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探偵コラム

どのように離婚の手続きを進めれば良いか途中で失敗しないように理解しよう

離婚の手続きをどのようにやれば良いか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。インターネットを見れば情報が掲載されているホームページを見ることもできますが、当事者同士で後からトラブルにならないように、お互いがしっかり離婚の方法を確認しておくことが求められます。ここではどのように離婚の手続きをすれば良いかを解説していくので、これから離婚をする人がどの段階でも理解して手続きが進めましょう。

離婚の種類

離婚にはいくつかの種類があることを理解してください。自分たちはどの離婚だとスムーズに納得して離婚の手続きを進めることができるかを、夫婦間で十分に理解して手続きを進めてください。

協議離婚

一般的な離婚の手続きの流れとなるのが協議離婚です。離婚をしたと思っている夫婦同士で話し合いをします。お互いが納得するまで話し合い話がまとまれば、あとは役所に離婚届を出せば離婚が成立します。

話し合いと言っても口約束にならないように注意しなければいけません。一番シンプルな離婚の仕方とは言え、後からトラブルにならないようにしっかりお互いが納得できるように協議をしなければいけません。

その協議内容の中には財産をどのように分与しなければいけないか、不倫などが原因で離婚をする場合に慰謝料をしっかりもらえるかどうか、子供がいる場合は養育費の支払いを成人するまでしてくれるかどうか、これらの話し合いを十分に行うことが求められます。このような重要な内容が口約束にならないように校正証明書を作成しておくことをおすすめします。

調停離婚

当事者同士の話し合いで離婚の手続きに進むことができない場合に、調停で離婚が成立できるように進めていくことを調停離婚と言います。調停離婚には第三者が関わってきますが仲介してくれる人を調停委員と言います。

この調停委員が離婚をしたいと思っている夫婦の双方から話を聞いてくれます。そして折り合いがつくところで離婚の条件を伝えて調整してくれるのが調停離婚になります。

審判離婚

調停離婚の話し合いを進めてもうまく行かない場合は、次のステップとして審判離婚を実施します。審判離婚は家庭裁判所が審判を下します。ここまで来ると離婚をする夫婦の間に大きな溝がある可能性もありますが、2週間以内に離婚をする当事者が異議を申し立てれば審判の効力がなくなってしまいます。

裁判離婚

審判離婚でもうまく行かない場合は最終手段として裁判離婚をすることができます。この方法は当事者のどちらかが訴訟を提起します。これは裁判をするという意味になります。ここまでの話し合いでうまく行かない場合に、裁判の中で離婚を成立させるための内容や、慰謝料に関して請求をすることができます。

裁判をしている最中に和解案が裁判官から提示されることもあります。この内容に双方が納得できれば、判決を待たずに和解案の内容で離婚が成立することもあります。しかし和解案を提示されても離婚が成立しない場合は、最終的に裁判所が判決を出して、その内容で離婚を成立させたり慰謝料の額が決定します。

裁判なので判決の内容次第では控訴することもできます。しかし控訴をするとさらに時間がかかってしまい、早く離婚をしたいと思っている当事者同士にとって得策ではないかもしれません。どこから折り合いを見つけて妥協するのも重要です。

離婚の手続きの流れ

離婚の手続き自体は決して難しいことではありません。しかしそこにたどり着くまでの夫婦間で本当に納得して離婚ができるかどうかのほうは難しい部分も多いです。

離婚を切り出し条件を決める

まずは離婚をしたい旨を相手に伝えることから始めます。離婚の手続きが長引いてしまうのは得策ではありません。できる限り早い段階で離婚の決着をつけるためにも、焦らずにじっくりと話し合ってください。

なぜ離婚をするのか、そして本当に離婚をしても良いのかを理解しつつ、必ず離婚するための条件をまとめてその内容に納得してから離婚をするようにしてください。

離婚協議書を作成する

後からトラブルにならないためにも離婚協議書を作成してください。この書類は離婚をするときの財産分与や慰謝料や養育費について、夫婦間で話し合われた内容を書面化したものです。

もし後から何かしらのトラブルになったときに離婚協議書を根拠にして、その内容の通りに慰謝料や養育費を支払うようにと相手に言うことができます。

離婚届を出す前に決めておくべきこと

離婚届けを出すタイミングを十分に理解しなければいけません。どのタイミングでどこに離婚届を提出すれば良いかを解説します。

離婚の合意が得られている

一番重要なことは夫婦がお互いに離婚の合意が得られていることが求められます。離婚の合意を得られていないのに勝手に離婚届けを出すことはできません。実際にある例だと夫が勝手に離婚届けを出してしまったというケースもあります。

万が一相手が勝手に離婚届けを出してしまう可能性があるならば、前もって「離婚届不受理申出」を役所に提出しておくことをおすすめします。この申出を先に出しておくことで、万が一勝手に離婚届けを出されても受理されません。

親権者が決まっている

もし子供が未成年であれば親権問題が大きく関わってきます。自分たちの子供が成人するまで責任を持って育てなければいけません。原則として離婚届を出すときに子供の親権をどちらにするか記入しなければいけません。

この項目が未記入だと離婚届が受理されないので、納得して離婚をするためにも、親権者をしっかり決めてから離婚届を提出してください。親権だけでなく養育費や慰謝料も払い続けてもらうためにしっかりと話し合いをして内容を決めておきましょう。

まとめ

まずはお互いが納得して離婚ができるようにしっかり話し合いをしてから離婚の手続きを進めていってください。そうすることで後からのトラブルを防ぐことができます。特に親権やお金に絡む事案はしっかりと協議をすること、そこで話がまとまらなければ弁護士に仲介してもらい裁判の結果に委ねることで、双方が納得して離婚の手続きを進めることができます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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