社員に対する素行調査とその違法性とは?詳しく解説
探偵業法制定の以前、探偵・興信所等の契約内容をめぐる依頼者とのトラブルや違法な手段による調査など、一部の悪質な業者による不適正な営業活動が問題となっていました。
平成18年5月19日、探偵業者(探偵、興信所)を届出制とする「探偵業の業務の適正化に関する法律案」が動議として衆議院の内閣委員会に提出されます。
平成19年5月25日衆議院通過
同6月2日参議院可決、成立
同6月8日に公布され、平成19年6月1日から施工されています。
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適性を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業務についての法令
探偵業者が行う調査行為は、この「探偵業の業務の適正化に関する法律」によって認められています。
探偵業法 第2条
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業を営業する場合、探偵業法やその他の法令を遵守することが義務づけられており、調査の内容や手法に限らず、調査で得られた情報の取扱いについても同様です。
探偵業法 第8条第3項、第10条
- 重要事項説明書内にて、個人情報保護法およびその他の法令遵守を記載する義務(探偵業法第8条第3項)
- 秘密保持義務(同法第10条)
調査に関する個人情報や、プライバシー保護も探偵の義務になります。
素行調査に関する違法行為
素行調査を探偵に依頼すれば、すべての調査が合法的に行えるかというと、そうではありません。
次の行為は、探偵であっても犯罪行為となります。
- 執拗な尾行や張り込みで社員のプライバシーを侵害する(民法709条)
- 調査で得られた情報を、依頼人以外の第三者に公開する(民法709条)
- 証拠を探して社員の自宅に侵入する(刑法第130条)
- 盗聴器を設置する目的で住居等に侵入(刑法第130条)、住居等の損壊(刑法第261条)
- 社員の所有する電話機に盗聴器を設置して、会話を傍受する(有線電気通信法第9条)
- 盗聴した内容を第三者に漏らす(電波法59条)
その他の関係法令
【軽犯罪法】
軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律です。
騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど、33の行為が罪として定められています。
【迷惑防止条例】
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、住民生活の平穏を保持することを目的とする条例です。
47都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められています。
うち、30都道府県では「盗撮の禁止」が盛り込まれており、痴漢・暴力防止条例として多く用いられています。
東京都の場合、違反に対して、6月以下の懲役、100万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を定め、これらの行為を常習として行う者には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
【ストーカー規制法】
平成12年5月18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」として成立し、11月24日から施行された法律です。
ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めています。
この法律が規制するのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情、その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対しての8つの行為を規定しています。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返す行為をいいます。
「つきまとい等」の1.~4.までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される場合に限ります。
【電波法】
電波法とは、電波を三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波と定義したうえで、その公平かつ能率的な利用を確保することを目的としています。
【電気通信事業法】
電気通信事業者または通信事業者とは、一般に固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社の総称です。
音声やデータを運ぶというところから、「通信キャリア」と呼ばれることもあります。
電気通信事業法は、1984年(昭和59年)の通信自由化に伴い、それまでの公衆電気通信法に代わり新たに制定された電気通信事業についての法律です。
【戸籍法】
戸籍法は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める法律です。
昭和22年(1947年)第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定されました。
昭和22年(1947年)12月22日に公布され、昭和23年(1948年)1月1日施行されました。
【住民基本台帳法】
住民基本台帳法は、住民基本台帳の制度を定める法律です。
住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的としています。
1967年(昭和42)11月10日に廃止された「住民登録法」に代わり制定されました。
社員の個人情報
素行調査で得られる情報
素行調査によって得られる情報は、社員本人あるいは、その家族・知人・友人の個人情報やプライバシーに関する情報になります。
<個人情報>
個人情報保護法に規定の個人情報とは、直接個人を特定できる情報や、他の情報と照合することによって個人の特定が可能な情報を指します。
- 対象者の自宅住所
- 対象者の勤務先(会社名・所属部署・会社所在地など)
- 対象者が接触した人物(氏名・職業・勤務先など)
- 聞き込みをした場合は、会話中に出てくる個人の情報
<プライバシー情報>
プライバシーの場合、個人情報のように法律によって厳密に定義されてはいません。
プライバシーの権利は、憲法13条の幸福追求権に含まれるものとされ、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる、一般的かつ包括的な権利になります。
- 対象者が出勤のために家を出る時間
- 通勤ルート
- 勤務時間中に外出する場合は、立ち寄り先
- 外出中の立ち寄り先での滞在時間
- 対象者の交友関係
- その他、私生活や対象者の隠したい事実
以上のような素行調査で得られる情報は、取扱い方に注意が必要です。
情報の取得方法や利用方法次第では、違法行為として刑事罰や民事責任に問われる可能性もあります。
社員の素行調査が違法となる場合
素行調査が違法になる場合として、「調査のやり方に問題があるケース」と「調査で得た情報の取り扱いに問題があるケース」があります。
調査のやり方に問題があるケースでは、以下の4つの場合が考えられます。
①ストーカー規制法違反
社員が尾行に気づき、ストーカー被害を訴えられた場合は、ストーカー規制法違反に該当し、違法行為とみなされます。
また、都道府県公安委員会がストーカー行為と判断し、その後も尾行や張り込みを行なった場合には、より違法性が高くなります。
②住居侵入罪
調査対象となる社員の証拠確保のために、盗聴器を設置する目的などで、その社員の自宅に無断で入ることは違法行為になります。
法律では、盗聴器を設置すること自体は違法行為ではありませんが、設置のために住居に許可なく侵入する行為は住居侵入罪に当たります。
③器物損害罪
調査対象の社員の自宅電話などを盗聴するためや、物的証拠を入手するために建物を壊すことは違法行為です。
また、監視カメラを設置するときも場合によっては、器物損害罪に該当することがあります。
④有線電気通信法違反
調査対象となる社員の携帯電話に盗聴器を仕込んで、通話内容を盗聴することは違法行為です。
有線電気通信法違反に違法した場合は、懲役二年以下または罰金五十万円以下に課せられます。
調査で得た情報の取り扱い
また、素行調査によって入手した情報を、口頭での伝達や文書・SNSなどによって、第三者に開示することも違法行為です。
この違法行為では、名誉毀損罪、プライバシーの侵害、個人情報保護法違反など、または複数に該当し民事や
刑事責任を負う可能性もあります。
社員に対する素行調査の違法性を避けるためのポイント
社員に対する素行調査は、企業がリスクを管理するための重要な手段ですが、その実施方法によっては違法となる可能性があります。ここでは、社員に対する素行調査を行う際に、違法性を避けるために考慮すべきポイントを解説します。
違法行為にならないための調査手法の選択
社員の素行調査を実施する際には、調査手法の選択が重要です。違法行為とならないためには、以下の点に注意する必要があります。
調査の必要性と目的を明確にする
調査の目的が不明確な場合や、調査の必要性がない場合に、社員のプライバシーを侵害する行為は違法となる可能性が高くなります。調査を実施する際には、必ず目的と必要性を明確にし、それに応じた適切な手法を選ぶことが重要です。
違法性を回避するための情報管理
調査で得た情報の取り扱いも、違法性を避けるためには非常に重要です。
個人情報の取り扱いに注意する
調査で得た情報が個人情報である場合、その情報の取り扱いには細心の注意が必要です。個人情報保護法に従い、情報を適切に管理し、不要になった情報は速やかに破棄することが求められます。
情報の漏洩を防ぐ対策
調査によって得られた情報が第三者に漏洩しないよう、情報管理の体制を整備することが重要です。特に、情報の保管場所やアクセス権限を明確にし、情報漏洩リスクを最小限に抑えることが求められます。
まとめ
社員がプライベートを調べられたことで精神的苦痛を訴え、民事事件として損害賠償を請求されることも考えられます。
また、会社が損害賠償請求するため裁判に持ち込んだ場合も、その証拠が適法な方法で取得したものであるかが問われます。どんなに有力な証拠であっても、合法的に取得しなければ認められません。
社員の素行調査を行う際は、まず、疑うべき理由と、それを調べるために適法で最小限の調査といったことを説明できることが大切です。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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