時の対処法まで

離婚は離婚届を役所に提出するだけだから簡単でしょ、と思っている人もいるのではないでしょうか。しかし、離婚するためには多くの準備と多くの話し合いが必要なのです。そこでこちらの記事では、スムーズに離婚を進めるための準備や話し合いの仕方について解説します。話し合いが上手くいかない時の対処法についても紹介していますので参考になさってください。

離婚の準備

離婚の文字が頭をよぎったら、まずは離婚に向けての準備を始めましょう。やることが多く時間がかかって大変ではあるのですが、全ては離婚をスムーズに進めるためです。人の手を借りてできる部分もありますので、丁寧にやっていきましょう。

離婚理由をまとめる

なぜ離婚をするのか、その理由がはっきりしていないと離婚に向けての話し合いがなかなか進みません。実は離婚成立のための要件として、離婚の理由が必要なのです。民法770条にて離婚の理由について定められています。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者から悪意を持って遺棄を受けた
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • 配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みもない
  • その他婚姻関係を継続しがたい重要な事由がある

その他の理由というのは、例えばDV、モラハラ、別居、宗教、性格の不一致などが考えられます。何となく離婚したいということでは離婚が難しいということは覚えておいてください。

証拠集め

次に離婚理由を裏付けできるような証拠を集めましょう。証拠があることで、調停や裁判になった時にも使えますし、話し合いの場でも有利になります。また相手がしらを切れないようにするという効果も期待できるのです。どんな場合でも、何かしらの損害を受けたからこそ離婚を考えたのだと思います。ですからその「損害」を証明できるものを探せばいいのです。もし証拠集めが上手くいかない、どういう物が証拠となるのか迷うという場合は弁護士に相談してもいいでしょう。集めた証拠が弱いと感じたら、調査のプロである探偵に証拠集めを依頼することがおすすめです。

財産整理

離婚をするとなると、今まで夫婦で築いた財産は分けることになります。預貯金など元々別に管理していたものなどはすぐに分けられますが、家や車、ペット、家財道具などはどう分けるかを考えていかなければなりません。表などを作って書き出し、自分に必要なものは何かをまとめておくことで、離婚時の財産分与がスムーズに進みます。

公的扶助の確認

子供がいる夫婦の場合は、公的扶助についても確認しておくことをおすすめします。ひとり親になると児童手当の他に「母子家庭等の住宅手当」や「ひとり親家族等医療費助成制度」など利用できるものがあるのです。国で行っているものの他、自治体で準備されているものもありますので、離婚後にバタバタしないよう確認しておいてください。

離婚の仕方

準備が整ったら、いよいよ離婚を切り出すタイミングです。様々な感情があるかとは思いますが、冷静に淡々と進めていくようにしましょう。

話し合う

この話し合いでは、配偶者にも離婚について同意してもらい、様々な取り決めをしていくことになります。感情的にお互いの思いをぶつけあうだけではなかなか進まないので、お互いが冷静になれる瞬間に話し合うようにしてください。話し合いによって決めていく事柄は以下のものです。

  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 慰謝料請求

二人で財産をどのように分けるか、子供がいる場合には親権者、子供を育てるための費用の支払いについて、面会交流の方法や頻度などを決めます。離婚理由が不倫、暴力、モラハラ、悪意のある遺棄(理由なき別居、生活費を入れないなど)、セックスレスなどであれば慰謝料請求が可能です。

離婚協議書を作る

話し合いがまとまりましたら協議離婚となります。この時に離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書は、離婚における取り決め、離婚条件を文書化するものです。ここには親権、財産分与などの取り決めについての他、離婚を合意したということや公正証書を作成するかについても記載します。

公正証書にする

必須ではありませんが、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にすると、例えば支払いが取り決め通りに行われなかった場合などには、割と簡単に給与や預金を差し押さえることができるのです。公正証書の作成は公証人という法律の専門家にお願いします。法律に詳しくない人が作るよりも間違いが少なくなるので安心です。ただし手数料がかかりますので、その点だけ注意してください。そして、調停や裁判になってしまった場合には公正証書は必要ありません。調停調書や確定判決によって強制執行ができるからです。協議離婚の場合のみ検討してください。

離婚の話し合いがこじれたら

できれば協議離婚で穏便に済ませたいところですが、話し合いがこじれて上手くいかないということもあるかもしれません。半年など長い期間話し合っても進まないのであれば、離婚調停、離婚裁判に進んだ方がいいでしょう。

離婚調停

離婚調停は家庭裁判所に申し立てて間に入ってもらい、話し合うという方法です。中立的立場の第三者が間に入ることで、冷静に話し合えること、妥協点を見つけ出せることが期待できます。弁護士を代理人にして調停をするということも可能です。

離婚裁判

調停でも離婚ができないようであれば、裁判にすることもできます。裁判になった場合、重要になってくるのは離婚理由です。法律に記載されている離婚原因に当てはまるかどうかを確認します。これは先述した民法770条の通りですので、再度確認してみてください。裁判所の判決に不服があれば高等裁判所に控訴でき、最大3回まで裁判を受けられます。あまりに長引くことは金銭的、体力的、精神的にも大変ですが、納得がいく結果を掴めるよう、しっかりとやりましょう。

まとめ

離婚をしようと自分だけで考えていても、すぐに離婚できるとは限りません。離婚のために、また離婚後の生活のことも考えて、しっかりとした準備が必要です。離婚理由をまとめて証拠集め、財産の整理をしておきましょう。子供がいる場合には公的扶助についても調べておくことをおすすめします。話し合いは冷静に、まとまれば協議離婚です。まとまらない、話にならないなど協議離婚の目処が立たなければ調停、裁判で離婚を目指します。長引きそうだと感じたらすぐ、弁護士に相談するのもいいでしょう。

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