不倫を会社に暴露したら名誉毀損に問われるおそれも!

配偶者が不倫していたことを知り、冷静でいられる人はまずいません。慰謝料を請求するだけでなく、周囲の人に暴いて仕返しをしたい気持ちを抱くことは自然ですが、名誉毀損に抵触するおそれがあります。
名誉毀損について

インターネットの掲示板やSNSの普及したことで、名誉毀損や侮辱、脅迫に関するトラブルが急増しています。人の悪口を言いふらす、SNSで拡散させることが問題なんだろうという意識はあっても、名誉毀損に該当するケース、脅迫となるケースの違いについて具体的に把握している人は多くないでしょう。
名誉毀損は刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められている、親告罪です。殺人や窃盗のように警察が自ら捜査することはなく、あくまで被害者が告訴することで、初めて刑事事件へ発展します。
実際に逮捕に至るケースは少ないようですが、名誉毀損は慰謝料請求という形で民事責任を問うこともできます。
侮辱、脅迫との違い
名誉毀損と類似している犯罪に侮辱罪と脅迫があり、特に侮辱罪はネットによる誹謗中傷の被害拡大を受けて、厳罰化法案が可決されました。
名誉毀損と侮辱罪の違いは、「事実の摘示があるかどうか」です。侮辱罪は刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められており、「バカ、キモい」などは事実ではないため侮辱罪に問われるおそれがあります。
脅迫との違いは「名誉だけでなく、生命、体、財産に危害を加える告知」です。刑法第222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とあり、「痛い目に合わせてやる」や「バラされたくなければ〇万円払え」などが該当します。
名誉毀損の構成要件

名誉毀損というと、その人の受け取り方、気持ちによって変わるので「訴える」と言った者勝ちではと思う人もいるかもしれません。ですが、名誉毀損が成立するためには必要な条件があるので、名誉毀損になると思わなかった言動が該当していたり、逆に名誉毀損で訴えようとしたが、成立しないためできないこともあり得ます。
公然、事実の摘示、名誉を毀損が条件
名誉毀損が成立する条件は、3つあります。
まずは「公然」であることです。これは不特定多数の人が知り得る状況を差し、職場や誰もが閲覧できるネット掲示板、SNS、ブログなども含まれます。1対1での個室による会話や電話でのやり取りは「公然」とはいえません。
次に「事実の摘示」です。侮辱罪との違いで触れましたが、「浮気してる」や「横領している」など事実として暴き示すことが該当します。これは真実か虚偽かは関係ないため、本当のことだからいいとはなりません。
そして「名誉を毀損している」です。公然と事実を摘示したとしても、「売上を倍増させた!」や「夫婦仲がいい」といった一般的にポジティブな内容であれば、名誉を傷つけたことにはならないため、成立しないと考えられます。
名誉毀損が成立しない3つの特例
名誉毀損の成立に事実の有無は関係ありませんが、日本には表現の自由が認められており、公然と知らせるべき事実も存在します。
そうした公益を守るために名誉毀損には、刑法第230条の2「公共の利害に関する場合の特例」が定められています。構成要件を満たしていても、名誉毀損が成立しない条件は以下の3つです。
- 起訴されていない犯罪、公務員または公選による公務員の候補者に関しての事実といった公共の利害であること。
- 主な目的が公益を図るためであること。
- 真実の証明があること。
不倫は不法行為であって、犯罪ではないため公共の利害に該当しているとはいえません。また、横領の疑いがある社員がいたとしても、証拠を確保する前に会社内で不特定多数に聞こえるよう告げることは名誉毀損に問われかねません。
不倫の慰謝料請求を内容証明で送るときの注意点

不倫による慰謝料を請求する場合、口頭で伝えるのではなく証拠として残る配達証明つきの内容証明を用いることがほとんどです。あくまで「誰にどういう内容の書面を郵送した」と証明するもので、書かれていることが真実だと認めるわけではありません。
事実のみを書いて、意思表示する
内容証明には縦書きは1行20文字以内で26行以内など細かな規定があり、詳細は日本郵便局サイトのトップページで「内容証明」と検索すれば確認できます。インターネット上で発送する「e内容証明」を利用すれば、郵便局に行く必要がないので自分のタイミングで送ることもできます。
内容証明を送ることで、「そんなもの送られていない」などの言い逃れを防ぎ、法的手段も辞さない姿勢を示すメリットがあります。しかし、証拠が残るということは、虚偽の内容や侮辱、脅迫になるようなことを書くと、逆に訴えられるおそれもあるので注意が必要です。
内容は感情的にならず、不倫の確証、不倫行為による損害状況、要求、応じない場合の処置など事実のみを簡潔に、わかりやすく書くことが重要です。
自宅以外に送るときは弁護士に相談
住所がわからなかったり、社会的制裁を加える目的で不倫相手や配偶者の勤務先に内容証明を送る場合は慎重に検討します。会社は不特定多数の人が出入りする公然の場である以上、名誉毀損に抵触する可能性があります。不倫の制裁は慰謝料請求だけで行うことが、自分の身を守る最善の方法だといえます。
一時の感情で行動せず、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。送付方法や内容の確認だけでなく、弁護士の名前で送ることができれば、相手にとっては大きなプレッシャーとなります。
まとめ

不倫が事実だったとしても、勤務先などで周囲にわかるように知らしめる行為は名誉毀損が成立する可能性が高くなります。もちろん、証拠がないまま不倫していると摘示することも同様です。
不倫された、いわば被害者の立場で交渉を有利に進められるはずが、気づいたら加害者として訴えられることがないよう、証拠を集めたうえで冷静に行動しましょう。そのためにはひとりで抱え込むのではなく、探偵に依頼し証拠を確保したうえで、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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