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探偵コラム

興信所で調査したほうがいい?失踪が発覚したときの対策

ある日、突然、父親が帰ってこない、友人と連絡がつかなくなった。失踪なんてドラマの中の出来事だと思うかもしれませんが、2020年における行方不明者は7万人を超えており、他人事ではありません。もし、自分のまわりで誰かが失踪したとき、何をすればいいのか、対策について解説します。

大切な人の失踪に気づいたらすべきこと 

家族や配偶者、友人など身近な人が急にいなくなったとき、未成年でない限り、まずは様子を見るという人も少なくないと思います。

警察に届け出をする

帰ってこない、連絡も取れず居場所が不明なとき、まずは警察に行方不明者届を提出します。昔は捜索願といわれていましたが、2009年に「行方不明者発見活動に関する規則(行方不明者発見規則)」が公布され、行方不明者届に変更されています。

子どもや未成年ならまだしも、成人がちょっと帰ってこない、連絡が取れないからといってすぐ警察に届けることを躊躇する人もいるでしょう。しかし、届け出をしても、即、本格的な捜査が行われるわけではないので、そこまで大事に捉えなくても大丈夫です。命や体の危険性がある犯罪被害に遭っている可能性が高い、事故や自殺のおそれがあるような「特異行方不明者」に認定されない限り、行方不明者として情報がデータベースに上げられ共有されます。それによりパトロールや交通取り締まりなどの際に照合し、発見につながります。

詳細情報を集める

行方不明者届を出すためだけでなく、自分で探す、興信所などの調査機関に相談することも踏まえて、記憶が鮮明な間に情報を収集し整理しておきます。

行方不明者届を出すためには、行方不明者発見規則第7条「行方不明者届の受理時の措置」において、以下の情報や資料が求められます。

  • 行方不明者の氏名、住所、年齢、写真による身体特徴など、特定に必要な事項
  • 行方不明となった日時、場所及びその状況について
  • 原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
  • 発見した際、「連絡してほしい」など措置に関する届出人の意思及び連絡先
  • 行方不明者発見活動に必要と思われる事項

失踪の原因や特異行方不明者に該当するもの、どういうことが発見につながるのかの判断は難しいところです。できるだけ詳細な情報を集めて提出することで、発見の確率が高まります。

行方不明者届について

身近な人が失踪したときに出す、行方不明者届ですが、どこに提出したらいいのか、誰でも出せるのかなど具体的な手続き内容について解説します。

届け出ができる人と場所

行方不明者届が出せる相手として、家族や事実婚を含む配偶者が思い浮かびますが、友達や恋人、知人などはどうなのか気になります。実は同規則第6条「行方不明者届の受理」で定められています。

届けを出せるのは、親権者、後見人、事実婚を含む配偶者、親族に加えて、監護する者、福祉事務所の職員や行方不明者の福祉に関する事務に従事する者、行方不明者の同居者、雇主など社会的に密接な関係がある者に限られています。

事実婚ではなくても同棲をしていたり、雇用主は親族じゃなくても届け出が可能ですが、友達や恋人、同僚の場合は相手の親や配偶者に連絡をするしかありません。

届けは、行方不明者の住所や行方不明になった場所を管轄している警察署、届け出をする人の住所もしくは単身赴任などで一時的に生活している居所を管轄している警察署で行います。

発見したら、保護してもらえる?

警察に届けを出し、職務質問などで発見できたら自動的に保護してくれたり、家族の元に送ってくれると思っている人も少なくないでしょう。

しかし、事件性のない行方不明者の場合はそうはいきません。
同規則第25条「行方不明者を発見した警察職員等の措置」及び、第26条「届出人に対する通知」において、行方不明者の命と身の安全を確認したうえで、双方の意思を尊重し届出人や関係者に連絡を取るよう促す、届出人に発見した日時、場所、状況その他の必要な事項を通知すると定められています。

いくら行方不明者届が受理されていても、警察が強制的な保護や連れ戻すことはできません。

行方不明者届が不受理、発見時に通知されない場合

親族や同居者など密接な関わりがある人が出せる行方不明者届ですが、受理されない、もしくは発見しても届出人に通知されないことがあります。

不受理の手続きが行われた

一般的に「捜索願不受理届」といわれていますが、そうした名称の書類が存在するわけではなく、正当な理由があれば発見時の通知を行わないようにできるということです。

同規則第26条の2に「行方不明者が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当すると認めるときは同意がある場合を除き、届出人に対して通知をしないものとする」と記されています。該当する事由は届出人からのストーカー行為及び配偶者からの暴力などです

また、事前にこのような手続きがなかったとしても、発見時、行方不明者に通知されたくない意思があり、警察が事情を考慮して適当だと判断した場合も通知されない、もしくは通知する項目が限定されます。

自力で調査か専門家に依頼

ストーカーやDVなど思い当たることがなく、警察による所在確認もままならない状況で、どうしても探したい場合には自分で調査するほかありません。

友人や知人など周囲の人に聞き込みをしたり、SNSアカウントをチェックするなどの方法もありますが、仕事や学校もあり調査にさける時間は限られてしまいます。

警察庁生活安全局で公開されている2020年における「行方不明者の状況」によると、届出受理から所在確認されるまで最も多いのが当日で、次に2~7日です。8日以降は減少することからわかるように、長期間になるほど発見しにくくなります。事情を説明したうえで、探偵や興信所などの調査機関に依頼するのが近道だといえます。

まとめ

身近な人が失踪したとき、警察に届け出を出すことが先決なのは同じですが、家族なのか配偶者なのか、友人なのかで対応は変わります。

行方不明者届が受理されてから8日が経過すると、発見される確率は一気に低下します。早く見つけるためには自分で情報収集するのと同時に、興信所などの調査機関に依頼することも視野に入れておきましょう。その際には詳細な情報が役立ちます。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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