離婚後の親権を手に入れるためには?父親でも親権を取るためにできる行動がある!
離婚の話し合いで、18歳未満の子供がいる人なら絶対にする必要がある「親権」。親権を譲りたくない、親権を取るためにはどうしたらいいのか不安を感じているのではありませんか。親権について詳しく知ることで、親権者となりやすい行動ができるでしょう。
そこで今回は、離婚後の親権を手に入れるために調停や裁判では親権者はどう選ばれるのか、判断基準を紹介します。また、父親でも親権を取るためにできる行動を紹介しますので、親権を譲りたくない人は最後までチェックしてください。
親権とは?
親権とは、18歳に満たない未成年の子供の「監護」「養育」「財産」を管理し、子供の代理人として法律行為をする権利や義務を意味します。「親権」と言う方が想像しやすくよく使われる言葉ですが、法律上では「財産管理権」と「身上監護権」と2つの事柄をさします。
財産管理権
財産管理権は、以下の意味があります。
- 包括的な財産の管理権
- 子供の法律行為に対する同意権(民法第5条)
子供が成人する18歳までは、親権者が責任をもって子供の財産管理をする必要があります。養育費として受け取る費用はすべて子供の財産です。そのお金の管理・守る役目をきちんと任せられる人が適任とされます。また、親権者は子供が相談なく契約してしまったものの解約などもでき、お金のトラブルから守れます。例えば、スマホゲームの課金などです。
身上監護権
身上監護権は、子供に対して以下の意味があります。
- 身分行為の代理権
身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理の権利(結婚等)。 - 居所指定権
住む場所、居場所を指定する権利 - 懲戒権
懲戒・しつけをする権利 - 職業許可権
職業を営むにあたってその職業を許可する権利
子供の日常の世話、教育をする権利です。子供は、精神的、肉体的に大人になるためには、親との関わりも大切だからです。
また、法律上、何かをしようとすると親の同意が必要となっています。そのため、子供だけでは決めきれない事柄を、夫婦のどちらに決定権があるかをはっきりとさせておく必要があるのです。このように成人年齢18歳までは親権者が責任をもって子供の世話、教育をする義務があるのです。
親権者はどのように決められるか
親権者の決め方は、子供の養育、成長のためにはどちら最善かと子供を中心として考えられます。
親権者を決めずに離婚はできない
18歳に満たない子供がいる場合、親権者を決定し離婚しなければいけません。親権者を決定していなければ、離婚届は役所で受理を拒否されるからです。離婚届には親権者の欄があるため、記入する必要があるのです。
協議離婚で親権者を決定
協議離婚は、夫婦2人の話し合いで子供の親権者を決定します。お互いに離婚の条件に納得し、離婚届けを提出する一般的な離婚方法です。
離婚調停で親権者を決定
夫婦2人での話し合いで親権を決定できなかった場合は、離婚調停を経て決めます。離婚は合意できたが、親権をどちらが持つか決まらなかった場合があるのです。第三者を交えて話し合うことで、解決しやすく、周りから見てどちらが子どもにとって幸せかを考えてもらえ、決めてもらうこともできます。
しかし、離婚調停でも話がまとまらない場合は、離婚裁判をします。この裁判所の判決で最終的には親権者が確定できるのです。
子供の幸せを優先に親権者を決定
調停や裁判になると、夫婦以外の周りの人から総合的に見て、子供が幸せに生活できる方を親権者として選ばれます。現在と今までの養育状況や、離婚後の生活環境の充実度、教育面の経済力などが考慮されます。また、離婚で生活環境が大きく変わると、子供が感じる心身への負担がかかることも考慮され、子供の幸せを1番に願い負担が少ないのはどちらなのかと総合的に判断するのです。
親権者の判断基準
第三者からみて判断される、離婚調停や裁判では以下の基準で判断されます。
母性優先の原則
母性優先の原則とは、母親と生活を共にしたほうが好ましいとされる意味です。特に乳幼児は、母性的役割をする母親が有利です。母乳育児など、父親がしたくてもできないことが乳幼児の時期にはあるためです。幼児と言われる5歳頃までも、母性優先とされます。ただし、父親は専業主夫で母親が外で働いている状況の場合、現状一般的な考えとは異なるため、母性優先の原則は反映されません。
現状維持の優先の原則
現状維持の優先の原則とは、現在一緒に生活を共にしている親と今後も変わらずに生活を続けるほうが、子供にとって好ましいとされる意味です。離婚前から別居をしていた場合、一緒に生活を共にしていた親が有利です。これは子供の環境の変化に対する負担を考慮しています。また、一緒に生活を共にしているからこそ子供をよく知っていると証明にもなります。
兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹不分離の原則とは、兄弟姉妹を離れ離れにせずに、同じ親が親権者となるのが好ましいとされる意味です。子供の意志の尊重と同様、年齢が高い子供の場合に重視されます。物心つく前と、ついた後で環境の変化に対する負担が変わってくるからです。
子供の意志の尊重
どちらの親と一緒に生活していきたいのかと、子供の意志を尊重するのが好ましいとされます。年齢が高い子供になると、自分の意志をはっきりと言えるためです。
15歳以上の子供には必ず意見を聞く必要があると法律にあります。また、15歳未満の子供は意志をはっきり言える能力があれば参考意見として考慮されるのです。小学生の高学年から高校生なら、どちらの親と生活したいのかと意志を尊重してもらえます。
監護の実績・能力・補助者の有無
離婚前に子供のお世話をしていたという実績がたくさんある方が親権を認めてもらいやすいです。また、祖父母が近くにおり、頼れる関係・状況も考慮されます。ただし、すでに別居の状況で、祖父母に頼りっきりの場合などだと、裁判所からの印象は良くなく、監護の実績を認めてもらえないかもしれません。
虐待の有無
子供に虐待を行っていた場合、虐待していた親には身上監護権は認められません。虐待の事実があれば、その他の基準は関係なく判断されます。
親権争いで有利になるために
父も母も親に変わりはありませんが、親権争いになれば母親のほうが有利とされる一面があります。
母親が有利な傾向がある
子供は母親と生活を共にしたほうが好ましいとされる母性優先の原理があるため、親権争いとなれば母親が有利です。しかし、母も父も1人の人間ですし、子育ての中でも得意、不得意があります。母親の監護能力や監護意欲、子供との関係において父親が上回っていた場合、母親であっても親権を取れないこともあります。有利だからといって何も行動を起こさないより客観的に自分を見つめなおし、子どもにとって何が1番幸せなのかを考えて行動をしたほうがいでしょう。
父親が親権を取るには子供との関わり方が重要
父親が子供にとって安心して成長でき、子育ての能力があれば親権を取れる可能性は十分にあります。現在の一般的な考え方が、母親の方が子供にとって安心して成長しやすく、子育ての能力が父親よりもあるとされているため、母親が有利とされているだけなのです。以下の要点をしっかりと実行していれば、父親でも親権を取れやすなります。
- 積極的に子育てに関わる
- 今後の養育環境を整えられるかを証明
- 母親の子育ての問題点を証明
- 子供と別居する期間をつくらない
- 父親になついているかを証明
- 親権を取れたら、面会交流を認める
これまで朝から晩まで働いて家にいる時間が少なかったのなら、今後の養育環境についてはしっかりと整えなくてはなりません。場合によっては、子供の送り迎えのために仕事は調整できるのか、勤めている会社とも相談がいるかもしれません。しかし子育ては1人でできるものではありませんので、祖父母や身の回りの人の協力も必要です。協力者がいる環境であることを示すといいでしょう。また、面会交流を積極的に認めたほうが親権者として認めてもらえやすくなるため、親権を取れた後のことも考えて行動してみましょう。
まとめ
離婚時に、18歳未満の子供がいるのなら親権はどちらが持つのか話し合いが事前に必要です。法律上で親権は「財産管理権」と「身上監護権」と2つの事柄をいいます。子供が幸せに生活できるかが1番重要です。父親でも親権を認めてもらえる可能性は十分にあります。将来をしっかりと考え子供の幸せを1番に願い行動してみてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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