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探偵コラム

探偵の調査は違法なの?合法なの?詳しくご紹介

ドラマや映画などの探偵は縦横無尽に調査を行っていますが、現実では違法とならないのでしょうか。探偵が調査できる依頼内容や方法について解説します。

探偵業法で認められている

検察官や警察職員は刑事訴訟法第189条や190条、191条などで犯人、証拠の捜査をする捜査権が明示されていますが、様々な調査を行う探偵はどうなのか気になるところです。

2007年6月に適正な運営と個人の権利保護を目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行されました。

探偵業法第2条の定義において「他人の依頼を受けて、特定人の所在、行動について依頼に係る情報を収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、調査結果を依頼者に報告する業務」と記されており、探偵が正当な目的と方法に則って調査することは、法的に認められた業務です。

届出をしていない探偵は違法

探偵だと名乗れば誰でも、どんな調査でもできるわけではありません。同法第4条に「営業所を管轄する管轄する都道府県公安委員会に必要事項を記載した届出書を提出しなければならない」と定められており、未届出のまま営業した場合には、同法第18条にて「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。また、破産手続きを開始して復権を得ていない者、最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者など、探偵業を営むことができない6つの欠格要件もあります。

調査目的に関しても同法第7条と第9条において「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」ことを確認するよう定められています。こうした義務に違反すると、懲役や罰金、公安委員会の立ち入り検査のうえ営業停止になるおそれがあります。

尾行や待ち伏せとストーカー行為

家や会社の前で待ち伏せたり、尾行するなどの行為は2000年11月に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」の第2条の「ストーカー行為の定義」や第3条「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止」によって禁じられています。当然、探偵ではない人が尾行や待ち伏せを行うと、ストーカー行為と見なされる可能性が高いです。

探偵業の届出を行い、証明書が発行されている探偵興信所業者が適正な依頼内容によって、尾行、待ち伏せをすることは探偵業務の一環として認められているため、違法ではありません。

犯罪目的の依頼は違法

探偵業届出証明書を得ている探偵であっても、ストーカーをはじめ、嫌がらせなどの違法行為を行うための調査依頼を受けることはできません。

探偵業法第7条「書面の交付を受ける義務」の「依頼者から調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない」、同法第9条「探偵業務の実施に関する規制」で「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、違法な行為のために用いられることを知ったときは、探偵業務を行ってはならない」など厳しく取り決められており、調査目的は必ず確認し、犯罪行為に用いない誓約書が必須です。

そもそも、ストーカー規制法第6条「ストーカー行為等に係る情報提供の禁止」において、「何人も、ストーカー行為または第3条の規定に違反する行為をするおそれがあると知りながら、相手方の氏名、住所その他、相手方に係る情報でストーカー行為をするために必要となるものを提供してはならない」と明記されているため、職業に関係なく違法行為に該当します。

写真撮影とプライバシー侵害

探偵業務は探偵業法第2条によって、調査し、その結果を依頼者に報告すると定められています。調査報告は証拠となる写真や詳細な日時、場所を記した書面が必要となるため、必然的に写真撮影は不可欠です。不倫調査にしろ社員の素行調査にしろ、「こういう風貌の人と会っていた」という証言だけでは、いざというとき役に立ちません。

第三者に公開するのは違法

本人に許可なく写真撮影をすることはプライバシーの侵害や名誉毀損などに抵触しないのか気になるところです。

同法第10条「秘密の保持」によって「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と定められており、依頼者への報告以外に調査で得た情報を公開することは禁じられています。

もちろん、会社など多数の人がいる場所で事実を摘示し貶める行為は名誉毀損やプライバシー侵害、「バラされたくなければ金を払え」など生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げると脅迫罪に問われます。

録音や撮影と住居侵入

探偵業の届出を提出していれば、尾行や待ち伏せをしても違法ではないとなると、どんな調査でも行えると思うかもしれませんが、そんなことはありません。

探偵業法第6条「探偵業務の実施の原則」で「この法律により、他の法令において禁止、制限されている行為を行うことができることとなるわけではなく、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と定められており、探偵であっても違法なものは違法です。

許可なく入るのは違法

不倫が依頼主の家で行われている疑いが高い場合、より確実な証拠を得るため、家の中に録音や撮影ができる器材を設置することがあります。依頼主も住んでいる家で、本人から招き入れられたのであれば、合法といえます。

しかし、不倫相手の合鍵を入手し許可なく部屋に入ることは、刑法第130条「住居侵入」に、固定電話の回線に盗聴器を仕掛けた場合は有線電気通信法第9条の「有線電気通信の秘密の保護」違反となるおそれがあります。

まとめ

探偵業届出書を公安委員会に提出している探偵が尾行や待ち伏せなどで調査を行うことは、法的に探偵業務として認められています。しかし、どんな調査方法でもいいわけではなく、他の法律に抵触すれば、当然、違法行為になります。

お金と手間を惜しんで探偵ではない友達に尾行を頼んだ結果、警察沙汰など新たなトラブルに発展する事態になりかねないので、プロである探偵、興信所業者に依頼したほうが安心かつ確実です。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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