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探偵コラム

不倫が発覚!慰謝料請求するときにすべきことを解説

不倫、不貞行為があった場合、慰謝料が請求できることは知っていても、具体的にどういうケースが請求できるのかについては、よくわかっていない人も少なくありません。請求できるケース、難しいケースについて解説します。

不倫による慰謝料、請求できるケース

そもそも、どうして不倫で慰謝料を請求できるのか、何かの違反行為だと法的に決められているのか疑問に思う人もいるかもしれませんが、以下の民法が根拠とされています。

  • 第709条 不法行為による損害賠償
  • 第752条 夫婦の同居、協力及び扶助の義務 
  • 第770条 離婚の訴えを提起できる事由、1.配偶者に不貞な行為があったとき

夫婦にはお互い協力し合う義務があり、裁判での離婚事由に不貞行為が定められていることを踏まえると、不倫によって夫婦生活を築けなくなる、配偶者が精神的被害を負うことは不法行為による損害賠償に該当すると考えられます。

不倫の証明と時効

慰謝料を請求するために、最も重要なのが確かに不倫、不貞行為があったという証明です。不法行為は第709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」と定められており、不倫も例外ではありません。

相手に配偶者がいると知っていた、もしくは少し注意すれば知ることができたうえで、自由意志で肉体関係、性行為を持った場合、不貞行為だと認められます。例えばマッチングアプリで独身だと嘘をつき結婚指輪も外していたなど、既婚者だと知ることが困難だった場合や無理やり行為があった場合は不貞行為とはなりません。

原則として肉体関係が複数回あるほうが認められやすく、慰謝料も増額する傾向にありますが、絶対ではありません。肉体関係がなくても、一般的な友人関係の枠を超えて2人きりで会い、「好き」など特別な感情を抱いているメッセージを頻繁に送り合っていることが不貞行為だと認められた判例もあるため、ケースバイケースといえます。

そして、忘れがちなのが時効の存在です。
民法第724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」において、「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。不法行為の時から20年間行使しないとき」と定められています。

ただし、配偶者に対しては第159条「夫婦間の権利の時効の完成猶予」で「婚姻の解消の時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と記されており、離婚してから6カ月までは請求可能です。

不倫による慰謝料、請求が難しいケース

配偶者が不倫をしていると確信していたとしても、慰謝料の請求が認められない、かなり難しい場合があります。

慰謝料請求しにくい3つのポイント

最も重要なのは不倫の事実、証拠がないことです。
肉体関係の有無はもちろんですが、1・2回、2人でお茶や食事をしただけであれば婚姻生活を営むのが困難なほどの不貞行為として認められないことがほとんどです。また、疑わしい言動はあるけれど不審な支払いやメッセージ、2人で会っている証拠が一切ない場合、裁判では認められず、逆に名誉毀損で訴えられるおそれもあります。配偶者が独身だと嘘をついていたり、セクハラなど自由意志ではなかった場合も不倫として認められません。

次に慰謝料請求権の時効成立です。
請求できるケースでも触れましたが、不法行為による慰謝料請求には行為を事実を知ってから3年、行為から20年という時効が存在します。当然、それが過ぎてしまうと、慰謝料の請求ができなくなります。被害にあった事実は変わらないのに請求できないなんてひどいと感じますが、これは法律の「権利の上に眠る者は保護に値せず」という考えに基づいています。

不倫したときの夫婦仲もポイントです。
長年、家庭内別居で事実上、婚姻関係が破綻していたり、すでに離婚に向けて話し合いをしていた場合、「不倫によって夫婦生活に損害が出た」とは考えにくいため、認められない可能性が高いといえます。しかし、不倫の証拠があれば、状況によっては減額されたとしても慰謝料請求できることもあるので、証拠確保が先決です。

慰謝料は誰に、いくら請求できる?

不倫の証拠を確保し慰謝料を請求するとき、誰にいくら請求できるのか気になります。請求相手は、不倫をした配偶者とその相手の2人に可能です。しかし、慰謝料の二重どりはできません。例えば慰謝料100万円を1人に請求することも、2人に請求することもできますが、それぞれ100万円ずつ請求して倍の200万円支払ってもらうことは不可能です。

夫婦生活と不倫内容、離婚するか否か

肝心の慰謝料請求額は「不倫したら〇万円」と決まっているわけではなく、夫婦生活の長さや不倫前の夫婦仲、子どもの有無、不倫の期間、回数、どこで知り合ったかなどの内容によって、異なります。特に不倫が原因で離婚するのか、再構築するかによって大きく変わるといわれています。一般的には離婚するほうが損害が大きいと見なされ、慰謝料の増額要因となります。

夫婦生活が3年以下で元から円満ではなかった、不倫期間が短い、もしくは関係を持った回数が少ない場合は減額されやすいです。とはいえ、夫婦生活が短くても不倫内容によっては減額されないこともあるため、専門家に相談してみましょう。

不倫相手だけに請求する場合は注意

離婚せずに慰謝料を請求することも可能です。
その際、共に生活をする配偶者に請求しても夫婦間でお金が動くことになりあまり意味がないため、不倫相手だけに請求するケースが一般的です。1人に請求することは法的に認められていますが、不貞行為は配偶者と相手の「共同不法行為」であるため、その責務は等しくあります。

不倫相手だけに請求する場合、同じ責任を果たすべき相手である配偶者に対して「求償権」を行使し、本来、払うべき金額を請求されることも考慮しましょう。

これは求償権といい、民法第442条「連帯債務者間の求償権」及び、第719条「共同不法行為者の責任」によって「連帯債務者、共同の不法行為によって他人に損害を加えたときはその損害を賠償する責任を負い、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する」と定められています。

こうした事態を避けるためには、求償権の放棄と引き換えに減額するなどの話し合いが必要です。

まとめ

不倫による慰謝料を請求するために、不可欠なのは証拠です。肉体関係があることを示す写真や音声などの決定的なものはもちろん、普段と違う言動を記した日記やメッセージなどの細かい証拠も積み上げることも大切です。

自分で集められるものもありますが、探偵などの調査機関の手を借りないと難しい証拠もあるため、まずは相談してみるのもオススメです。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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