興信所の個人情報取り扱いとは?詳しく解説

個人情報保護法とは、個人情報取扱業者を規定し、その収集した個人情報の取り扱いをルール化したものになります。
探偵・興信所は、警察庁の運用基準により、これに準じる扱いを受けています。
しかし、これは探偵・興信所の「個人を対象とした調査」を禁止しているわけではありません。
個人情報の法的規定

インターネットの普及に代表されるような、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大されていることを背景に、平成15(2003)年5月30日、個人情報保護法が公布されました。
この法律では、個人情報の保護を図る目的として、民間部門における個人情報の適正な取り扱いをルール化したものです。
個人情報保護法は、全6章59条及び附則によって構成され、公的部門・民間部門に共通した個人情報の保護に関する基本理念などを定めています。
- 第1章~第3章 基本法の部分
- 第4章~第6章 一般法の部分(民間部門の個人情報取扱事業者が負うべき義務など)
平成15(2003)年12月には、この法律を具体化する個人情報保護法施行令も制定されています。
また、この法律では、既存の民間事業者団体などが、主務大臣から「認定個人情報保護団体」として認定を受けて制定する「個人情報保護指針」が、重要な指標と位置づけられています。
探偵業法と個人情報保護法
個人情報保護法の条文では、
- 個人情報を取り扱うに当たって、その利用の目的を特定しなければならない。(第15条1項)
- 不正の手段により、個人情報を取得してはならない。(第17条)
- あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(第23条)
また、その利用目的が次に該当する場合は、個人情報の取り扱いを禁止しています。
- 社会的差別の原因となるおそれがあるとき。
- ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」目的や、その他違法なおそれがあるとき。
- 配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する法律に該当する被害者の所在調査の目的、その他不当なおそれのあるとき。
利用目的通知の特例(個人情報保護法の第21条4項)
個人情報保護法の第23条の例外ケースとして、本人の同意を得なくてもよいケースがあります。
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、当該個人情報取扱事業者の権利又は、正当な利益を害するおそれがある場合。
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
- 取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められる場合。
探偵業務実施の義務
探偵業者であっても、他の法令において禁止、又は制限されている行為を行うことはできません。
また、業務にあたって人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないよう配慮が必要です。
- 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い、その他の違法な行為に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
- 探偵業務の全部、又は一部を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
- 探偵業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上、知り得た秘密を漏らしてはいけません。
探偵業務に従事する者でなくなった場合においても同様です。
公安委員会の監督と処分
公安委員会とは、警察の民主的管理と政治的中立性を確保するために設けられた、警察管理機関です。
行政委員会の一種で、内閣総理大臣所管の「国家公安委員会」と、都道府県警察管理の「都道府県公安委員会」があります。
つまり、公安委員会は警察を管理する機関です。
公安委員会は、必要な限度で探偵業者に対して、報告や資料の提出を求めたり、警察職員に立ち入り検査、質問することを指示できます。
また、探偵業者が業務に関する法令に違反した場合で、適正な運営が害されるおそれのあるときは、必要な措置をとるべき「指示」を出すことができます。
- 探偵業務に関する法令に違反した場合で、適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は指示に違反したときには、当該営業所における探偵業務の全部、又は一部を6月以内の期間での停止を命ずることができます。
- 法第3条(欠格事由)に該当する者が探偵業を営んでいる場合は、その者に対して営業廃止を命ずることができます。
また、平成23年7月、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、行政処分の公表を定めました。
各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページでは、行政処分を受けた探偵業者について、次の内容及び期間を公表しています。
公表の対象となる行政処分は、
- 過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内でのその他の処分
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
公表の内容は、
- 届出証明書番号
- 被処分者の氏名(法人は、その名称と代表者の氏名)
- 主たる営業所の所在地
- 当該処分に係る営業所の名称、及び所在地
- 処分内容
- 処分年月日
- 処分理由及び根拠法令
公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して、3年間としています。
興信所の個人情報調査

探偵業法では、主に「聞き込み」「張り込み」「尾行」の3つを合法調査としています。
また、正当な理由がある場合に限り、データ調査や撮影を行うことも可能です。
合法的に得られる個人情報
探偵が行う調査は、基本的には合法です。
「正当な理由にもとづき調査する」のであれば問題ありません。
【具体例】
- パートナーの浮気の証拠を確保して欲しい
- 子どものいじめ問題について調べて欲しい
- ストーカーされているから犯人を突き止めて欲しい
- いなくなった人を探して欲しい
- 盗聴・盗撮されていないか調べて欲しい
このように、正当な理由がある場合は、プライバシーの侵害に該当する違法性が阻却されます。
身辺調査による情報入手
身辺調査は、婚姻を控えた人や採用活動を行う企業などが利用する調査です。
身辺調査では、個人の素行を調べるため、交友関係や近隣住民などから対象者の情報を聞き出します。
過去の交友関係や犯罪歴、反社会勢力との関係を明らかにし、対象者に問題がないかの判断材料として使用することができます。
その他にも、過去の婚姻歴や結婚詐欺などの犯罪の関与、政治に関する情報、資産や借金などを調べる場合もあります。
対象者が、SNSやブログで本名や住所、電話番号、メールアドレス、写真などを掲載している場合は、そのサイトからの情報収集が可能です。
また、固定電話の番号、市外局番・市内局番から地域を特定することもできます。
入手不可能な個人情報
探偵に依頼すれば、すべての個人情報を入手できるというわけではありません。
【入手不可能な個人情報】
- 公簿書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 銀行口座
- ローン残高
その他にも、違法行為となるものは調査対象外です。
- 出身地や出生など差別につながる可能性がある内容
- ストーカー、DVなど犯罪につながる可能性がある内容
- 盗聴器や盗撮などの違法と思われる内容
- 別れさせ屋などの工作行為
まとめ
興信所が調査できるものは、聞き込みや尾行、張り込みなど、一般人とその権限は何ら変わりません。
興信所は、一般人と同じ権限の中で調査を行い、そこで知りえた情報、対象人物の行動などの材料から総合的
に証拠を組み立てていきます。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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