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探偵コラム

会社が行う社員への「素行調査」とは?詳しく解説

探偵が行う素行調査は、主に尾行、張り込みなどです。
調査対象者が立ち寄る場所、日時、どんな人物と会っているのかなどの状況を確認し、映像等に記録して報告書を作成します。
このような実態を把握することは、トラブルを未然に防いだり、問題解決への有用な手掛かりとなります。
従業員などの違法行為や服務違反などの事案では、客観的な証拠があることにより、法的な対処も可能になります。

探偵の素行調査と制限

素行調査は、探偵業法で認められた業務の一つです。
しかし、調査の方法や目的によっては違法行為となり、犯罪に問われるケースもあります。
そのため、探偵業法では、違法な方法・目的での調査を行わないよう、従業員に教育することも義務として定めています。

企業・法人向けの素行調査

【社員の行動調査】

正社員・派遣社員・パート・アルバイト等の素行・行動調査によって、勤務実態や素行を把握するものです。
社員の行動を把握することで、会社への不利益を未然に防止することが出来ます。
また、その会社を退職した社員への行動調査では、独立後の顧客や社員の引き抜き等を調べることもあります。

  • 営業中の行動
  • 社員がライバル会社に情報を流している
  • 経費の水増し
  • 地方の営業所責任者の行動
  • 社内恋愛の状況把握
  • 会社に不利益となる交友関係
  • 退職後の行動(ライバル企業との接触等)
  • 副業の有無

【採用調査・雇用調査】

正社員・派遣社員・パート・アルバイト等を採用する際に、履歴書や職務経歴書に虚偽がないかを調査するものです。
採用前に企業経営に伴なうリスクを軽減するとともに、効果的に人材の雇用ができます。

違法な調査

調査方法や内容によっては、違法となるケースもあります。

【住居侵入罪や器物損壊罪などに該当する調査】

  • 他人の住居の敷地内に入る
  • 他人の住居の敷地内にカメラを仕掛ける
  • 他人の車にGPSを仕掛ける 等

また、会社の敷地に侵入することも同様です。
マンションやビルの非常階段などに無断で陣取り、張り込みを行うなどの行為も違法となります。
調査中の尾行や張り込みによって、対象者や周辺住民に不安や恐怖を与えることは禁止されています。

素行調査による犯罪行為

探偵業法第九条に記載される「違法目的の調査」を承知した上で、調査を行った場合、探偵が犯罪の共犯となる可能性もあります。

  • 犯罪目的で対象者の行動を把握する調査
  • ストーカーに協力して被害者の監視を行う調査

【名誉毀損】

探偵業法に基づく調査に問題はありませんが、調査で得た証拠を、依頼主以外の第三者に無断で公表することは、「名誉毀損」に問われる可能性が高いといえます。
名誉毀損とは、不特定または多数の人が見る可能性がある状況で事実を告げて、社会的評価を低下させる行為をいいます。
昨今では、SNSを使って誰でも気軽に情報発信できます。
インターネット上の書き込み等も、名誉毀損に該当します。

【プライバシーの侵害】

法律では、他人の生活などを調査し、なおかつ公開した場合に、プライバシーの侵害に該当します。

  • 私生活上の事実、または事実と受け取られる可能性のある事柄
  • その事実が、一般的な感覚として、公開をしてほしくないであろうと認められる事柄
  • その事実が、一般の人にまだ知られていない事柄

プライバシー権は、個人の姿や情報などの私生活上の事柄を守るための権利です。
日本国憲法第十三条の解釈により、保障される基本的人権の一内容であるとされていますが、明文化はされておらず、憲法解釈や判例により確立されてきた経緯があります。

【住居侵入】

張り込み・聞き込み・尾行などの際、調査対象者の自宅や敷地内に無断で侵入すれば、住居侵入罪が成立します。また、盗聴器・盗撮器を仕掛けるために、無断で入った場合も同様です。

素行調査と社員に関する情報

企業には、会社内の人事や労務その他、労働環境の監督義務があります。
そのため、社内でトラブルが発生した場合、社員に対して調査を実施する必要があります。
社員に対する調査は、「身分差別や思想、信条、宗教などに関する調査」や「調査方法の違法性」がなければ合法です。

会社が素行調査をする理由

会社が社員の素行調査をする理由として、主に自社の利益損失を未然に防ぐことがあります。
具体的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 競業避止義務違反の疑惑がある(ライバル企業に情報を流すなどの行為)
  • 営業回りの行動に疑惑がある
  • 反社会的勢力関係者との疑惑がある

これらの疑惑がある社員を放置することは、会社の社会的信用が損なわれ、会社の利益に大きな損害が出るためです。
疑惑があるという理由だけでは、社員を解雇することもできません。
そのため、会社は素行調査により、不正の証拠を見つけて適切な対応をとることになります。

「個人情報」と「プライバシー情報」の違い

疑惑のある社員の事実を明らかにするためには、確固たる証拠が必要です。
その証拠とは、社員の「個人情報」と「プライバシー情報」になります。
この2つの情報は、よく混同されがちですが、細かい部分で異なります。

【個人情報】

個人情報保護委員会事務局では、個人情報とは「直接個人を特定できるもの」、または「別の情報と照らし合わせることによって特定できるもの」としています。

<直接個人を特定可能な情報とは>

  • 住所
  • 生年月日
  • 学歴
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 本人と識別できる写真や映像、音声
  • 家族構成
  • マイナンバーや住民票コードなどの国によって割り振られた個人識別番号

<別の情報と照らし合わせることによって特定できる情報とは>

  • 身長や体重などの身体的な特徴
  • 職業や職種
  • 所得の額
  • 社会的な地位・身分など

これらの情報が、個人情報に該当します。

【プライバシー情報】

プライバシー情報は、個人情報ほど厳密な定義はありません。
一般的には、日本国憲法第13条で保証されている幸福追求権に該当する「私生活やプライベートをみだりにさらされない権利」に関することを指します。
具体的には、以下の情報などがあります。

<プライバシー情報とは>

  • レシートやクレジットカードの利用履歴などの消費行動の情報
  • PCやスマホなどの検索履歴に関する情報
  • 友人や恋人などの人間関係に関する情報

プライバシー情報は、個人の推測が可能なすべての属性情報及び、プライベートの秘密情報が該当します。

社員の素行調査事例

金銭横領

このような疑いを抱いたとき、最初にやるべきことは、事実関係の調査です。
証拠が不十分なまま解雇に踏み切ってしまえば、社員側から不当解雇を主張されたり、場合によっては名誉毀損による損害賠償を請求されかねません。
また、被害金額が不確かなままでは、会社側からの損害賠償の請求もできません。

情報漏洩

自社の社員が、ライバル会社と付き合いがあれば、産業スパイである可能性が考えられます。
同じような商品を同じタイミング、または先行して出されるなどのトラブル発生を防ぎます。
すでに事件が起きた後では、社員の交友関係を綿密に調査し、法的な解決の証拠となります。

勤務態度

会社の業績が思わしくない社員の場合、営業中のサボり行為が疑われます。
勤務中にどこにいるのか、何をしているのか、会社に不誠実な行為が無いかを確認します。

まとめ

業務上のトラブルや業績の悪化などの問題は、人為的なものが多くの要因です。
その原因を分析し改善策を検討することが、組織や企業の問題解決へとつながります。
問題が表面化してしまった場合でも、迅速に現状確認を行うことは、早期問題解決の第一歩となります。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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