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探偵コラム

興信所の調査結果報告書は裁判で証拠になるの?その能力について解説

興信所に調査を依頼して、その結果次第では相手を裁判で訴えることもあるでしょう。例えば浮気調査をしたところ相手の不貞が発覚し、離婚裁判や慰謝料の請求をするときなどです。この場合、興信所の調査結果報告書は証拠能力があるのか、気になりませんか?

興信所の報告書や集めた証拠は裁判でどう判断される?

興信所では調査を依頼されれば、ターゲットを尾行したり、聞き込み調査したりします。その結果を報告書にまとめ、報告書の根拠になるような証拠も集めます。この興信所の作成した報告書や証拠は裁判でどう扱われるかについてみていきます。

証拠として提出は可能

結論から言うと、興信所の集めてきた証拠や報告書は裁判の際に証拠として提出できます。調査の専門家であり、第三者的な立場で調査している興信所の提出した証拠は高く評価されがちです。ターゲットの中には「違法に集めた証拠で証拠能力がない」と主張するケースもあるようです。しかしまっとうに運営されている興信所であれば、法律に則った調査を行っているはずです。違法行為による調査でなければ、そのような主張は認められません。

ただし興信所の作成した報告書とか、興信所が集めた証拠というだけで100%裁判所が証拠として認定するわけではありません。あくまでも信憑性が高いかどうかで、証拠として認定するかどうかを個別に判断します。

信憑性の低い証拠とは?

では裁判で証拠認定されにくい、信憑性の低い証拠とはどのようなものでしょうか?例えば証拠と報告書はセットでクライアントに提出するものです。もし報告書に記載されている内容と証拠のつじつまの合わないところがあれば、証拠能力が低いと判断されるでしょう。また報告書の中身であいまいな部分がある場合も、証拠としてあまり重視されないかもしれません。

また基準を満たしていない場合も、証拠認定されない恐れがあります。例えば浮気に関する調査を依頼したと仮定します。裁判における不貞の基準は「配偶者以外の相手と性交渉を持ったこと」がベースです。性交渉のあったことを示す証拠を興信所は集めないといけません。例えばラブホテルに配偶者以外の異性と一緒に入って、一定時間出てこなかったとすれば、客観的に見てそこで性交が行われたと推定できるでしょう。しかしそれが誰が見ても明確にそう判断できないと、証拠として適用されません。

具体的にはラブホテルに入った男女の写真が不明確だった場合です。この場合、相手は「これは自分ではない」と抗弁できてしまえます。また時間も重要な要素です。もしラブホテルに入った写真しかなければ、「すぐにホテルを出て、相手には手を出していない」と言い訳されてしまいます。一定時間ラブホテルの客室の中で滞在していたこと、確かに一人はターゲットでもう一方が配偶者とは別の異性であることが立証できないと証拠として採用されにくいでしょう。

報告書を見せてもらおう

もし報告書の内容があいまいだったり、つじつまの合わないところがあったりすると裁判をしても自分の思うように進められない恐れが出てきます。そこで興信所に調査依頼する前に、報告書を見せてもらったほうがいいです。きちんとした調査をしている実績のある興信所であれば、報告書のサンプルを用意しているはずです。このサンプルを見て、首尾一貫した内容になっているか確認しましょう。「このような調査結果を出してくれるのなら安心して任せられる」と思えるようなところに依頼しましょう。

裁判を起こすために興信所が必要な場合も

興信所に証拠集めしてもらう以外にも、裁判を起こしたいから調査を依頼する場合もあります。それは訴訟相手が特定されていない場合です。

意外と多いトラブル相手がわからないケース

トラブル相手のことが実はよくわかっていないというパターンは案外多いものです。裁判を起こすためには相手の氏名と住所を把握していなければなりません。訴訟を起こすためには裁判所に訴状を提出する必要があります。訴状には被告の名前や住所、電話番号、勤務先情報などを記入する欄があります。この中でも少なくても相手の氏名と住所の記入は必須項目です。

相手の名前と住所がわからないケースは意外と多いです。例えばストーカー案件です。ストーカーされているけれども、相手がどこのだれかわからないという事例は結構あります。また近年ではネットにおけるトラブルも相手の素性がわからないというパターンも結構多いです。例えばSNSや掲示板などで執拗に誹謗中傷されている場合、名誉棄損で訴えたいと思うでしょう。しかし匿名で書き込まれているので、相手が誰だかわからないということもままあります。

興信所に相手を特定してもらう

自分でいろいろと調べてみても、なかなかトラブルの相手が特定できない場合もあるでしょう。この場合、興信所に相談してみるのも一つの方法です。興信所の中には、身元調査や人物探しを得意としているところも少なくありません。このようなところに調査をお願いすれば、訴えたい相手がどこの誰だか特定してくれるでしょう。

ただし興信所といってもピンキリです。調査能力も違ってきます。できるだけ速やかに裁判を起こしたいと思っているのであれば、どのくらいの実績があるか慎重に調べましょう。また費用がどのくらいかかるかも問い合わせておきましょう。裁判を起こす場合も費用が掛かりますので、予算から大幅オーバーしないように検討すべきです。

まとめ

興信所に調査を依頼して、結果次第では裁判を起こそうと考える人もいるでしょう。その場合に興信所が集めてきた証拠や報告書が証拠として重視される可能性があります。そこで裁判所は「これは証拠として重きを置かなければならない」と思えるような証拠を集められるか、という視点で興信所選びをした方がいいです。

また何か被害を被って、訴訟を起こそうと思うのであれば、相手の氏名と住所がわかっていなければなりません。もし相手がどこの誰だかわからなければ、興信所に相談するのも一考です。興信所は調査のプロなので、自分に嫌がらせをしている相手を特定してくれます。もし相手がわからなければ、興信所に問い合わせてみませんか?

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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