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探偵コラム

探偵・興信所の開業と必要な資格とは?詳しく解説

何かしらの悩みや問題を抱えている時、事件・事故等の刑法に触れる内容であれば、警察が対応してくれますが、民事的な内容に関しては、警察が介入できません。
その場合、法律事務所等に委ねることになりますが、問題を解決するためには、様々な情報や証拠と成り得るもの等が必要となります。
現在は、情報社会と呼ばれるほど様々な情報が錯綜し、情報が取り巻く社会の中で、真実を知るための重要な役割を持った業種が探偵・興信所だといえます。
興信所を開業するためには、管轄の警察署へ届出を行います。
その際、事業者に必要な特別な資格等はありません。
しかし、実際に開業して結果を出していくうえで、専門的なスキルや運転免許などの実用的な資格は、最低限必要といえます。

探偵業を営む条件

探偵・興信所では、探偵業法に基づいた開業・運営をすることが求められます。

欠格事由(探偵業の業務の適正化に関する法律 第三条)

次に該当する者は、探偵業を営むことができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの

上記のような該当がなければ、探偵業を営むことが可能です。
また、不適合事由がある場合でも、最長5年の経過で開業することができます。

探偵業の届出

探偵業の届出は、警察署(公安委員会)へ行います。
必要書類等は都道府県で異なる場合があるので、管轄の警察署へ問い合わせてください。
ここでは、東京都で探偵業の届出を出す場合の手続きについて、紹介いたします。
届出のための必要書類は、開始するのが個人か法人で異なるところがあります。

  • 手数料 3,600円

必要書類(個人)

  • 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍地を記載のもの)
  • 誓約書 (法第3条の1から6に該当しないことの誓約)
  • 身分証明書(市区町村発行)

必要書類(法人)

  • 定款の謄本
  • 登記事項証明書
  • 申請者が未成年の場合の追加書類
  • 開業済み:法定代理人の氏名及び住所を記載した書面、当該営業許可を証明する書面
  • 新規開業:法定代理人の必要書類(履歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書)
  • すべての役員に係る書類
  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍地の記載あり)
  • 身分証明書(市区町村発行)
  • 誓約書(法第3条1から5に該当しないことの誓約)

届出を提出すると、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
このような届出をせずに探偵業を始めた者には、30万円以下の罰金、または業務停止命令が下ることになります。

興信所の民間資格とその他のスキル

探偵になるために必須の資格はありませんが、調査には専門知識や技能が不可欠です。
特に、尾行や張り込み、聞き込み、撮影などの技術は、探偵としての調査力に直結するものです。
これらの調査技術を証明するため設けられているのが、NPO法人や社団法人が行う民間資格や検定です。

資格の種類について

まず、国家資格と民間資格の違いについて説明します。
国家資格とは、法律に基づいて国が認定する資格で、国あるいは国から委託されている団体が試験の実施をしています。弁護士、医師、看護師、公認会計士など、専門性が高いのが特徴です。
難易度が高い一方、合格すれば一定の知識や技術が保証され、社会的な評価も高くなります。
民間資格は、民間団体・学校・企業などが認定する資格をいいます。
各団体独自の基準で認定できるため、難易度が低いものから高いものまであり、その種類と数も多く存在します。また、社会的な認知度が低いものから、秘書検定やTOEICなど、認知度や信用度の高い資格もあります。
また、国家資格と民間資格の間に位置づけられているものに、公的資格があります。
公益法人や民間団体などが試験を実施し、官庁・大臣・日本商工会議所などが認定する資格です。
簿記検定や英検など、認知度や信用度が高い資格が多く、取得すれば公的にも通用します。

探偵の検定試験制度

平成19年、業務の適正化と消費者保護を目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
これにより、探偵業に従事する者の専門的知識や能力の向上が、社会的にも求められるようになっています。「一般社団法人 日本探偵業協会」では、資格認定・検定試験制度を実施することで、消費者が安心して調査を依頼できる業界の環境づくりを目指しています。

【一級探偵調査士検定】

聞き込み・尾行・張り込み・撮影などの技術及び能力が、一定のレベル以上であると認められ、同時に関係法令に対する正しい知識も有していることを当協会が認定、又は検定試験を行うものです。

【探偵業務管理者検定】

関連する各種の法令諸規則等に関する正しい知識と深い理解を有するとともに、加盟員の内部管理体制強化や教育指導、適切な営業活動を行うものです。
主に、事業者及び管理職向けの認定、検定試験になります。

法律の知識や資格

探偵の調査内容は、浮気や離婚問題、ストーカー、盗聴・盗撮などのあらゆる民事や刑事問題が絡んでいます。
そのため、法律の知識が不可欠な業種といえます。
探偵業は、警察や弁護士のような特別な権限がなく、調査業務は法律で許される範囲内での行動が求められます。
特に、関係性の高い法律として、

  • 「民法」
  • 「刑法」
  • 「民事訴訟法」
  • 「探偵業法」
  • 「ストーカー規制法」
  • 「個人情報保護法」
  • 「軽犯罪法」

など、様々な法律を広く浅く、知っておく必要があります。

調査スキル

1.張り込み技術

実際の調査では、張り込みやすい繁華街だけでなく、人通りの少ない住宅街などで長時間張り込みをすることがあります。こうした所でずっと立っていれば、当然怪しまれます。
車の中に張り込んでいる場合でも、不審車両として通報される危険があります。
状況に応じて場所を移動しながら張り込みをしたり、付近の住民に怪しまれないよう演技をすることも必要になってきます。

2.尾行技術

調査の基本であり、多く行われるのが徒歩尾行です。
警戒心の強い相手は何度も後ろを振り返ったり、突然方向転換したりします。
電車、タクシー、バスなどを利用することもあり、状況を瞬時に把握するために周辺視野を広くする必要があります。

3.撮影技術

浮気相手とのデートシーンやラブホテルへの出入りなど、浮気調査等で撮影技術は欠かせません。
また、裁判では証拠が必要となるため、証拠能力の高い撮影が求められます。
撮影していることを悟られずに対象者を撮影するには、熟練の技術を要します。

4.運転技術

追跡を行う際、車両を運転する場面は多々あります。
一定以上の運転能力がなければ、見失ってしまう可能性が高いです。
探偵は、運転免許を持っているだけでなく、高い運転能力を要求されます。

5.報告書作成技術

調査が終った調査員は、パソコンを使って報告書を作成します。
報告書作成では、第三者にもわかりやすい文章の構成力や言い回しなどの文章力が必要です。
その他にも、動画編集、写真編集ソフトの操作も求められます。

まとめ

以上のように、「探偵」を名乗るには、資格は必要ありません。
都道府県公安委員会で手続きを行えば、「探偵業届出証明書」が発行され「探偵」と名乗ることができます。
個人事業であるフリーで活動する場合は、基本的知識や調査・捜索のスキルやノウハウが自身の年収に直結するものになります。
悪い評判がついてしまうと、顧客が減り年収がダウンしてしまうことも考えられますが、成約率が上がっていけば、それだけ収入は比例していくことも可能です。

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