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探偵コラム

「不貞行為」と浮気調査について!詳しくご紹介

浮気・不倫は、民法770条の「不貞行為」に該当し、配偶者としての貞操義務の不履行を意味する離婚理由になります。「浮気」「不倫」という言葉は、法律用語ではなく俗語に分類されるものです。
この俗語は、厳密に使い分けされていない場合もありますが、一般的には、「不倫」は既婚者に対して、「浮気」は未婚者に対して用いられることがあります。

「不貞行為」と裁判

不貞行為とは

不貞行為は、不倫の要素を包括的に含んでおり、配偶者以外の人と反復して肉体関係を持つことを指します。
しかし、肉体関係がなくても「性交渉に類似する行為」とみなされた場合、不貞行為が成立します。
また、同性同士の交際や、1度だけの行為であっても、不貞行為が成立する場合もあります。
しかし、不貞行為の問題で、その配偶者自らが決定的な証拠を手に入れることは困難です。
多くの場合は、探偵・興信所や法律の専門家へ依頼し、法的効力のある証拠を手に入れます。

不貞行為の事例

【肉体関係のない浮気は、不貞行為にならない】

配偶者以外の異性と、メールのやり取りをしたり、デートに行ったり、別れ際にキスをする行為は、一般的に浮気や不倫と捉えますが、法律に定められている「不貞行為」には該当しません。
不貞行為とは、あくまで肉体関係・性的関係を持った場合です。
プラトニックな関係は、不貞行為と認められません。

【ラブホテルに入る行為は、不貞行為になる】

例えば、ラブホテルは、世間一般にセックスをする目的で利用するものと考えられています。
ラブホテルに男女が一緒に入り、しばらく出て来なかった場合、「性交渉があったと推認できる充分な状況」があるとされ、不貞行為が認められやすくなります。

【1度の不貞行為では、離婚理由として認められにくい】

魔が差したり、酔っ払って、一度だけ肉体関係を持った場合でも不貞行為となります。
しかし、離婚裁判で離婚理由として認めてもらう場合、不貞行為をある程度継続的に行っている事実が求められます。
この一度の不貞行為によって、婚姻関係が破綻したと判断できる場合は、法的な離婚理由として扱ってもらえる可能性があります。

【一度だけの風俗は、不貞行為にならない】

風俗の場合でも、他の異性と性交渉を持てば浮気となります。
この場合も、一度だけでは離婚理由としては認められません。
しかし、その風俗通いが治らない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求が認められやすくなります。

【別居中の不貞行為は、離婚理由にならない】

別居や家庭内別居などにより、客観的に夫婦関係が破綻していると判断される状況の場合、不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求は難しいです。
不貞行為が離婚理由となるためには、その不貞行為によって、婚姻関係が破綻した場合です。

【不貞行為者からの離婚請求はできない】

不貞行為をした配偶者を「有責配偶者」といいます。
もし、不倫相手との再婚などを理由に、離婚請求を行うことは原則、認められません。
しかし、有責配偶者であっても、すでに夫婦の関係が破綻しており、回復する見込みがないと、第三者が判断できる場合は、一定の基準内で離婚請求が認められる可能性があります。

「不貞行為」の証拠と裁判

不貞行為による被害者が慰謝料請求したい場合、まずは、有力な証拠を集めることが重要です。
裁判では、その証拠に基づき判断を行います。

証拠収集の方法

証拠収集の方法を大きく分けると、専門業者に依頼する方法と自分で集める方法があります。

1.探偵・興信所

詳細な調査をするのであれば、探偵・興信所などへの依頼を考えます。
たとえば、浮気相手とラブホテルから出てくる写真など、決定的な証拠が得られる可能性が高いです。
しかし、調査費用は決して安くありません。
期間調査、また移動距離や調査に要した時間、人員など、様々な要件によって、費用が決定されます。
数十万円程度から、場合によっては、数百万円になることもあります。
調査費用が、慰謝料金額よりも高くつくということもあるため、それを考慮し依頼を検討する必要があります。

2.携帯電話等のメール

実際の裁判では、配偶者と浮気相手とのメールのやり取りが、証拠として提出されることも多くあります。
しかし、証拠となるかは、その内容が重要です。
疑わしいメールがあれば、携帯電話の画面の写真に収めたり、自分の携帯電話などに転送して、証拠化します。
また、いつ、誰から誰に送ったのか明確にする必要があるため、やり取りの年月日、日時と、送受信相手がわかるようにしておきます。
フルネームで表示されてなく、愛称などで登録されている場合には、相手が浮気相手であることを特定しなければなりません。
たとえば、電話帳に個人が特定できる情報が登録されているなど、関連する情報と合わせて証拠化することが重要です。

3.SNSなどのやり取り

フェイスブックやツイッターなどのSNS上のやり取りが、不貞行為の証拠となることもあります。
特に、フェイスブックのアカウントは実名であるため、浮気相手を特定しやすいといえます。
また、投稿ページに、二人の写真などがあれば、不貞行為の証拠として押さえておきましょう。
公開範囲が限定されている場合のあるため、見られないときは公開対象の人を探して、投稿内容を知る方法もあります。

4.写真

写真は、公開情報以外にも、携帯電話などに保管していることがあります。
その中には、配偶者と浮気相手との性交渉の様子を撮影したものが、保存されているケースもあります。
そのような写真は、不貞行為の事実を示す極めて有力な証拠になります。
これに対して、二人きりではなく複数での集合写真などは、不貞行為の証拠にはなり得ません。

5.配偶者の証言の証拠化

配偶者に浮気を問い詰めて、自ら事実を認めることもあります。
しかし、一旦認めたとしても、実際の裁判で証言するとは限りません。
そこで、配偶者の証言を録音する方法があります。
録音する内容は、できる限り具体的な内容を録音します。
浮気相手の情報と伴に、いつ、どんなきっかけで知り合ったのか。
はじめて性交渉をしたのはいつか。
どのくらいの頻度で会ったり、性交渉をしていたのかなどを収めます。

不倫裁判の流れ

(1)訴えの提起

慰謝料の請求側が、訴える内容を記載した「訴状」を、裁判所に持参、または郵送します。
訴状を受け取った裁判所は、訴状が形式的な要件を満たしているかを審査します。
審査に認められた場合、裁判所が第1回口頭弁論期日を指定し、訴状と呼出状を訴えられた側に送付します。
慰謝料請求のような民事裁判では、訴えた人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。
第1回口頭弁論期日は、訴状の受付から1か月~1か月半後になります。
被告は、訴状に対する認否や被告の主張を記載した「答弁書」を提出します。
一般的な答弁書の提出期限は、第1回口頭弁論期日の1週間前とされます。

(2)裁判所への呼び出し

裁判の日にちを「期日」と言います。
原告と被告は、第一回口頭弁論期日に指定された日時に出廷します。
ただし、第一回期日では被告の都合を聞かずに指定するため、被告側は「答弁書」を提出すれば裁判を欠席することが許されています。
実際、被告が初回期日を欠席するのが大半のため、実質的な裁判は第二回期日以降になります。
裁判に出ることが難しい場合は、弁護士を代理人として出廷してもらうこともできます。

(3)口頭弁論

裁判の期日は、1か月~2か月の間隔で行われます。
一方の主張に対し、次の期日にもう一方が反論と証拠を提出するという流れになります。
もし、期日に欠席して反論しなければ、相手の言い分を認めたことになります。
1、2回ほどの口頭弁論を行った後、当事者の主張と証拠を整理して、争点を明らかにするための「弁論準備手続」に移行します。

(4)裁判所からの和解案

慰謝料を請求する不倫裁判の場合、徹底的に争って判決に至るということは少なく、裁判所から「和解」による解決を提案をされことがほとんどです。口頭弁論、弁論準備を経て当事者の主張や証拠が、出そろった段階で提案されます。
裁判所が間に入り話し合いを行い、合意に至った場合には、裁判所が合意内容をまとめた「和解調書」を作成して終わります。
和解調書は、確定した判決と同様の効力があるため、和解成立後に覆すことはできません。

(5)証人尋問・本人尋問

(4)の和解で合意に至らない場合は、証人尋問や本人尋問を行います。
原告、被告のどちらの主張が正しいのかを、直接、証人や当事者から話を聞きます。

(6)判決

裁判所は、それまでに表れた事情をもとに判決を下します。
慰謝料の支払いを認める場合は、「被告は、原告に対し、金○○円の支払い」、認めない場合には「原告の請求を棄却する」といった内容になります。

(7)上訴

裁判所の判決に対し、当事者の一方が、もしくは双方が不満を抱くことがあります。
判決に不服の場合は、上級の裁判所に「上訴」を申し立てることができます。
第一審の地方裁判所の判決に対して、管轄を有する高等裁判所への上訴を「控訴」といい、第二審の高等裁判所の判決に対して、最高裁判所への上訴を「上告」といいます。

まとめ

裁判を行う上で、浮気調査の費用は、被告が不貞行為の存在を認めて、不貞行為と因果関係のある損害であれば、調査費用を含めた賠償請求が可能です。
また、浮気調査の内容が、性交渉の具体的な日時や場所、内容といった不貞行為の核心に迫るような場合や、その他不貞行為の存在を証明する必要性が認められる場合には、かなりの額が認容されることもあります。

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