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探偵コラム

反社会的勢力排除に関する覚書とは?どんなものか詳しく解説

もし、相手が契約の際、暴力団等であることを秘し、契約に至った場合、契約交渉過程での説明、契約の目的や内容によっては、錯誤無効、契約解除が可能です。
しかし、暴力団をはじめとする反社会的勢力は多くの場合、暴力団を隠して政治活動等を標榜しながら、巧みに社会に紛れ込んでいるのが実情です。
反社会的勢力との関与は疑われるが暴力団でない場合は、取引自体が不履行でない限り、契約の無効や解除するための根拠は不十分です。
このような場合に、一方的に解除してしまうと、相手方から損害賠償請求をされるリスクがあります。
そのため、取引相手に暴力団等の反社会的勢力でないことや、反社会的勢力と関与がないこと等を表明・確約させ必要があります。
そして、違反した場合は無催告で解除できること等を規定に設けることが大切です。

反社会的勢力への対策

「暴力団排除条例」は、地方公共団体によって施行されている、暴力団およびその影響力を排除することを目的とする各条例の総称を言います。
2011年10月1日に東京都・沖縄県で条例が施行されたことをきっかけに、全国的に施行されました。
暴力団対策法が「暴力団関係者を取り締まる法律」であるのに対し、暴力団排除条例は「一般市民が暴力団関係者と関係を持たないようにするための条例」といえます。
規制内容については、各都道府県ごとに異なることもあります。

契約書及び取引約款における暴力団排除条項

暴力団の構成員又は、暴力団とのつながりのある者と契約関係を持つことは、暴力団との密接な交際や暴力団への利益供与の危険を伴うものです。
こうした事態を回避するためには、企業で取り扱う契約書や取引約款に「暴力団排除条項」を盛り込むことが望ましいとされています。
暴力団排除条項(暴排条項)は、当該企業が反社会的勢力との取引を拒絶することを宣言するもので、反社会的勢力との接触を未然に防ぐ予防的効果や抑止的効果があります。
万一、反社会的勢力と知らずに取引を開始してしまった場合は、暴排条項の違反を根拠に、信頼関係破壊の理由や解除の正当事由として、裁判規範としての効果も期待できます。
しかし、暴排条項の導入はあくまで、努力義務とされているものです。

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」について

法務省では、次のような指針を掲げています。
近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きとともに、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させています。
上記のような暴力団 の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要があります。
反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であり、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことです。
特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、法律に則しての対応や、反社会的勢力に対しての資金提供を行わないことが大切になります。
さらには、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請となります。

【反社会的勢力による被害を防止するための基本原則】

  • 組織としての対応
  • 外部専門機関との連携
  • 取引を含めた一切の関係遮断
  • 有事における民事と刑事の法的対応
  • 裏取引や資金提供の禁止

「暴力団排除条項」がないリスク

もし、契約書を作成・修正、リーガルチェックをする際、「暴力団排除条項」の記載がなかった場合のリスクについて説明します。

1.反社会的な取引に巻き込まれる

「暴力団排除条項」の定めがない契約書で取引をすると、不当要求・暴行・脅迫など反社会的な取引に巻き込まれてしまう恐れがあります。
このような、法律に違反するような行為を暴力団から受けた場合であっても、警察は取引上の問題については民事不介入です。
そのため、契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力であっても、解約することが難しく、債務不履行の場合でも警察では対応できません。

2.企業の信用やイメージの低下

更に、「暴力団排除条項」を定めていなかったことにより、反社会的な取引を継続せざるを得ない結果、企業の信用、イメージが低下する恐れもあります。
「暴力団などの反社会的勢力との付き合いのある会社」という評判が広まれば、健全な企業との取引は、困難になると言わざるを得ません。
顧客は意思決定を行う際、周囲の評判を参考にするため、「レピュテーションリスク」の発生は否めません。

企業の契約における「覚書」とは?!

「覚書」とは、双方の当事者が合意した事項をまとめた書面をいいます。
一般的なビジネスシーンでの「覚書」とは、契約書の内容を変更した際に、その変更事項を補足した文書を呼びます。また、会社の名称や商号を変更し、名称変更の旨を残しておく際などにも用いられます。
覚書を作成することで、契約に変更が生じた際に一から契約書を作り直さずに済みます。
なお、補足的な文書の覚書ですが、契約書と同等の法的効力を持つものになります。

覚書と契約書の違い

企業間などでは、さまざまな合意書面が取り交わされますが、その中でも、「契約書」と「覚書」の関係、「覚書」に関する留意点について見ていきます。
契約とは、意思表示の合致により成立します(民法522条1項)。
そして、「契約書」は、意思表示の合致(合意内容を含む)を書面にして証明するものです。
契約において、特定の方式は定められていないため、法令に定めのある場合を除いては、書面の作成も必須とはされていません。
しかし、企業間の売買契約などでは、契約の当事者が契約内容について明確にした方が安心して取引ができます。また、後のトラブルにならないよう、トラブルになったときの証拠として、契約内容を記した契約書を作成し、契約書への署名捺印又は記名押印による合意を行います。
一方、「覚書」は、契約書の項目に追加や修正を行う場合に取り交わします。
具体的には、基本契約書に基づく具体的な取引内容を決めるための「覚書」や、契約の有効期間延長のための「覚書」などがあります。
タイトルに「覚書」とあっても、当事者同士の意思表示の合致を証明する内容がであれば、契約書であることには変わりありません。

取引の際の覚書

契約書のタイトルは、契約内容が一目でわかるように便宜上つけられている場合が多く、タイトルをつける際のルールに定めは特にありません。
したがって、「契約書」、「覚書」、「念書」といったタイトルでも、法的効力は変わりません。
簡潔な合意内容を書面に残す場合、「覚書」が用いられることが多く、具体的には以下のようなときに用いられます。

  • すでに契約関係にある両者で締結される「契約条件変更の覚書」
    (有効期間の変更・条項の追加などがされます。)
  • 企業と個人の間で締結される「個人情報の取扱いに関する覚書」
  • 基本契約に対して、個別の契約条件を定める「基本契約書に基づく覚書」

覚書を作成するメリットは、

  • 長い契約書を確認・レビューする必要がないため、契約書に関する事務処理の負担軽減
  • 契約の変更部分のみを覚書で明確にするため、契約条件の変更が明確

などがあります。

まとめ

覚書は、反社会的勢力との関係性を断ち切るために重要な方法の一つです。
政府の指針に基づいていることから、法的効力を有する場合も十分に考えられます。
暴力団排除条例や企業暴排指針によって、反社会的勢力の勢いは衰えていますが、中には「フロント企業」などに姿を変えて関係を持ってしまうことも考えられます。
昨今、コンプライアンスの観点からも、反社会的勢力との関係を持った企業が生き残ることは困難です。
また、「覚書」により健全な企業を保つということは、同時に反社会的組織の撲滅にも繋がっています。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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