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性格の不一致を理由に離婚はできる?気になる慰謝料についても解説

気が合うと思って結婚したのに、いざ一緒に生活してみたら合わないような気がしてしまったということが、結構あるようです。性格が合わないというだけで離婚はできるのでしょうか。そこでこちらの記事では、性格の不一致がどのような状態であるのか、それで離婚ができるのかについて解説していきます。離婚で気になるポイント「慰謝料」についても触れていますので最後までチェックしてみてください。

性格の不一致とは

そもそも性格の不一致とは、具体的にどのような状態なのでしょうか。こちらでは具体的な例を挙げて解説していきます。

性格の不一致の例

性格の不一致を言い換えると「価値観が違う」「生活習慣が合わない」「物事の考え方、取り組み方が合わない」といったところです。例としては以下のようなものがあります。

  • マナーの違い
  • 時間にルーズ、もしくは厳しい
  • 政治思想の違い
  • 趣味、好み
  • 子供の教育方針の違い
  • 宗教観の違い

人によってはこの違いに強いストレスを感じて、離婚を決意してしまうことがあるようです。またこの違いによって喧嘩ばかりの毎日を過ごす人もいます。そのような環境下で過ごすのは誰だって辛いのではないでしょうか。

実は離婚の原因として一番多い

離婚の原因として思い浮かべるものは様々なものがあるでしょう。例えば不倫、浮気、暴力、暴言、生活費を払ってもらえないなどが考えられます。しかし現実は、性格の不一致から離婚したいという人が、あらゆる理由の中で一番多いと言われているのです。裁判所の司法統計によると、令和元年時、男性からの調停申し立て数が1万6千502件、女性からの調停申し立て数が4万4千40件でした。そのうち「性格に不一致により離婚を希望する」というものが、男性9千958件、女性1万7千242件で、とても多いことがわかります。

性格の不一致を理由に離婚する方法

性格の不一致を理由として離婚する場合は、協議離婚か調停離婚という方法を取るのが一般的です。離婚の方法としては裁判離婚という方法もあるのですが、裁判離婚をするためには「法的離婚事由」という民法で定められている離婚原因が必要になります。性格の不一致というのは法的離婚事由になっていないのです。こちらではこの法的離婚事由に関する話と、協議離婚や調停離婚の流れについて紹介していきます。

性格の不一致を示す証拠とは

性格の不一致を証明するにはどうしたらいいのかということで、その前に法的離婚事由について紹介しておきます。それが以下の5つの項目です。

  • 不貞行為
  • 悪意のある遺棄
  • 3年以上、配偶者が生死不明となっている
  • 配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっている
  • その他婚姻関係を継続しがたい事由

見て頂くとわかるように、「性格の不一致」は法的離婚事由ではありません。しかし、性格の不一致が元々の原因となって夫婦関係がはっきりと破綻していると示すことで、離婚が認められることがあります。例えば、性格が合わなくて別居を始めたら数年経ってしまった、性格が合わないと言われて暴力を受けた、不倫されたというような場合ですと、裁判でも認めてもらえる可能性があるのです。つまり性格が合わないという理由だけで理不尽な扱いがあったという証拠(不倫されたなら不倫の証拠など)が、「性格の不一致で離婚したい時の証拠」として使えます。

協議離婚

協議離婚は、話し合いによって離婚を決め、離婚届を提出するという流れになる離婚方法です。離婚することに合意する、財産分与、子供がいる場合には親権や養育費、面会交流についてなど取り決めがあります。全ての合意がまとまったら、取り決めは協議離婚合意書に記しましょう。さらにこの文書を公正証書にしておくことがおすすめです。公正証書にしておくことで支払いが滞った時には給与などの差し押さえができます。

調停離婚

離婚協議をしたところで離婚の合意を得られなかった場合、調停離婚を目指します。家庭裁判所にて調停を申し立てると、調停委員が間に入り、改めて話し合うことになるのです。第三者が間に入ることで、冷静な判断や客観的に考えられるなどのメリットがあります。また調停に必ず出席しなくてはいけないというわけではなく、代理人を立て、話し合ってもらうことが可能です。もう相手と顔も合わせたくないという状況でしたら、かえって調停の方がスムーズに離婚できるかもしれません。

性格の不一致で慰謝料請求は可能?

離婚するとなると気になるものは慰謝料ではないでしょうか。しかし「性格の不一致」という理由だけで離婚する場合、慰謝料を支払ってもらうのは難しい可能性があります。そもそも慰謝料は、相手によって与えられた損害に対して支払われるものです。性格の不一致というと、どちらが一方的に悪いということでなく、どちらも歩み寄れず解決できなかった夫婦の責任とみなされることが多いでしょう。ですから、慰謝料を請求するのが難しいと考えられるのです。
ただし全く認められないかというとそうではありません。例外があります。先述したように、元々の原因が性格の不一致でありながら相手に損害を与えるような事項があり、そしてその証拠が取れればいいのです。性格が合わないだけで、浮気された、暴力や暴言、長期間別居されて誰から見ても夫婦関係が破綻しているとわかるようになってしまったなど、このあたりのことは証拠が取れるでしょう。よって慰謝料も請求できる可能性が上がります。どんなものを証拠として集めればいいかわからない、証拠が思うように集まらないなど、困ったことがあれば弁護士に相談するといいでしょう。探偵に証拠集めを依頼することも有効です。

まとめ

性格の不一致という理由で離婚はできます。そして性格の不一致で離婚を希望している人も多いです。もし性格の不一致で離婚したいなら、協議離婚か調停離婚を選ぶことになります。冷静に話ができるよう備えておいてください。慰謝料に関しては、性格の不一致という理由だけでは請求は難しいと思われます。ただし性格の不一致に付随する、離婚につながるようなこと(不倫や暴力など)があれば話は別です。夫婦関係が破綻してしまった原因の証拠を集めて、正当に慰謝料を請求できるようにしましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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