興信所の相続(保険金を含む)に関する調査とは?詳しく解説
相続問題においての遺産分割協議では、相続人が全員揃っていることが協議実施の条件となります。
遺産分割協議とは、相続発生時に遺産の分割について協議し、合意することです。
遺産分割協議を行えば、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能となります。
しかし、相続人とされる親族、兄弟などの遺産分割の請求権をもつ者が、音信不通などで協議に参加できない場合があります。
その場合であっても、勝手に遺産を分割することは、法律上、認められていません。
相続人の行方不明
被相続人が突然亡くなり遺言書を残していなかった場合や、遺言書に遺産分割の指定がないといったケースも
あります。
そのような場合は、相続人全員が話し合いの上で分割の割合を決めることになります。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産相続の権利を有する者の内、行方不明や音信不通などで話し合いに参加できない場合、遺産分割協議は行えません。
そのため、探偵・興信所に相続人の捜索依頼があります。
相続人の不在
遺産分割協議が行えない状態が続けば、相続放棄や限定承認などの手続き、相続税の申告などの問題も発生してきます。
そうした場合に、以下のような対応を取ることができます。
【行方不明者が生きている場合】
不在者に代わって財産を管理する人物を選任する「不在者財産管理人選任の申し立て」を、家庭裁判所に行うことができます。
不在者財産管理人には、利害関係を持たない親族、弁護士や司法書士などが選任されることが多いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理するのみとなるため、不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させたい場合には、別途、「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要となります。
【行方不明者の生死がわからない場合】
行方不明者が死亡したものとみなし、法律的に死亡を確定するための手続きが「失踪宣告の申し立て」です。
失踪宣告の申し立てを行うには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
失踪の宣告(民法第30条)
- 消息不明になってから7年以上経過していること(普通失踪)
- 戦争、地震、船舶事故などの危難に遭い、一年が経過していること(危難失踪)
行方不明者が失踪宣告により死亡とみなされた場合は、その行方不明者の子供が相続人となることもあります。(民法第887条 子及びその代襲者等の相続権)
ただし、行方不明者が被相続人よりも後に死亡したとみなされれば、代襲相続は適用されません。
相続と財産調査
相続に絡んだその他の問題事例として、相続人の中に遺産の一部を隠していると疑われるケースがあります。
しかし、家庭裁判所の遺産分割手続では、それらを探すことはできません。
そのため、相続人側が自分達で調べる必要があります。
これらの問題に対して、探偵や興信所が所在調査や資産調査などのサポートを行っています。
被相続人の財産調査
財産調査とは、相続人の間で被相続人の遺産を分割するため、誰が相続人に当たるか、故人の遺産はどれくらいあるのかを調べるものです。
相続人の範囲は、戸籍などを調べれば確定できますが、遺産の範囲は様々な可能性を考えて調査する必要があります。
また、遺産には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
これらを漏れなく調査することは容易ではありませんが、遺産の範囲が確定できなければ、遺産分割を進めることができません。
財産調査では、故人全ての財産を調べる必要があります。
また、近年はインターネット上での取引が増え、通帳を発行しない銀行口座も多数存在するため、家族が把握していないインターネットバンキング口座をもつケースは珍しくありません。
財産調査の対象
以下は、主な相続財産の例です。
- 預貯金
- 貸金などの金銭債権一般
- 借地権や借家権
- 受取人を被相続人本人に指定した生命保険
- 株式
- 投資信託
- 有価証券
- ゴルフ会員権
- 著作権、工業所有権など
- 不動産
- 車両
- 貴金属その他動産類
- 債務(ローン、借金)
その他にも、被相続人以外の第三者が受取人に指定された生命保険金、損害保険金や退職金手当、未支給年金など、これらは相続財産ではありませんが、相続人がその地位に基づいて請求できる可能性もあることから、その確認も必要です。
生命保険の相続
「死亡保険」は、生命保険の一つになります。
契約者とは、保険会社と保険契約を結び、保険契約上の権利(請求権)と義務(保険料支払義務)を有する人です。また、被保険者とは、保険の保障の対象となる人、受取人は、保険金や給付金を受取る人です。
通常、被相続人の財産相続では、遺言書がなければ遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、生命保険に関しては、死亡保険金の受取人が明確なことから、遺留分減殺請求権の侵害にならないとされています。(民法1031条)
生命保険金を請求したい場合、亡くなった被相続人が加入の生命保険証券から、被保険者が被相続人であることや、受取人が特定の人になっているかの確認をします。
そして、その被保険者または、受取人が保険会社に連絡をして、生命保険金の請求手続の必要書類を用意します。
生命保険金を請求するための書類は、以下のようなものになります。
- 保険会社所定の支払請求書
- 被保険者の除籍謄本又は住民票
- 受取人の本人確認書類
- 死亡診断書
- 保険証券
なお、各保険会社の取り扱いや死亡事由等により、必要書類が異なる場合もあるため、必ず保険会社に連絡の上、必要書類を確認してください。
生命保険契約照会制度
被相続人が生命保険に加入しているか分からない場合や、加入している保険契約が分からない場合には、「生命保険契約照会制度」を利用して、契約の有無を確認することができます。
照会対象は、一般社団法人生命保険協会に加盟の会員会社のみとなります。
インターネットや郵送での照会請求ができ、1回の照会につき、利用料3,000円(税込)が掛かります。
本人が死亡している場合は、本人の法定相続人と遺言執行者が照会申請することができます。
法定相続人が照会申請する場合は、下記の書類が必要となります。
- 照会者の本人確認書類
- 法定相続情報一覧図や照会者と被相続人の関係を示す戸籍等
- 死亡診断書
これらの書類の収集や照会請求を、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも可能です。
制度を使った財産の調べ方
たとえば、銀行預金、有価証券、不動産などの隠し財産がある場合、探す方法が2つあります。
【弁護士会照会制度】
弁護士が訴訟や裁判所での手続きを引き受ける上で、必要となる資料や証拠を収集するための制度です。(弁護士法23条の2)
この制度を利用する上での注意点は、調査対象が全国、全金融機関ではないということです。
金融機関の支店や、不動産を持っている市町村単位での調査に限定されています。
そのため、銀行や不動産の地域を特定する必要があります。
また、照会請求を受けた関係先に法的な回答義務がないため、回答を拒絶される可能性もあります。
【調査嘱託制度】
「調査嘱託制度」は、金融機関などに対して裁判所が情報開示請求・調査を行うものです。
これは、調停や訴訟などの手続きが始まっていることが前提となります。
しかし、実務上、裁判所が調停段階で調査嘱託を行うことは少なく、調停から裁判に移行した場合に実施されることになります。
公的機関である裁判所が動くため、回答率は上がりますが、当事者の側が照会先を特定する必要があります。
まとめ
警察に行方不明者の捜索願を出したとしても、捜索を行なってくれるか、または捜索するまでに時間がかかります。探偵・興信所では、こうした遺産相続に関する調査業務として扱っています。
警察や弁護士のような特別な権限はありませんが、蓄積されたノウハウと、グループ会社であれば全国な情報網も持っているため、その効果が期待できます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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