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探偵コラム

浮気調査で浮気が発覚!時効について知り慰謝料請求をしよう

浮気調査を依頼してくる人の多くは、浮気の証拠を探偵に見つけて欲しいから依頼をしています。浮気の証拠を持っていると、浮気を認めない場合でも毅然とした態度でいられますし、相手に言い訳をさせないためにも有効です。そこで気になるのが浮気には時効があるのかということ。浮気をされた側にとって、時効は大問題です。慰謝料請求を考えている人が知っておきたい「浮気の時効」についての話を深く掘り下げていきます。

浮気の時効はあるの?

浮気には時効があります。これは、浮気の証拠があるなしに関係なく時効というものが存在するため、証拠を握っているからといって、そのままにしておかない方がいいことを意味しています。浮気の時効は2種類あり、3年という話と20年という話があります。かなり期間に差がありますが、この件についてみていくことにしましょう。

浮気の時効は3年

浮気の時効は3年と聞くと、浮気をされた側にとっては短いと思うのではないでしょうか。この3年というのは、民法724条に定められているものです。いつから3年となるのかについては、「浮気相手(加害者)を知ってから3年」です。

配偶者が浮気をしている場合、相手がいても誰なのか分からない、見当もつかないという場合もあるでしょう。配偶者の浮気にやきもきしながらも、相手が分からない期間は3年の時効には入れません。

浮気をされた側から考えると当然のことであり、相手を知らないままうやむやにされた場合も泣き寝入りしなくてよくなります。浮気相手の氏名や住所を知らなければ慰謝料請求をしたくてもできませんし、話し合いもできないことがあります。被害者側に立った制度はかならず必要です。

浮気の時効は20年という話について

一方で、浮気の時効は20年という話も聞きます。この20年というのは、同じく民法724条に定められているものであり、「不法行為から20年行使しないときは時効によって消滅する」ことを意味しています。

これはどういう意味なのかというと、20年という期間が過ぎれば、浮気相手を知っている、もしくは知っていないに関わらず時効が成立する意味を示しています。

浮気はされた方としては一生こころの傷になる人もいます。いつか浮気されたことをどうにかしたいと思っていても、慰謝料を請求する権利は20年を過ぎてしまうとできないと思っておいてください。

もし、浮気をされたことで配偶者や浮気相手に慰謝料請求をしたいと思うのであれば、のんびり構えているのではなく、できるだけ早く浮気相手の氏名や住所、勤務先などの情報を入手しておいた方がいいでしょう。自分の手で情報が得られないのであれば、探偵や興信所に依頼されることをおすすめします。

浮気の時効まで時間がない!時効を延長するには?

浮気の時効は意外と短いと思われた人もいることでしょう。配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するケースはよくある話ですが、相手を知ったらできるだけ早めに行った方がいいでしょう。あと少しで時効が来てしまうというとき、その期間を延長する方法は何かあるのでしょうか。

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便というのは、郵便局が行っているサービスです。このサービスを利用することにより、あなたが浮気相手に慰謝料を請求した手紙を送ったことを証明してくれる意味があります。

例えば、内容証明郵便を使わずに浮気相手に、浮気の証拠があるので慰謝料を請求するというような話を電話でしたり、お手紙で伝えたとしても、それを証明してくれる人はいません。内容証明郵便は、あなたが浮気相手にこのような内容で手紙を送ったという証明をしてくれます。送付した日から6ケ月間時効を延長できます。

裁判により慰謝料を請求する

裁判で浮気相手に慰謝料を請求している間は、一時的とはいえ時効が停止されている状態となるので、本来定められた時効が過ぎてしまっても問題ありません。

また、裁判で判決が下された場合、慰謝料は10年の間であれば差し押さえをして払わせることができます。すぐに支払ってくれるようなケースばかりではないので、10年という期間も頭の片隅に置いておくといいでしょう。

その他の方法

慰謝料を請求したい相手がすでに浮気を認めて、公正証書において慰謝料の支払いを認めている場合は、資産や給与を差し押さえることができます。差し押さえが行われると時効が中断されますが、この方法はあまり現実的ではなく、慰謝料の支払いを認めているにも関わらず、支払いがされない場合に有効な手段といえるでしょう。

浮気問題で慰謝料請求にまで発展した場合、浮気の証拠がある場合は認めざるを得なくなるのが一般的です。面倒な話を長引かせたくないと思い、浮気を認め、慰謝料も支払うとしておきながら、全く支払いがされないケースがあります。このような無責任な場合に時効を延長するために利用できます。

浮気の証拠となるものについて

配偶者がしらを切るという話はよくあります。浮気については証拠を集めることが必要です。証拠として認められるものについて紹介しましょう。

浮気したことを認めている書面もしくは録音

配偶者や浮気相手が浮気をしたことを認めている書面もしくは録音があるといいでしょう。書面の場合は直筆で書いてもらうようにしなければ、裁判になったときに「自分は書いていない」と態度を変える可能性もあります。

録音は話し合いを録音したり、電話で浮気の件について話し合いをしたりしているもので、本人から浮気をしましたという音声があるといいでしょう。その場合、「○○さん(浮気相手の名前)と浮気をしました」という声があればいいですし、日時なども分かればさらに効力を増します。

浮気相手とホテルに出入りする写真や動画

浮気相手とホテル(ラブホテル)に出入りする写真や動画があればこの上ない証拠となります。浮気をするときにビジネスホテルや高級ホテルを利用している場合、ホテルの出入りでは浮気と認められないことがあります。この場合は、ホテルの部屋に入る写真や動画が欲しいところです。

これらの写真や動画は自分で撮るのは難しいため、多くの場合は探偵や興信所に依頼するのが一般的です。

まとめ

浮気には時効があります。時効を過ぎてしまうとサレ損となるので、時効がくる前に慰謝料請求などの行動を起こしましょう。3年という時効は浮気相手の氏名や住所を知ってからとなるので、相手を知らない場合はカウントされません。しかし、相手の氏名などを知らなかった場合でも20年を過ぎると時効は訪れます。浮気相手に慰謝料請求をしたい場合は、相手の氏名や住所を知ったらできるだけ早めに行動した方がよさそうです。もし、証拠がない場合は探偵や興信所を利用すると証拠を撮って来てくれます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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