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探偵コラム

和解と裁判のための浮気調査とは?詳しくご紹介

浮気調査を行い、証拠を掴んだ後の法的解決手段として、

  • 離婚、かつ離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する
  • 離婚、かつ配偶者と浮気相手へ慰謝料を請求する
  • 離婚はせず、浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、慰謝料を請求する
  • 離婚はせず別居し、配偶者へ慰謝料、養育費などを請求する

などの方法が考えられます。

浮気の和解について

浮気の慰謝料請求で、訴訟となるケースは以下のケースが考えられます。

  • 不貞相手が不貞行為を否定している
  • 不貞相手が既婚者とは知らなかったと主張している
  • 不貞相手が婚姻関係の破綻を主張している
  • 請求者と不貞相手の慰謝料金額に大きな隔たりがある
  • 請求者が感情的に和解を強く拒否している

このような理由から訴訟になった場合、原告と被告がお互いの主張と証拠を出し合い、それを踏まえて最終的に原告の請求に対する判決を裁判所が出します。
しかし、浮気慰謝料請求の訴訟の多くは、判決前に「和解」が成立して終わっています。
原告と被告がお互いの主張と証拠を出し尽くした段階で、裁判官が間に入って和解の協議がなされるためです。
交渉段階では、浮気をされた配偶者と浮気相手との間で折り合いがつかず訴訟になりますが、裁判官が間に入るため、交渉段階よりも和解が成立しやすいといえます。

示談による「和解」

不倫問題の解決法として、裁判を行わず当事者間で話し合って解決する方法もあります。
このような、当事者による合意での問題解決を「示談」と呼びます。
示談では、被害者と加害者が、損害賠償金の金額や支払方法を話し合いで決めます。
そして、示談の内容を記録した文書を「示談書」といいます。
これは、交渉で決定したあらゆることを記録して、解決後のトラブルを防ぐために作成されるものです。

示談書(和解書)

「示談書」は、和解書、合意書、契約書と呼ばれることもあります。
示談書を作成せず口約束の場合、慰謝料の未払いや異なる金額の請求などのトラブルが起こる可能性があります。また、裁判で争う際にも、裁判所が事実関係を判断する証拠として利用できます。

【示談書作成のポイント】

(1)記載内容は詳細に

示談書に記載する主な項目として、
浮気・不倫の事実関係、慰謝料の金額・支払い方法、誓約事項、清算条項などがあります。
記載内容は、個々のケースによって異なりますが、曖昧にせず具体的に記載しましょう。

(2)示談書の内容を相手任せにしない

個人的な要望、重要事項があれば、示談書に記載するべきです。
記載する内容を相手方に任せてしまうと、それらの要望が含まれない可能性があります。
作成の主導権を握ることも、トラブル防止のポイントです。

(3)弁護士などの専門家に依頼する

和解して書類を作成した後では、原則、交渉のやり直しはできません。
安易に譲歩して示談書を作成すれば、後のトラブルにつながる可能性があります。
弁護士などが介入して、示談書を作成してもらう方が安全です。
また、交渉時から介入があれば、早期に問題解決の可能性も高くなります。

不倫関係の解消

「不倫」は、一方、又は双方に他に既婚者のある男女の結びつきをいいます。
不倫の男女は、公序良俗に反し、被害者となる配偶者に対する「共同不法行為」が認められます。
その男女関係の解消については、法律上で保護を受けられません。
不倫関係にある男女は、いつでも理由なく、相手の同意を得ずに関係を解消することができます。
無断で別れた場合であっても、相手からの慰謝料請求は、法律上、認められません。
しかし、相手方に対しての気持ちとして「手切れ金」を支払うことで、穏便に関係解消を図ることもあります。
手切れ金は、法律上は支払い義務のない金銭のため、任意での解決方法になります。


浮気調査と費用請求

浮気調査は、離婚をスムーズに進めるためにも、慰謝料の有利な請求のためにも、大変大きな鍵を握るものです。
また、離婚するしない以前の問題として、配偶者やパートナーの行動に不信感を持った場合にも、相手の不貞行為の有無を明らかにし、今後の関係の行く末を占います。
個人のプライバシーを含んだ繊細な問題のため、探偵や興信所などの専門家に依頼するのが安全です。
ノウハウを持たない者が、近しい関係の人間を探ることは、発覚した時のリスクを伴い大変危険な行為です。

浮気調査のリスク

浮気調査を自分で行う場合のリスクを以下にあげます。

  • 違法となる可能性
  • 法的な有効性が低い
  • 調査が発覚するリスクが高い
  • 夫婦関係に影響する

自分で行う調査の場合、違法となる可能性が高く、法的な有効性が低いことがあります。
慰謝料請求や離婚、和解などを求める場合、自分優位に進めるためには法的な有効性は無視できません。
裁判でも通用するような確かな証拠を集めるのは、容易でありません。
また、自分で行う調査は、相手にバレる可能性があります。
もし、浮気調査がバレた場合、夫婦関係がさらに悪化する可能性も否めません。
そして、パートナーが警戒して、より巧妙に浮気を隠そうとすれば、慰謝料請求に向けての証拠集めが難しくなります。
その後、探偵・興信所事務所に依頼したとしても、調査期間が長引く可能性が出てきます。

浮気調査の費用の請求

裁判で調査費用の請求を認めてもらうには、「不貞行為を立証するための調査の必要性」を認めてもらうことになります。

【調査費用の請求が認められたケース】

  • 裁判の争点が「浮気の有無」の場合
  • 配偶者が、浮気事実を否定していた場合
  • 育児や単身赴任等の理由で、自ら証拠収集ができない場合
  • 調査報告書が決定打になった場合

【調査の必要性が認められないケース】

  • 裁判の争点が「浮気の有無」でない場合
  • 配偶者がすでに浮気を認めている場合
  • 証拠があるにも拘らず、調査を行った場合

たとえば、「婚姻関係が破綻していたかどうか」が裁判の争点になっている場合では、裁判の争点が「不貞行為の有無」でないため、浮気調査は裁判に関係がないされるため、請求が認められません。
配偶者がすでに不貞を認めている場合や、すでに証拠が出ているような場合には、わざわざ証拠を取り直す必要はないとされ、請求は棄却されます。
また、浮気調査の必要性が認められ損害賠償請求が行えた場合でも、調査費用の全てを支払ってもらえるとは、必ずしもいえません。
請求で認められる額は、裁判所が「常識的な範囲内」もしくは「相当な範囲内」のみというのが一般的です。
たとえば、海外で証拠を掴んだというような場合、浮気相手が複数いた場合などで、調査費用が高額になります。
そのような場合、調査内容が不貞行為の立証に必要不可欠であったと認められれば、調査費用も考慮されて高額に認められることもあります。

まとめ

不倫裁判では、浮気があったことを証明するための証拠が重要視されます。
同様に、示談交渉の際にも浮気の証拠は重要です。
示談交渉で相手方が不倫を否定してきた場合、示談交渉が決裂して裁判へ移行する可能性があります。
そうなった際、証拠があれば裁判を有利に進めることができます。

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