不倫慰謝料の消滅時効とは?詳しくご紹介
不倫には時効があります。
これは、民法724条に定められた、不貞行為に対する「慰謝料を請求できる期限」のことです。
消滅時効は、請求する事情によってカウントされる時期が異なります。
- 不貞行為を知ったことにより生じる慰謝料:「不貞行為の事実を知った時」から
- 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し生じる慰謝料:「不貞行為により婚姻関係が破綻した時」から
- 不貞行為が原因で離婚したことにより生じる慰謝料:「不貞行為により夫婦が離婚した時」から
不倫慰謝料の時効は、不倫事実及び不倫相手を知った時点から3年、又は、不倫行為があった時点から20年となります。
もし、時効が完成してしまうと、慰謝料の支払いを受けることは難しくなります。
民法規定の消滅時効
民法724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」では、不法行為の原則的な消滅時効期間が、主観的起算点から3年間、客観的起算点から20年間であることが規定されています。
また、民法改正により、「除斥期間」から「消滅時効期間」と明示されました。
【改正前民法】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
【改正後民法】2020年4月1日完全施行
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
民法上の「時効」
民事上の「時効」とは、犯罪に関しての「時効」(刑事訴訟法上の公訴時効)は、全く別のものです。
民法に定められている「時効」は、一定の時の経過によって、権利の取得・消滅を認める制度です。
また、「加害者」が分からない場合であっても、不法行為の時から20年間が経過すると、損害賠償の請求権について、消滅時効が完成します。
除斥期間の廃止
旧法では、不法行為時から20年が経過すれば、問答無用で権利が消滅しましたが、改正民法では、20年の時効期間内に、時効の更新や完成猶予(「中断」や「停止」)も可能になり、権利行使の機会をより確保できるようになりました。
除斥期間では、当事者の援用が無くても裁判所自身により適用されます。
しかし、消滅時効の場合は、当事者の援用が必要であり、場合によっては時効の援用は正義・公平の観点から認められない可能性もあるため、被害者の救済が図られやすくなっています。
除斥期間ではなく時効期間であるならば、20年を過ぎてしまったとしても損害賠償請求が認められる可能性もあるということです。
損害及び加害者を知った時
時効期間のカウントがスタートする時点を、「起算点」といいます。
消滅時効は、権利をほったらかしにしていると消えてしまう制度です。
言い換えれば、ほったらかしにしなければ、権利は消えません。
つまり、一定の行為をとることで、時効のカウントがストップしたり、再びカウントが始まったりします。
「損害を知った」とは、被害者が加害行為の行われた状況を認識することで足ります。
このことから、裁判所の判断が常に必要なわけではないとされています。
その際、損害額も知る必要はない、とするのが判例の立場です。
「加害者を知った」とは、加害者の氏名・住所を知ることが必要と考えられています。
その加害者が、損害賠償義務を負う者であることの認識は、一般人を基準として判断されます。
時効の中断(更新)方法
不倫の時効は、原則3年ですが、時効は中断させることができます。
中断すれば、リセットされて、そこから時効の進行が開始されます。
改正前の民法では、「中断」と呼ばれていましたが、改正民法では、「更新」という言葉に変わりました。
ここでは、不倫時効の更新方法を解説します。
裁判で請求する
慰謝料の請求は、裁判を行えば、時効が中断されます。
また、判決が下されれば、時効は10年に延長されます。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
判決が下されたにもかかわらず、相手が慰謝料を支払わなかった場合、10年を経過する前に差し押さえなどの法的措置を取ることもできます。
内容証明を送付する
内容証明の送付は、相手に慰謝料の支払いに応じさせる手段ですが、時効を延長させる効果もあります。
内容証明を送付して、相手に請求(催告)することで、そこから時効を6ヶ月延長することが可能です。
内容証明の送付による時効の延期は、一時的なもののため、裁判までに時効が消滅する場合などに、利用します。
債務を承認させる
債務の承認は、相手が債務を認めたときを起算日とするものです。
例えば、時効前の段階で、そのパートナーに不倫を自白させ、慰謝料の支払いを認めさせた場合などが考えられます。
権利の承認は、債務者等が時効期間の満了までに権利者に対して、その権利の存在を認める行為です。
債務承認の場合、相手が承諾したこと書面化します。
慰謝料を支払う旨、不貞行為に対する慰謝料の支払い義務を承諾することなどを明記して、署名捺印した「示談書」を作成することで、法的効力が発生します。
仮差押・仮処分・差押
時効を中断させる4つめの方法が、「仮差押」、「仮処分」、「差押」です。
「差押」とは、債務者が必要な支払をしない場合に、債権者が債務者の財産の取り立てのために、債務者自身がその財産を処分できないようすることです。
そして、債権者はその財産を取り立てることによって借金を回収します。
差押は、債権者が判決や公正証書などの強制執行力のある書類(債務名義)を持っている場合のみになります。
借金を滞納していると、債権者から給料や預貯金を差押えられることもあります。
それによって、時効が中断することになります。
もし、債権者が強制執行力のある書類を持っていない場合、債務者がその財産処分できなくする必要もあります。このようなときに利用できるのが「仮差押」や「仮処分」です。
これらの手続きを行うことで、差押え同様、債務者が勝手に財産を処分できなくするものです。
また、仮差押や仮処分が認められた場合にも、時効が中断します。
まとめ
慰謝料は、離婚後に請求することもできますが、時効の3年は、意外とあっという間に過ぎてしまいます。
慰謝料の時効が迫っている場合は、裁判上の手続きが必要となるケースが多く、自分で対応することは難しい部分も多々あります。
まずは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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