興信所の守秘義務と情報漏洩とは?詳しく解説

探偵・興信所では、犯罪や反社会的行為への加担を禁じるため、依頼者から調査依頼を受ける際に、調査の正当性を確認する必要があります。
そのため、依頼者側は依頼先との信頼性を築く上で、プライバシーに関わる個人情報の開示が求められます。
興信所の守秘義務

探偵業に関わらず、一定の職業や職務上で知り得た秘密を守ることが各法令で定められています。
探偵業法では、第十条第一項に通報や報告する必要がある場合や、訴訟などの証人として証言する場合を除き、探偵には「守秘義務」と「秘密の保持義務」があることが定められています。
さらに、文書や写真、その他の資料やデータなどについても、適正に管理する義務を探偵業法は定めています。
【探偵業適正化法 第10条第1項】
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
【第2項】
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
守秘義務とは
探偵や公務員、弁護士、司法書士など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要な職業について「守秘義務」として各法律に定められています。
これらの法律により、秘密を守ることが「義務」とされています。
法律上の守秘義務を課されている者が、正当な理由なく知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となるほか、営業許可等を剥奪されることにもなりかねません。
個人情報に関する取り扱い
探偵業法では、個人情報保護に関する法律、その他個人情報の取り扱いについて定められた諸法令を厳守する必要があります。
警察庁通達の「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」では、個人情報の保護に関する法律の施行に当たり、興信所業者において個人情報の取扱いに関し、講ずることが望ましい措置について定めています。
調査業務とは
他人( 個人である者に限る) の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務です。
興信所業者が講ずべき措置の特例
1 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者に係る法、及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針の規定、並びにこの指針に従い個人情報の適正な取扱いを図ること。
2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
- (1) 保存期間
依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。 - (2) 第三者提供の制限
依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供するときは、あらかじめ依頼者に直接通知すること。
3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
- (1) 利用目的の特定
ア 取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外で利用しない。
イ 依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その目的が次に掲げるいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わない。
(ア) 社会的差別の原因となるおそれがあるとき。
(イ)「つきまとい等」(ストーカー行為等の規制に関する法律の第2条)の目的、その他違法なおそれがあるとき。
(ウ) 配偶者からの暴力の防止、及び被害者の所在の調査(被害者の保護に関する法律第1条第2項の)の目的、その他不当なおそれがあるとき。 - (2) 適正な取得
興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、盗聴器の使用など、とるべき調査方法もしくは、調査方法が結果的に法令に触れることがないようにするための措置を講じること。 - (3) 利用目的の通知
興信所業者が対象者の個人情報を取得し、利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合は、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい。
(ア) 対象者が依頼者の配偶者、または事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合で、当該対象者について民法第752条の「義務その他の法令上の義務」の履行を確保するために必要な事項について調査するとき。
(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合で、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の「権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務」を履行するために必要な事項について調査するとき。
(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方になる場合で、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査するとき。
(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害者の場合で、当該被害を防止するために必要な事項について調査するとき。 - (4) 対象者の個人情報の利用の制限
興信所業者は、対象者の個人情報について検索できるような個人情報データベース等を、原則として保有しないこと。 - (5) 利用目的達成後の破棄
興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告して目的を達成したときは、速やかにその個人情報を破棄すること。
興信所の情報漏洩

企業機密や顧客情報は、非常にセンシティブなものです。
そのため、探偵・興信所は、依頼者との契約前に探偵業法第8条第3項に定められた「個人情報保護法およびその他の法令遵守」を記載した「重要事項説明書」を交付する必要があります。
「重要事項説明書」には、調査で入手した秘密を正当な理由なく第三者に開示しないことや、調査した文書や資料の適切な取扱いと保管する旨を明記し誓約しています。(探偵業法第8条第1項、第10条)
個人情報の漏洩による罰則
通常、会社等が個人情報を漏洩させてしまった場合、以下の罰則が適用されます。
- (1)刑事上の罰則
個人情報保護法には、事業者が個人情報を漏洩した場合の罰則が定められています。
まず、事業者が個人情報保護法に違反した場合、国から「是正勧告・改善命令」が出されます。
是正勧告とは、違反を正すための行政指導をいいます。
その是正勧告書には、違反した法律及び条文、違反事項が書かれており、是正期日までに違反事項を解消するように求められます。
それに従わなかった場合は、違反した従業員に対して、最大6ヶ月の懲役、または最大30万円の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
そして、会社に対しては、最大30万円の罰金が科されることになります。
また、「不正な目的」で個人情報を漏洩すれば、
従業員に対して、最大1年の懲役、または最大50万円の罰金、会社に対して、最大50万円の罰金となっています。 - (2)民事上の損害賠償責任
個人情報を漏洩した場合は、民事上の損害賠償責任の発生も考えられます。
個人情報の漏洩行為は、民法上の「不法行為」にあたります。
「不法行為」とは、他人の権利や利益を違法行為によって、侵害することをいいます。
損害賠償責任の発生は、その行為者に「故意」または、「過失(不注意)」があることが、要件の一つとなっています。
不法行為に基づく損害賠償請責任の発生条件は、次の5つです。
- 加害者に責任能力があること
- 加害者に故意・過失があること
- 加害行為に違法性があること
- 被害者に損害が発生すること
- 加害行為に損害発生との間に因果関係があること
また、個人情報を漏洩してしまった会社に対しては、「使用者責任」に基づいた損害賠償責任の発生が考えられます。
不法行為について、会社(使用者)の使用者責任の発生は、以下の要件を満たす場合です。
- 被用者の不法行為があったこと
- 使用者と被用者の間に使用関係があること
- 被用者の不法行為が事業と関連して行われたものであること
- 使用者としての免責事由に該当しないこと
行政処分
探偵・興信所が守秘義務に違反した場合は、行政処分を受けることになります。
行政処分の内容には、最も軽い「指示処分(探偵業法 第十四条)」から、「営業の停止命令(探偵業法 第十五条の1)」、最も重いもので「営業廃止命令(探偵業法 第十五条の2)」があります。
- 「指示」
違反が認められた場合に、必要な措置を取るように命ずる行政処分をいいます。 - 「営業停止」
違反が認められた場合、または「指示」に違反した場合、 6ヶ月以内の期間を定め、業務の全部または一部の停止を命ずる行政処分です。 - 「営業廃止」
営業廃止を命ずる行政処分です。 これは、一番重い行政処分となっています。
また、これらの行政処分に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
なお、各都道府県公安委員会では、営業停止・廃止命令等を行った探偵業者をWEB上で公表しています。
公表の期間は、当該処分が行われた日から3年間となっています。
まとめ
このように、興信所の仕事は調査するだけでなく、得た情報を守ることも含まれています。
職務上で知り得た秘密・情報を第三者に漏らすことは、絶対に許される行為ではありません。
万が一、情報漏洩があった場合、興信所そのものの信用が崩れてしまいます。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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