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探偵コラム

探偵に盗撮された!不法行為として訴えることは可能か?

探偵は調査活動の一環として、ターゲットの撮影を行うことがあります。ターゲットに気づかれないように写真撮影をするのですが、撮影された場合「盗撮された!」として訴えることは果たして可能なのでしょうか?探偵の写真や動画撮影が盗撮に当たるかどうかを中心に見ていきます。

探偵が行う盗撮は違法なのか?

探偵は相手の行動パターンなどを記録するために、ターゲットに気づかれないように撮影することがあります。これを「盗撮だ」として訴えることが果たしてできるのかどうかについてまずは見ていきましょう。

探偵業法に基づくものであれば問題なし

探偵は調査するにあたって、探偵業法という法律の下で調査しなければなりません。もし探偵業法に則った調査活動の一環で、写真や動画撮影しているのであれば合法です。探偵業法の下での調査とは、3つの基準があります。「探偵業法に基づく調査であること」「依頼人の目的を果たすための調査であること」「依頼者とターゲットの関係が明確であること」この3つの基準をクリアしていれば、盗撮も調査活動の一環として、法的にも問題ありません。

もし探偵業法に則った調査活動による盗撮であれば、探偵を訴えてもこちらが勝つ公算は低いです。もちろん探偵に調査を依頼したクライアントに対しても、プライバシーの侵害で訴えることはできません。ちなみに探偵の調査の中でも主要なものとして、浮気調査があります。浮気調査の中で、相手と会っているところなど決定的な瞬間を写真や動画で記録します。これらの写真や動画もたとえ盗撮であったとしても、証拠能力はあります。

肖像権の侵害に当たらない?

盗撮されたら、プライバシーの侵害に当たるのではないかという意見もあるでしょう。プライバシーの侵害に関することとして、肖像権の侵害があります。しかし探偵の盗撮が肖像権の侵害に当たるというのは難しいと解釈されます。例えばターゲットの自宅の中の様子を盗撮すれば問題ですが、たいていは公共の場所のターゲットを撮影しています。このような公共の場所でターゲットを業務の一環として撮影したのであれば、問題ないと解釈されるでしょう。

では人格権の問題はどうでしょうか?人格権とは被写体としての権利で、被写体自身の許可なく撮影や公開されない権利になります。しかし探偵の調査には守秘義務が課されています。調査中に入手した情報などは守秘義務が適用されるので、一般に広く公開されることはありません。ですから人格権の侵害で訴えたとしても、業務の一環として撮影して、きちんと保護されているのであればその主張の通る可能性は低いと考えられます。

探偵がやっても違法・どのような行為はNG?

探偵業法に基づき盗撮などの調査活動をしている限り、これは違法性に問われることはありません。しかし探偵の調査だからという理由で、何でもかんでもやってもいいわけではありません。以下で紹介する行為は違法行為に該当する危険性があります。

カメラや盗聴器を仕掛ける

相手の持ち物や部屋の中に盗聴器や盗撮用のカメラを仕掛けた場合には、これは違法行為に該当します。盗聴器や盗撮用のカメラを設置するにあたって、相手の住居など私有地に入らないといけないでしょう。そうなると不法侵入罪に問われる可能性があります。きちんとした探偵であれば、このような違法行為はしません。不法侵入にならないように、公共の場所にカメラを仕掛けるなどの対策を講じるはずです。

なりすましの聞き込み

探偵は尾行や張り込みとともに、聞き込みも合法的な調査活動として認められています。しかし例えば警察のふりをして聞き込み行為を行うと違法性を問われます。この場合、官名詐称という犯罪に該当する可能性があります。

また聞き込みをしたときにターゲットの社会的地位や信用を失墜させるような噂が立ってしまうと信用毀損罪という罪に抵触する恐れがあります。プロの探偵で実績豊富な事務所であれば、相手の信用を失墜させないように細心の注意を払って聞き込み調査をするはずです。

そもそも探偵業の届出をしていない

探偵業を営むにあたって、特別な資格は必要ありません。しかし管轄している警察署の方に探偵業務を行う届出を行って、公安委員会から探偵業届出番号の交付を受ける必要があります。もしこのような届出をせずに調査活動を行った場合、これはどのような行為でも違法性を問われます。ターゲットのことを隠れて写真撮影した場合でも、ただの盗撮になりかねません。もし探偵に調査を依頼する場合には、探偵業届出番号がホームページやチラシのどこかにかかれているはずです。こちらを確認した方がいいでしょう。

探偵に依頼するのがおすすめ

相手のことをマークして、盗撮するのはみなさん自身でもできるかもしれません。しかし自分でやろうとすると、知らず知らずのうちに違法行為をしてしまって、相手から訴えられることもあり得ます。例えば別居中のパートナーの家に忍び込んでカメラを仕掛けたり、盗撮したりすると住居侵入罪に問われます。

また盗撮しようとした際に相手にバレてしまうこともあるでしょう。そこでトラブルになることも考えられますし、ターゲットが今後強い警戒心を抱くようになるかもしれません。やはり調査のプロである探偵に依頼した方が、スムーズに様々な情報を収集できるでしょう。

まとめ

探偵は相手の行動などの証拠を集めるために、写真や動画で撮影します。もちろん相手にバレることのないように細心の注意を払って、撮影をします。相手に知られないように隠れて撮影するので、「盗撮ではないか?」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし探偵業法に則り、情報収集の一環として必要な作業であれば、盗撮も認められます。相手に訴えられたとしても、正当な調査行為と認定されれば、相手の主張は通りません。

ただし盗撮する際に不法行為が伴ったら、話は別です。相手の自宅などに侵入してカメラを仕掛けたなどは住居侵入罪に問われます。実績のある探偵事務所はこの辺はきちんとわきまえているはずです。信頼できる事務所に調査を依頼しましょう。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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